ホーム > 防災・安全安心 > 火災・防火 > 知識・予防 > 多数の者の集合する催し(祭礼、縁日、花火大会等)における火災予防対策

更新日:2023年10月16日

ここから本文です。

多数の者の集合する催し(祭礼、縁日、花火大会等)における火災予防対策

 

平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会での火災を受け、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しにおける火災予防の充実強化対策を図るため、千葉市火災予防条例が改正されました。

現在の特定大規模催し(条例42条の8第1項の適用を受けたものを含む)及び指定催しの指定状況等を随時公開しています。

特定大規模催し及び指定催し一覧表(PDF:51KB)(別ウインドウで開く)

(↑クリックで一覧表のページへ移動します。)

指定状況一覧表は、当ウェブサイト以外に千葉市消防局(4階予防課)、消防署及び消防出張所窓口で確認できます。なお、内容の詳細については、一覧表記載の管轄消防署にお問い合わせください。

なお、一覧表に記載されている催し以外についても、対象火気器具等を使用する露店等には、千葉市火災予防条例に基づき消火器の準備等を指導しています。

特定大規模催し及び指定催しについての詳しい内容は、以下のお知らせ(3.火災予防上必要な業務に関する計画を作成し消防署へ提出しましょう!)をご覧ください。

条例が改正されて何がかわるの?

条例の改正により、多数の者の集合する催しにおいて以下の事項が義務化されました。

  1. 対象火気器具等※を使用する場合に消火器の準備
  2. 対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合の消防署への届出
  3. 対象火気器具等を使用する大規模な屋外催しにおいて防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成して消防署等に提出
    (上記1及び2は平成26年8月1日から、3は平成27年4月1日から施行されます。)

※対象火気器具等とは、液体燃料・気体燃料・固体燃料を使用する器具で、容易に持ち運べるものをいいます。具体的には、ガスこんろ等の調理器具、ストーブ、携帯発電機等が該当します。

ガスコンロ画像グリドル画像ストーブ画像発電機画像
※電気ポット等、消火器が不要な火気器具もありますので、ご不明な点は消防署・出張所へお問い合わせください!

1.消火器を準備しましょう!(条例第18条~第22条の2)

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて対象火気器具等を使用する場合、消火器の準備が必要です。なお、消火器は対象火気器具等を使用する者が準備します。

屋台画像消火器画像

多数の者の集合する催し(条例規制の対象となる催し)とは
一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、花火大会のように『一定の社会的広がりを有するもの』をいいます。
なお、以下のいずれか1つに該当する場合は『一定の社会的広がりを有する催し』と判断します。

  1. ホームページ、ポスター等で広く開催主体以外の者に催しを宣伝し参加をうながしている。
  2. 花火大会、フリーマーケット等、集客効果が高いイベントを計画している。
  3. 実行委員会形式で複数の団体が共同して実施する催し等、共催、協賛及び後援する他団体が存在する。
  4. 地理的条件や客観的な状況から不特定多数の参加が予想されるもの。(駅前や繁華街周辺で開催する等)

~条例規制の対象とならない催しの例~※1.から4.の条件に該当しないことが前提です!

  • 集合する範囲が個人的つながりに留まる場合(近親者によるバーベキューなど相互に面識がある催し)
  • 開催主体が単一の町内自治会やPTA等で、参加対象者が会員(関係者を含む)であり、開催目的が会員の福利厚生や親睦などである催し(〇〇自治会夏祭り等)

消火器の種類について
対象火気器具等の種別や周囲の可燃物等の消火に適応とされるものを準備する必要があります。
なお、住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は、消火器と同等の消火性能を有しないため、設置できません!
 

