更新日:2024年2月28日

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建設リサイクル法の届出

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、一定規模以上の工事(対象建設工事)については、工事現場で分別解体等し、再資源化等することが義務付けられています。
(工事を請負う業者の方だけでなく、工事を発注する側(建築主)にも義務付けがなされています)

お知らせ

目次

 建設リサイクル法について

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、平成14年5月30日に完全施行されています。条文等については、国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省のリサイクルホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

建設リサイクル法の主な内容

  • 対象建設工事の発注者又は自主施工者に分別解体等の事前届出義務
  • 対象建設工事の受注者に、工事現場での分別(分別解体等)及び再資源化等の実施義務
  • 発注者と受注者(元請業者・下請業者)との契約手続等の整備
  • 解体工事業者の登録制度の創設(※)

(※)解体工事業の登録については、千葉県県土整備部技術管理課(電話043-223-3440)にお問い合わせください。千葉県県土整備部技術管理課のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

建設リサイクル法の適用を受ける対象建設工事

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表の規模以上の場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となります。

工事の種類

工事の規模

建築物の解体工事 床面積の合計:80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計:500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)※ 請負代金の額:1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金の額:500万円以上

(※)建築物に係る建設工事であって、上段の建築物の解体・新築・増築工事に該当しない工事をいう。

特定建設資材とは

分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は次のとおりです。

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

分別解体とは

解体工事により発生する建設資材廃棄物を、その種類ごとに分別しつつ計画的に施工すること。
また、新築等(土木工事含む)に伴い副次的に生じた建設資材廃棄物を、その種類ごとに分別しつつ施工すること。

再資源化等とは

建設資材廃棄物については、資材、原材料として利用できる状態にすること。
また、建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。

 建設リサイクル法対象建設工事の事前届出について(法第10条)

届出書の提出期限

対象建設工事を実施するにあたっては、工事を着手する日の7日前までに届出書を提出する必要があります。(法第10条)

(例)4月9日に工事着手する場合

4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日
8日前 7日前 6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 当日
届出書の提出期限 着手日

 

届出書の作成

  • 届出書は、下表の1から7(※6,7は必要な場合のみ)を綴り、左側2箇所を固定してください。
    届出書等の様式ダウンロードのページはこちら(別ウインドウで開く)
    (参考)届出書の綴り方について(PDF:99KB)(別ウインドウで開く)
  • 届出書の提出部数は、正本1部(提出用)、副本1部(届出者控え用)の計2部です。
    ※「ちば電子申請サービス」でのオンライン届出の場合は、電子データ(PDF)での提出となります。
  • 届出書に必要事項が記載されており、必要な図書が整っている場合に受理することができます。
    受理した届出書の副本は返却いたします(受領書等の発行は行いません)。
    ※「ちば電子申請サービス」でのオンライン届出の場合は、届出済みシールの交付のみとなります。
  • 代理者が届け出る場合、委任状が必要です。(発注者の押印は不要
 

書類

説明

注意事項

1 届出書(様式第1号)   ※変更届出の場合、変更届出書(様式第2号)となります。
※発注者の押印は不要です。
2 分別解体等の計画等(別表1~3)

・建築物に係る解体工事の場合…別表1
・建築物に係る新築・増築・修繕工事等の場合…別表2
・建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合…別表3

※変更届出の場合、変更別表1~3となります。
3 案内図 当該建設工事を含む地域の地図等に、施工場所を朱色で着色して、工事場所と明示したもの ちば情報マップ(千葉県)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)もしくは千葉市都市図(千葉市役所新庁舎低層棟2階行政資料室において1枚10円で販売)をご利用ください。
※インターネット(Googleマップ等)からの出力や住宅地図等のコピーは著作権に抵触します。インターネット等により地図を印刷する場合は利用契約を締結している場合等に限ります。
4 設計図又は写真 ・建築物の解体工事の場合は、配置図、平面図及び立面図等又は全体的な外観写真(カラー)
・新築工事又は増築工事の場合は、配置図、平面図及び立面図等
・建築物の修繕及び模様替え工事の場合は、その修繕及び模様替え部分を示せる配置図、平面図、立面図又はその修繕及び模様替え部分の写真(カラー)
・建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事の場合は、工事部分の入った設計図又は写真

※外観写真については、前面道路がわかるように撮影してください。
※設計図の場合は建築物の性状に応じた必要な図面を添付してください(サイズはA4。A4以外の場合はA4に折りたたんでください。なお、図面には縮尺が入っていることが望ましい)。
※建築物が2棟以上ある場合は、各棟ごとの写真又は設計図及び各棟の面積表等を添付してください。

