更新日:2023年9月29日

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都市再開発の方針

都市再開発の方針とは

「都市再開発の方針」とは、都市再開発の長期的かつ総合的なマスタープランです。
都市再開発に関する個々の事業について、都市全体から見た効果を十分発揮させることや、民間の建築活動を適正に誘導し、民間投資の社会的意義を増加させることを狙いとしています。

本方針は、都市計画法第7条の2及び都市再開発法第2の3の規定に基づく、「都市再開発の方針」として位置づけられるものです。

都市再開発の方針は、区域区分が定められている都市計画区域の市街化区域において定めることができます。

千葉都市計画都市再開発の方針

令和5年9月29日 都市計画決定

千葉都市計画都市再開発の方針(計画書・方針図・方針付図)(PDF:9,131KB)

都市再開発の方針の策定の効果

  1. 市街地の再開発の基本的方向を明らかにし、計画的に位置付けることにより、再開発の積極的な推進のための動因となります。
  2. 市街地の再開発に関する個々の事業について、地区全体からみた十分な効果を発揮させることができます。
  3. 民間の建築活動を再開発へと適正に誘導することができます。
  4. 再開発の構想、計画の作成過程を通じて、早期の住民の合意形成を図ることができます。

都市再開発の目標

本区域における都市再開発では、社会情勢の変化に対応した都市計画の取り組みや都市デザイン及びちば・まち・ビジョンの考えを踏まえ、以下3つを目標とし、都市再開発の方針を定めます。

「利便性や安全性の高い都市づくり」

「都市生活の豊かさや多様さが感じられる都市づくり」

「都心や拠点の魅力を伸ばす都市づくり」

都市再開発の方針で定めるもの

1号市街地

・計画的な再開発が必要な市街地(都市再開発法第2条の3第1項第1号)を指定します。

・本市街地について、長期的な視点から当該市街地の再開発の目標並びに土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針を策定します。

目標年次は、上位計画である「ちば・まち・ビジョン」と整合を図り、概ね20年後とします。

再開発促進地区(2号地区)

・1号市街地のうち、特に緊急に整備することが必要で、当該地区を整備することが広域的な波及効果を及ぼす地区等について、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区(都市再開発法第2条の3第1項第2号)を指定します。

目標年次は、上位計画である「ちば・まち・ビジョン」と整合を図り、概ね10年後とします。

誘導地区

再開発促進地区(2号地区)を定めるにあたっては、個別の地区における再開発の必要性や整備又は開発の具体的計画について、再開発の促進の必要性が高いものの再開発促進地区(2号地区)に係る整備又は開発の計画の概要を定めるほどの熟度に至っていないなどの地区を、「再開発を誘導すべき地区(誘導地区)」として指定します。

再開発に係る支援制度等について

再開発方針における再開発促進地区(2号地区)では、以下の優遇措置等を活用することができます。

補助制度

市街地再開発事業

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与するため、個人施行者、市街地再開発組合等が行う市街地再開発事業に要する経費について、国の補助を受けた予算の範囲において、当該個人施行者、市街地再開発組合等に対し補助金を交付します。

補助事業の対象経費は、調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費とする。

補助率は、補助率:2/3(国:1/3 市:1/3)

補助採択にあたり、公共貢献は重要な要素となりますので、詳しくは、千葉市役所都市局都市部市街地整備課へお問い合わせください。

優良建築物等整備事業

市街地の環境の整備改善、都市景観の創造に資するため、千葉市優良再開発型優良建築物等整備事業制度要綱(以下「制度要綱」という。)に基づき施行される再開発型優良建築物等整備事業に要する経費について、予算の範囲内において、制度要綱第 2 条第 2 号に規定する施行者に対し補助金を交付します。

補助事業の対象経費は、調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費とする。

補助率:2/3(国:1/3 市:1/3)

補助採択にあたり、公共貢献は重要な要素となりますので、詳しくは、千葉市役所都市局都市部市街地整備課へお問い合わせください。

土地区画整理事業

公共施設の整備及び宅地の利用増進を図るための土地区画整理事業に要する経費について、施行者に対し補助金を交付します。

詳しくは、千葉市都市局都市部市街地整備課へお問い合わせください。

税制特例制度

認定再開発事業

都市再開発方針において、再開発促進地区(2号地区)として指定された地区において、優良な再開発事業と認められた事業については、都市計画決定を必要としない比較的簡便な手続きにより税制の優遇措置が受けられます。

税制の優遇措置に関する詳細については、最寄の税務署にお問い合わせ下さい。

その他支援制度の紹介

・企業立地支援制度(企業立地課):詳細は、企業立地ガイド(補助金制度)をご覧ください。

・高機能オフィスビル建築促進事業(企業立地課):詳細は、高機能オフィスビル建築促進事業をご覧ください。

 

不動産仲介業者、建築設計事務所、市民のみなさまへ

本方針により「2号地区」、「誘導地区」、「1号市街地」の概ねの範囲は、再開発によるまちづくりを進める際の位置づけや考え方を示したものであり、いずれの場合でも、都市再開発の方針に基づく土地取引や建築計画における具体の制限や届け出義務はございません。

関連するリンク先

千葉県ホームページ 都市再開発の方針のページ(外部サイトへリンク)

「ちば・まち・ビジョン」

このページの情報発信元

都市局都市部市街地整備課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階

ファックス:043-245-5627

shigaichiseibi.URU@city.chiba.lg.jp

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