更新日:2023年8月15日

ここから本文です。

市街化調整区域の建築物形態制限値の指定

緑地等の保全と良好な環境の確保を目的に建築基準法が改正され、市街化調整区域の容積率、建ぺい率、道路斜線、隣地斜線について、地域の状況に応じた制限値を指定することになりました。
千葉市の市街化調整区域においては、平成16年5月1日より、建築基準法に基づき千葉市が指定した数値による建築物の形態制限(容積率、建ぺい率、建物の高さ)をしています。

なお、市街化調整区域における建築の許可については、宅地課までお問い合わせください。

建築物形態制限値の指定の背景

従来、市街化調整区域における建築物の形態制限は、建築基準法により、容積率は400%、建ぺい率は70%と指定されており、土地利用の実態など地域の実情を十分に反映したものとなっていませんでした。

そこで、平成12年に建築基準法の一部が改正され、特定行政庁は市街化調整区域の建築形態制限値の指定の見直しを行うこととなりました。

千葉市においては、平成16年4月14日に指定の見直しを行い、同年5月1日より適用しています。

建築物の形態制限値

市街化調整区域における建築物の形態制限(容積率、建ぺい率、建物の高さ)を、次表のとおり、地域の土地利用の状況に応じた値に見直しを行いました。

建築物の形態制限値一覧
制限の種類 改正前

改正後

市街化調整区域

市街化調整区域

全域

一般

花見川区宇那谷町の一部
(み春野住宅団地)

容積率 400%

200%

100%

建ぺい率 70%

60%

50%

建物
高さ
道路斜線制限 勾配1.5

勾配1.5

勾配1.25

隣地斜線制限 31m+勾配2.5

20m+勾配1.25

20m+勾配1.25

  • 改正後の「一般」の地区とは、「花見川区宇那谷町の一部(み春野住宅団地)」以外をいいます
  • 「花見川区宇那谷町の一部(み春野住宅団地)」は容積率が100%以下かつ建ぺい率50%以下等の条件で開発許可がされている大規模開発地であることから、その制限値に合わせて指定しています

注意事項

  • 都市計画法に基づき開発許可をする場合において、建築物の建ぺい率、容積率、高さ等に関する制限を別途、定めている場合があります。
  • 制限内容の詳細については、宅地課までお問い合わせください。

建築形態制限図・制限の種類と解説

関連情報

  • 用途地域の確認は都市計画課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市局建築部建築指導課企画管理班
TEL:043-245-5694

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス「千葉市市街化調整区域の建築形態制限値の指定について(リーフレット)」(PDF:1,038KB)

千葉市市街化調整区域の建築形態制限値の指定についての資料です。

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?