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更新日:2024年11月22日
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千葉県福祉のまちづくり条例における手続きの流れや届出に必要な書類等を閲覧できます。
この条例は、高齢者や障害のある方々をはじめとして、すべての人が安心して生活し、自由に行動し、平等に参加できる社会をつくりあげることを目指し、その具体的な実現へ向けて、高齢者や障害のある方々などが安全かつ快適に利用しやすい施設を整備のために努力することなどが決められています。
「条例内容」および「条例のあらまし」(千葉県HP)(外部サイトへリンク)
市内で、特定施設の新設又は改修(増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替え)をしようとする方は、福祉的な項目(整備項目)に適合しているか否かの書類を作成し、着工前に建築指導課へ届出をする必要があります。
用途等 | 建物の床面積の合計等 |
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すべてのもの |
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500平方メートル以上のもの |
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1,000平方メートル以上のもの |
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2,000平方メートル以上のもの |
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3,000平方メートル以上のもの |
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51戸以上のもの |
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51室以上のもの |
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すべてのもの |
※床面積について
上記の床面積は、当該特定施設の用途に供する部分の床面積の合計のことであり、レストランの厨房、バックヤード、従業員用便所、控え室、倉庫、保安室、機械室等、当該用途に付随した部分の床面積を含むものです。
増築や改修の場合においては、増築や改修部分だけではなく、既存部分を含めた棟単位で床面積を算定し、特定施設に該当するかどうかを判断することになります。
届出 |
以下の書類を正副計2部、ファイル綴じ ・特定施設新設等(変更)届出書(第四号様式)【一般建築物の場合】 ・特定施設新設等(変更)通知書(第八号様式)【計画通知の場合】 ・委任状(任意様式) ・整備項目表 記入項目は※公益的施設等整備基準一覧を参照 ・図面(付近見取図・配置図・各界平面図・縦断面図・構造詳細図) ※別表第五の明示すべき事項を表示 |
工事完了届出 (適合した場合のみ) |
確認のため返却した副本もお持ちください ・工事完了届出書(第五様式) 1部 |
適合証交付請求 |
適合し、現地調査で合格した公益的施設等に限る ・千葉県福祉のまちづくり条例適合証交付請求書 1部 ・返却した副本のコピー2部 |
※公益的施設等整備基準一覧は千葉県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルの千葉県福祉のまちづくり条例の概要(外部サイトへリンク)P12,13をご参照ください。
※別表第五は千葉県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルの条例及び関係法令、参考文献等(外部サイトへリンク)P164をご参照ください。
こちらからダウンロードしてご使用ください。
「千葉県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」は千葉県のHPに掲載されております。千葉県HP(外部サイトへリンク)
都市局建築部建築指導課 認定班
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所本庁舎低層棟4階
TEL:043-245-5790
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