千葉市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例
(平成18年10月1日施行)
条例の概要
1都市計画法第34条第11号に基づく条例の内容
基本的な考え方
市街化調整区域における開発行為を抑制することを基本としながら、駅周辺の既存の店舗や公共施設を有効に活用しつつ、高齢者、幼児、障害のある人等の生活の利便に配慮し、公共交通機関と連携したコンパクトな市街地形成のため、以下の指定する区域において、住宅、兼用住宅、共同住宅の建築を目的とした開発行為を認めることとします。(※条例の概要(PDF:248KB))
指定する区域(条例第4条)
以下5つの要件をすべて満たす区域を対象とします。
- 規則第3条(PDF:142KB)で定める駅の中心から1kmの範囲内にあること。(駅の中心から1kmの範囲を示す図面はこちらです。)
- 周囲に40以上の建築物が建ち並んでいること。(連たんの解説(PDF:322KB))
- 道路(建築基準法第42条第1項第1号及び第2号)が当該区域に接するように配置され、かつ、他の道路に接続していること。(現状でこの要件を満たしていない場合は、要件を満たすよう設計されていることが必要です。)
- 排水施設が下水を有効に排出できるよう適当に配置されていること。(現状でこの要件を満たしていない場合は、要件を満たすよう設計されていることが必要です。
- 災害の発生のおそれのある土地、優良な集団農地等として規則第4条で定めるものを含まないこと。
建築物の敷地面積の最低限度(条例第3条)
165平方メートル以上
※なお、許可に際して、都市計画法第41条第1項の規定により、建築物の建ぺい率50%以下、容積率100%以下、高さ10m以下の指定を行います。
2都市計画法第34条第12号に基づく条例の内容
基本的な考え方
開発審査会で審議している開発行為及び建築行為のうち、以下のものを条例で定めることにより、手続きの迅速化・簡素化を図ります。
条例で定める開発行為及び建築行為(条例第6条及び第7条)
- 分家住宅の建築
- 既存建築物の建替
以下の建築物が対象となります。
- 線引き前から存していた建築物
- 線引き以後に都市計画法第43条第1項本文に規定する許可を受けて建築された建築物
- 平成12年5月改正前の都市計画法第43条第1項第6号ロの規定により確認を受けて建築された建築物
- 線引きの日以後に都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)第1条の規定による改正前の法第29条第1項又は第43条第1項の規定に該当するものとして建築された建築物のうち、次のいずれかに該当するも
- 都市計画法施行令第21条第26号イからホまでに掲げる建築物
- 国又は都道府県等(法第34条の2第1項に規定する都道府県等をいう。)が設置する建築物(令第21条第26号に規定する建築物を除く。)
- 線引き前に宅地開発を目的として造成された区画内の土地における専用住宅の建築
開発許可を受けるには、都市計画法第33条の基準を満たす必要があります。
条文