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更新日:2017年9月21日
千葉県福祉のまちづくり条例施行規則の一部が改正され、平成27年4月1日から施行されました。
改正後の千葉県福祉のまちづくり条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる適合証の交付の請求及び特定施設の新設等の届出について適用されます。
詳しくは
→「条例のあらまし」(千葉県HP)(外部サイトへリンク)、千葉県作成チラシ(PDF:110KB)
→改正後の様式、新旧対照表(千葉県HP)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)※平成27年4月1日の届出等から使用可能
この条例は、高齢者や障害のある方々をはじめとして、すべての人が安心して生活し、自由に行動し、平等に参加できる社会をつくりあげることを目指し、その具体的な実現へ向けて、高齢者や障害のある方々などが安全かつ快適に利用しやすい施設を整備のために努力することなどが決められています。
→「条例内容」および「条例のあらまし」(千葉県HP)(外部サイトへリンク)
市内で、特定施設の新設又は改修(増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替え)をしようとする方は、福祉的な項目(整備項目)に適合しているか否かの書類を作成し、「着工前」に建築指導課へ届出をする必要があります。
用途等 | 建物の床面積の合計等 |
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すべてのもの |
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500平方メートル以上のもの |
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1,000平方メートル以上のもの |
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2,000平方メートル以上のもの |
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3,000平方メートル以上のもの |
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51戸以上のもの |
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51室以上のもの |
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すべてのもの |
※床面積について
上記の床面積は、当該特定施設の用途に供する部分の床面積の合計のことであり、レストランの厨房、バックヤード、従業員用便所、控え室、倉庫、保安室、機械室等、当該用途に付随した部分の床面積を含むものです。
増築や改修の場合においては、増築や改修部分だけではなく、既存部分を含めた棟単位で床面積を算定し、特定施設に該当するかどうかを判断することになります。
→公益的施設等整備基準一覧は千葉県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルの「1.千葉県福祉のまちづくり条例の概要」(外部サイトへリンク)P12,13をご参照ください。
「様式のダウンロード」からダウンロードしてご使用ください。
※適合証を受けたい方は、事前にご相談ください。
※千葉県福祉のまちづくり条例適合証交付施設一覧(千葉県ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
「千葉県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」は県で現在在庫がなくなり販売しておりませんが、千葉県のHPで掲載されております。
都市局建築部建築指導課 認定班
〒260-0026
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
TEL:043-245-5790
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このページの情報発信元
都市局建築部建築指導課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5694
ファックス:043-245-5888
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