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更新日:2019年4月11日
(平成18年10月1日施行)
市街化調整区域における開発行為を抑制することを基本としながら、駅周辺の既存の店舗や公共施設を有効に活用しつつ、高齢者、幼児、障害のある人等の生活の利便に配慮し、公共交通機関と連携したコンパクトな市街地形成のため、以下の指定する区域において、住宅、兼用住宅、共同住宅の建築を目的とした開発行為を認めることとします。
以下5つの要件をすべて満たす区域を対象とします。
165平方メートル以上
※なお、許可に際して、都市計画法第41条第1項の規定により、建築物の建ぺい率50%以下、容積率100%以下、高さ10m以下の指定を行います。
開発審査会で審議している開発行為及び建築行為のうち、以下のものを条例で定めることにより、手続きの迅速化・簡素化を図ります。
開発許可を受けるには、都市計画法第33条の基準を満たす必要があります。
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都市局建築部宅地課
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