5 工程表 届出書の様式では工程に関する記述スペースが狭いため、工程表を添付してください。  
6 契約書の写し等 建設発生木材の処理方法(処理施設の名称及びその所在地等)を明記した契約書の写し等 ※法令等による添付義務はありませんが、建設発生木材の不適正処理の防止やリサイクルを推進するため、千葉県内においては平成18年2月より添付していただくこととしております。
※当該工事に建設発生木材が含まれない場合、提出は不要です。
7 委任状 発注者が直接届出しない場合は、実際に届出される方への委任状が必要です。 ※発注者の押印は不要です。

 

千葉市の届出先・提出方法

建築物(建築物に付帯する工作物を含む)

届出先

都市局建築部建築指導課
千葉市中央区千葉港1-1千葉市役所新庁舎低層棟4階
電話:043-245-5803、ファックス:043-245-5887
メールアドレス:shido.URC@city.chiba.lg.jp

提出方法

  • 窓口
  • 郵送【令和2年4月8日より開始】
    ※副本返却時の送料は申請者の負担となりますので、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
    ※担当者のご連絡先が分かるもの(名刺等)を同封してください。
  • オンライン(ちば電子申請サービス)
    ちば電子申請サービスによる手続きのページはこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
    ※ちば電子申請サービスの利用にあたっては、あらかじめ利用者登録が必要となります(ID・パスワードが付与されます)。
    ※ちば電子申請サービスの使い方については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

建築物以外の土木系工作物等

届出先

建設局土木部技術管理課
千葉市中央区千葉港1-1千葉市役所新庁舎低層棟3階
電話:043-245-5367、ファックス:043-245-5573
メールアドレス:kensetsu_recycle@city.chiba.lg.jp

提出方法

技術管理課ホームページをご覧ください。

建設リサイクル法の諸手続きの流れ

適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられました。
また、受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続が整備されました。

対象建設工事の発注から実施・完了への流れ

1.受注者から発注者への説明(法第12条)

対象建設工事の元請業者は発注者に対し、建築物等の構造、工事の着手時期、分別解体等の計画等について、書面を交付して説明する必要があります。
(参考)受注者から発注者へ交付する書面(ワード:27KB)(別ウインドウで開く)

※発注者は、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を、適正に負担する必要があります。

2.契約(法第13条)

発注者が元請業者と交わす対象建設工事の契約書面には、以下の4項目を明記する必要があります。

  1. 分別解体等の方法
  2. 解体工事に要する費用
  3. 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
  4. 再資源化等に要する費用

(参考)契約書に追加して綴り込む書面(ワード:57KB)(別ウインドウで開く)

3.事前届出(法第10条)

発注者(又は自主施工者)は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画を届け出ることが必要です。
届出書等の様式ダウンロードのページはこちら(別ウインドウで開く)

4.告知・契約(法第12条2項)

受注者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請させる場合には、元請業者は下請業者に対し、届出事項を告知した上で契約を締結する必要があります。

5.分別解体等の実施(法第9条)

公衆の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。(法第33条)
※解体工事業登録業者は建設リサイクル法に基づく標識を、建設業許可業者は建設業法に基づく標識を掲示してください。

なお、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。(法第31条)

6.再資源化等の実施(法第16条)

再資源化等を委託により実施する場合には、廃棄物処理法に基づく収集運搬及び処分の許可を有するとともに、収集運搬及び処分の委託契約が必要となります。

7.再資源化の完了(法第18条第1項)

元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存する必要があります。

(参考)再資源化等の完了を報告する書面(ワード:37KB)(別ウインドウで開く)

8.再資源化等が適正でないと認める場合の申告(法第18条第2項)

工事受注者から再資源化等の完了報告を受けた発注者は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、その旨を申告し適当な措置をとるべきことを求めることができます。

(再資源化等が適正に行われなかったと認める場合の申告及び廃棄物処理法に関すること)
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1-1千葉市役所新庁舎高層棟7階
電話番号:043-245-5682

国の機関又は地方公共団体による通知について(法第11条)

国の機関又は地方公共団体が届出を要する行為をしようとする場合の通知については、下記のとおり提出をお願いします。

ちば電子申請サービスによる手続きのページはこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
※ちば電子申請サービスの利用にあたっては、あらかじめ利用者登録が必要となります(ID・パスワードが付与されます)。
※ちば電子申請サービスの使い方については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

その他

建築基準法に基づく「建築工事届」及び「除却届」との関係について

建築基準法の「建築工事届」及び「除却届」と建設リサイクル法に基づく届出の関係(PDF:24KB)

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このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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