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更新日:2025年4月14日

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宅地造成等工事規制区域の指定日前後の許可申請等に関する取扱い

宅地造成等工事規制区域の指定日前後の「宅地造成等規制法」及び「都市計画法第29条(開発行為)」の許可申請や工事に関して、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法)の届出もしくは許可申請が必要となる場合がありますのでご注意ください。

旧宅地造成等規制法

宅地造成等規制法許可(以下、宅造許可)または開発許可の取得状況

区域指定時(令和7年5月26日)の工事状況

適用 必要手続(盛土規制法)
規制区域内 ※1 なし(宅造許可申請不要だったもの) 工事中(盛土規制法の許可対象となる工事に限る) 届出 ※2

区域指定時(令和7年5月26日)に

宅造許可または開発許可あり

未着手及び工事中 宅地造成等規制法

区域指定時(令和7年5月26日)に

宅造許可申請中(許可前)

盛土規制法 許可申請 ※3

区域指定時(令和7年5月26日)に

開発許可申請中

盛土規制法 ※4
規制区域外 なし 工事中(盛土規制法の許可対象となる工事に限る) 届出 ※2

区域指定時(令和7年5月26日)に

開発許可あり

未着手 盛土規制法 許可申請 ※5
工事中 届出 ※2

区域指定時(令和7年5月26日)に

開発許可申請中

盛土規制法 ※4

 

※1 旧宅地造成等規制法規制区域(A区域(PDF:2,647KB)B区域(PDF:2,774KB)C区域(PDF:2,678KB)

※2 区域指定日(令和7年5月26日)から21日以内(令和7年6月16日まで)に、当該工事について、盛土規制法第21条第1項に基づく届出が必要です。

※3 令和7年5月25日までに宅造許可に至らなかった場合は、盛土規制法の許可申請が必要です。

※4 盛土規制法の許可を受けたものとみなされ、中間検査や定期報告、完了後の保全義務の対象となります。

※5 開発許可が取得済であっても、工事が未着手の場合は、別途、盛土規制法の許可申請が必要です。

盛土規制法第21条の届出について(令和7年5月26日をまたぐ工事について)

令和7年5月25日以前に工事着手し、区域指定日以降も一定規模以上の盛土等を行う場合については、区域指定日(令和7年5月26日)から21日以内(令和7年6月16日まで)に盛土規制法第21条第1項に基づく届出が必要です。

届出が必要な工事

(1)土地の形質の変更(切土・盛土)

工事場所

旧宅造法
宅地造成工事規制区域外
旧宅造法
宅地造成工事規制区域内(A区域(PDF:2,647KB)B区域(PDF:2,774KB)C区域(PDF:2,678KB)
工事内容 ・盛土で高さが1m超の崖が生ずるもの
・切土で高さが2m超の崖が生ずるもの
・盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖が生ずるもの
・盛土で高さが2mを超えるもの
・盛土又は切土をする土地の面積が500㎡超となるもの
・盛土で高さが2mを超えるもの
届出書 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書(様式第15)(ワード:24KB)
添付書類
 
【位置図(都市図)】
・縮尺
・方位
・道路及び目標となる地物
【地形図(現況図)】※
・縮尺方位及び土地の境界線
【土地の平面図(造成計画平面図)】※
・縮尺
・方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置

※:添付が必要な工事
・盛土で2m超の崖が生ずるもの
・切土で5m超の崖が生ずるもの
・盛土と切土を同時に行い、高さが5m超の崖が生ずるもの
・盛土で高さが5mを超えるもの
・盛土又は切土をする土地の面積が3000㎡超となるもの

(2)土石の堆積(一時堆積)
工事内容  ・最大時に堆積する高さが2m超となるもの
・最大時に堆積する面積が500㎡超となるもの
届出書 土石の堆積に関する工事の届出書(様式第16)(ワード:24KB)
添付書類

【位置図(都市図)】
・縮尺
・方位
・道路及び目標となる地物
【地形図(現況図)】※
・縮尺方位及び土地の境界線
【土地の平面図(造成計画平面図)】※
・縮尺
・方位及び土地の境界線並びに勾配が十分の一を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容、空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容

※:添付が必要な工事

・最大時に堆積する高さが5m超かつ面積1500㎡超のもの
・最大時に堆積する面積が3000㎡超となるもの

 

 

このページの情報発信元

都市局建築部宅地課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

takuchi.URC@city.chiba.lg.jp

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