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更新日:2024年11月6日
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建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、一定規模以上の工事(対象建設工事)については、工事現場で分別解体等し、再資源化等することが義務付けられています。
(工事を請負う業者の方だけでなく、工事を発注する側(建築主)にも義務付けがなされています)
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、平成14年5月30日に完全施行されています。条文等については、国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省のリサイクルホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
(※)解体工事業の登録については、千葉県技術管理課(電話043-223-3440)にお問い合わせください。千葉県技術管理課のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表の規模以上の場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となります。
工事の種類 |
工事の規模 |
届出窓口 |
建築物の解体工事 |
延床面積 80平方メートル以上 |
建築指導課 |
建築物の新築・増築 | 延床面積 500平方メートル以上 | 建築指導課 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等)※ | 工事金額 1億円以上 | 建築指導課 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 工事金額 500万円以上 | 技術管理課 |
※ 建築物に係る建設工事であって、上段の建築物の解体・新築・増築工事に該当しない工事をいう。
分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は次のとおりです。
解体工事により発生する建設資材廃棄物を、その種類ごとに分別しつつ計画的に施工すること。
また、新築等(土木工事含む)に伴い副次的に生じた建設資材廃棄物を、その種類ごとに分別しつつ施工すること。
建設資材廃棄物については、資材、原材料として利用できる状態にすること。
また、建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。
対象建設工事を実施するにあたっては、工事を着手する日の7日前までに届出書を提出する必要があります。(法第10条)
(例)4月9日に工事着手する場合
4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 |
8日前 | 7日前 | 6日前 | 5日前 | 4日前 | 3日前 | 2日前 | 1日前 | 当日 |
← | 届出書の提出期限 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 着手日 |
書類 |
説明 |
注意事項 |
|
1 | 届出書(様式第1号) | ※変更届出の場合、変更届出書(様式第2号)となります。 ※発注者の押印は不要です。 |
|
2 | 分別解体等の計画等(別表1~3) |
・建築物に係る解体工事の場合…別表1 |
※変更届出の場合、変更別表1~3となります。 |
3 | 案内図 | 当該建設工事を含む地域の地図等に、施工場所を朱色で着色して、工事場所と明示したもの | ※ちば情報マップ(千葉県)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)もしくは千葉市都市図(千葉市役所低層棟2階行政資料室において1枚10円で販売)をご利用ください。 ※インターネット(Googleマップ等)からの出力や住宅地図等のコピーは著作権に抵触します。インターネット等により地図を印刷する場合は利用契約を締結している場合等に限ります。 |
4 | 設計図又は写真 | ・建築物の解体工事の場合は、配置図、平面図及び立面図等又は全体的な外観写真(カラー) ・新築工事又は増築工事の場合は、配置図、平面図及び立面図等 ・建築物の修繕及び模様替え工事の場合は、その修繕及び模様替え部分を示せる配置図、平面図、立面図又はその修繕及び模様替え部分の写真(カラー) ・建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事の場合は、工事部分の入った設計図又は写真 |
※外観写真については、前面道路がわかるように撮影してください。 |
5 | 工程表 | 届出書の様式では工程に関する記述スペースが狭いため、工程表を添付してください。 | |
6 | 契約書の写し等 | 建設発生木材の処理方法(処理施設の名称及びその所在地等)を明記した契約書の写し等 | ※法令等による添付義務はありませんが、建設発生木材の不適正処理の防止やリサイクルを推進するため、千葉県内においては平成18年2月より添付していただくこととしております。 ※当該工事に建設発生木材が含まれない場合、提出は不要です。 |
7 | 委任状 | 発注者が直接届出しない場合は、実際に届出される方への委任状が必要です。 | ※発注者の押印は不要です。 |
都市局建築部建築指導課
千葉市中央区千葉港1-1千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5803、ファックス:043-245-5887
メールアドレス:shido.URC@city.chiba.lg.jp
建設局土木部技術管理課
千葉市中央区千葉港1-1千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5367、ファックス:043-245-5573
メールアドレス:kensetsu_recycle@city.chiba.lg.jp
技術管理課ホームページをご覧ください。
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられました。
また、受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続が整備されました。
対象建設工事の元請業者は発注者に対し、建築物等の構造、工事の着手時期、分別解体等の計画等について、書面を交付して説明する必要があります。
(参考)受注者から発注者へ交付する書面(ワード:27KB)(別ウインドウで開く)
※発注者は、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を、適正に負担する必要があります。
発注者が元請業者と交わす対象建設工事の契約書面には、以下の4項目を明記する必要があります。
(参考)契約書に追加して綴り込む書面(ワード:57KB)(別ウインドウで開く)
発注者(又は自主施工者)は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画を届け出ることが必要です。
届出書等の様式ダウンロードのページはこちら(別ウインドウで開く)
受注者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請させる場合には、元請業者は下請業者に対し、届出事項を告知した上で契約を締結する必要があります。
公衆の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。(法第33条)
※解体工事業登録業者は建設リサイクル法に基づく標識を、建設業許可業者は建設業法に基づく標識を掲示してください。
なお、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。(法第31条)
再資源化等を委託により実施する場合には、廃棄物処理法に基づく収集運搬及び処分の許可を有するとともに、収集運搬及び処分の委託契約が必要となります。
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存する必要があります。
(参考)再資源化等の完了を報告する書面(ワード:37KB)(別ウインドウで開く)
工事受注者から再資源化等の完了報告を受けた発注者は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、その旨を申告し適当な措置をとるべきことを求めることができます。
(再資源化等が適正に行われなかったと認める場合の申告及び廃棄物処理法に関すること)
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1-1千葉市役所高層棟7階
電話番号:043-245-5682
国の機関又は地方公共団体が届出を要する行為をしようとする場合の通知については、下記のとおり提出をお願いします。
ちば電子申請サービスによる手続きのページはこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
※ちば電子申請サービスの利用にあたっては、あらかじめ利用者登録が必要となります(ID・パスワードが付与されます)。
※ちば電子申請サービスの使い方については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
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