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更新日:2023年8月15日
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緑地等の保全と良好な環境の確保を目的に建築基準法が改正され、市街化調整区域の容積率、建ぺい率、道路斜線、隣地斜線について、地域の状況に応じた制限値を指定することになりました。
千葉市の市街化調整区域においては、平成16年5月1日より、建築基準法に基づき千葉市が指定した数値による建築物の形態制限(容積率、建ぺい率、建物の高さ)をしています。
なお、市街化調整区域における建築の許可については、宅地課までお問い合わせください。
従来、市街化調整区域における建築物の形態制限は、建築基準法により、容積率は400%、建ぺい率は70%と指定されており、土地利用の実態など地域の実情を十分に反映したものとなっていませんでした。
そこで、平成12年に建築基準法の一部が改正され、特定行政庁は市街化調整区域の建築形態制限値の指定の見直しを行うこととなりました。
千葉市においては、平成16年4月14日に指定の見直しを行い、同年5月1日より適用しています。
市街化調整区域における建築物の形態制限(容積率、建ぺい率、建物の高さ)を、次表のとおり、地域の土地利用の状況に応じた値に見直しを行いました。
制限の種類 | 改正前 |
改正後 |
|||
---|---|---|---|---|---|
市街化調整区域 |
市街化調整区域 |
||||
全域 |
一般 |
花見川区宇那谷町の一部 |
|||
容積率 | 400% |
200% |
100% |
||
建ぺい率 | 70% |
60% |
50% |
||
建物 高さ |
道路斜線制限 | 勾配1.5 |
勾配1.5 |
勾配1.25 |
|
隣地斜線制限 | 31m+勾配2.5 |
20m+勾配1.25 |
20m+勾配1.25 |
都市局建築部建築指導課企画管理班
TEL:043-245-5694
「千葉市市街化調整区域の建築形態制限値の指定について(リーフレット)」(PDF:1,038KB) 千葉市市街化調整区域の建築形態制限値の指定についての資料です。 |
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