2.露店等の開設届出書を消防署へ提出しましょう!(条例第45条)

多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店、屋台その他これらに類するものを開設する場合は、その旨を催しを開催する3日前までに消防署長に届け出ることが必要です。なお、届出は露店等を開設する者が行います。

露店等の開設届出書について
露店等を開設する場合、消防署が事前に把握し火災予防のアドバイスを行うことを目的としています。(露店等とは露店商に限定されず、移動販売車や市民が開設する屋台等も含まれます。)届出書には開催日時の他、現場責任者の情報、露店や消火器の設置場所がわかる略図を添付する必要があります(以下の記載例を参考としてください。)。
記載例画像
「露店等の開設届出書」は、消防署予防課及び消防出張所の窓口でも配布していますが、ここでダウンロードした様式を印刷して使用することができます。
別記様式第11号の3[WORD(ワード:35KB)][PDF(PDF:87KB)]

露店等の開設届出書を消防署・出張所へ届出後、チェックシートに基づき消防職員が事前のアドバイスを行い、必要に応じて催し当日に消防隊が現地へ出向し、安全確認を行います。

※チェック項目は以下のとおりです。チェックシート様式⇒[WORD(ワード:31KB)][PDF(PDF:127KB)]
【消火器の準備及び発災時の対策等について】(テント・電源等)

  • こんろ、調理器具、携帯発電機など使用する場合は、耐用年数が過ぎていない、変形及び錆びがない消火器を準備する。粉末消火器は、容器を振るなどして薬剤の固着がないか確認する。※消火器とは、規格省令に規定する消火器(住宅用消火器を除く。)でありエアゾール式簡易消火具は該当しません。
  • 避難通路や防火水槽・消火栓等消防水利の妨げになる場所には設営しない。
  • 災害発生時の避難誘導や消防隊等の誘導について事前に担当者を定めるなど計画すること。【主催者等のチェック項目です】
  • 傷病人発生時における救護所を確保すること。【主催者等のチェック項目です】
  • 強風等で露店やテントが倒壊・飛散しないように固定する。
  • 電源は、仮設の電気引き込み工事を実施するなど商用電源を使用する。(商用電源を使用できない場合は、必ず3をチェックしてください。)

【LPガスボンベ及び対象火気器具等の取扱いについて】

  • ボンベは、火気から離れた直射日光の当たらない通気性の良い場所に設置する。
  • ボンベは、安定した場所に転倒しないように設置するとともに観客席等と距離を取る。
  • こんろの周囲は可燃物から15センチメートル以上、上方1メートル以上の距離を保つ。
  • こんろは並べて使わない。(ボンベが過熱され、爆発する危険があります。)
  • 対象火気器具等の周囲は常に整理及び清掃に努める。
  • ゴムホースは適正な長さで、ひび割れ等の劣化のない専用のものを使用する。
  • 対象火気器具等とホースの接続は確実に行い、ホースバンドで固定する。
  • 1本のボンベから2本以上(いわゆる、三又等)の機器に分岐してガスを供給しない。(それぞれに開閉栓を設けた場合を除く。)

【ガソリン等の貯蔵・取扱いについて】

※ガソリン等の貯蔵、取扱いがある場合は、事前に消防署へ相談する。

  1. 保管・取扱いの一般的な注意事項
    1. ガソリン等の保管又は取扱い場所では、みだりに火気を使用しない。(ライター、たばこ)
    2. 容器は消防法令に適合した金属製容器等を使用し、キャップを確実に締める。
    3. 容器は、火気や高温部から離れた、直射日光の当たらない通気性の良い床面で保管する。
    4. ガソリン等を保管又は取扱う場合は、観客席等から十分に安全な距離を取る。
    5. 開口前の圧力調整弁(圧抜き)の操作等は、容器の取扱説明書等に従い適正に行う。
  2. 携帯発電機の使用
    1. 携帯発電機の運転中の燃料補給は絶対に行わない。
    2. イベント開催中は会場内での給油は行わない。やむなく、給油をする場合は、周囲に火気のないことを確認し、観客席等から十分に安全な距離を取る。

【電気器具等の取扱いについて】

  • 熱を発生する照明器具等を可燃物の近くに設置していない。
  • 照明器具、スイッチ、テーブルタップ等の充電部が露出していたり、破損していない。
  • 照明器具やコード等はしっかり固定され、踏みつけられたり引っ張られたりしていない。
  • 定格電流の使用範囲内で使用している。
  • 水気のあるところでは、防水対策をしている。
  • 使用しないプラグは抜いており、ほこりや汚れがついていない。

3.火災予防上必要な業務に関する計画を作成し消防署へ提出しましょう!(条例第42条の6~8)

対象火気器具等を使用し、以下の要件に該当する大規模な屋外催し(特定大規模催し)のうち、防火担当者を定めて火災予防上必要な業務に関する計画の作成等の対策が必要な催しを「火災予防対策が必要な指定催し」として指定し、公表することとなりました。
また、一方で、大規模な屋外催しのうち、事前に防火担当者を定めて火災予防上必要な業務に関する計画の作成を行っている催しを、「火災予防対策に取り組んでいる特定大規模催し」として公表することとなりました。

<大規模な屋外催しの要件>
1日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超えるもの

大規模な屋外催しにおいては、火災を予防するために次の火災予防対策が必要となります。

(1)防火担当者を定めること。
(2)防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させること。

<火災予防上必要な業務に関する計画の内容>

  1. 火災の予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  2. 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
  3. 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  4. 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
  5. 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
  6. 消防活動上必要な事項の把握に関すること。
  7. 1.~6.のほか、火災予防上必要な業務に関すること。

(3)防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画に基づく業務を行わせること。
(4)火災予防上必要な業務に関する計画を消防署長(2以上の消防署の管轄区域にわたる催しにあっては消防長)に提出すること。

火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった場合には罰則(30万円以下の罰金)が適用されます。

罰則は、計画を提出しなかった主催者(行為者)及び主催する団体にも適用されます(両罰規定)。

公表する内容について

催しを開催する「場所」「名称」「開催期間」「指定した日(指定した場合)」「火災予防上必要な業務に関する計画の提出状況」
を、当ホームページ及び、消防署・消防出張所の窓口で公表します。

「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」について

消防署予防課及び消防出張所の窓口でも配布していますが、ここでダウンロードした様式を印刷して使用することができます。
様式第1号の6の2[WORD(ワード:38KB)][PDF(PDF:93KB)]

4.まとめ(フローチャートで確認!)

上記の「1.消火器を準備しましょう!」及び「2.露店等の開設届出書を消防署へ提出しましょう!」をまとめますと、以下のフローチャートの流れになります。
予定している『催し』が、消火器が必要なのか?露店等の開設届出書の提出が必要なのか?を確認しましょう!
フロー画像
続いて、「3.火災予防上必要な業務に関する計画を作成し消防署へ提出しましょう!」をまとめますと、以下のフローチャートの流れになります。

【注意】
「対象外」や「指定の対象外」となった場合は、「1.消火器を準備しましょう!」及び「2.露店等の開設届出書を消防署へ提出しましょう!」のフローチャートが適用となります!

5.その他

お問い合わせ先及び届出を行う消防署・出張所について

「計画している催し物が、条例の規制対象となるのか?」
「どのように消火器を設置すれば良いのか?」
「届出書の書き方がわからない」・・など
ご不明な点等ございましたら催し開催場所を管轄する消防署・出張所へご連絡ください。

 

消防署・出張所一覧(管轄別)

中央区(中央消防署管内)

花見川区(花見川消防署管内)

稲毛区(稲毛消防署管内)

若葉区(若葉消防署管内)

緑区(緑消防署管内)

美浜区(美浜消防署管内)

千葉市町内自治会で開催する催しについて


町内自治会で開催する催しにつきましては、こちらのリンク先の事項もご覧ください。

このページの情報発信元

消防局予防部予防課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1669

yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?