緊急情報
更新日:2023年10月16日
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平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会での火災を受け、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しにおける火災予防の充実強化対策を図るため、千葉市火災予防条例が改正されました。
現在の特定大規模催し(条例42条の8第1項の適用を受けたものを含む)及び指定催しの指定状況等を随時公開しています。
特定大規模催し及び指定催し一覧表(PDF:51KB)(別ウインドウで開く)
(↑クリックで一覧表のページへ移動します。)
指定状況一覧表は、当ウェブサイト以外に千葉市消防局(4階予防課)、消防署及び消防出張所窓口で確認できます。なお、内容の詳細については、一覧表記載の管轄消防署にお問い合わせください。
なお、一覧表に記載されている催し以外についても、対象火気器具等を使用する露店等には、千葉市火災予防条例に基づき消火器の準備等を指導しています。
特定大規模催し及び指定催しについての詳しい内容は、以下のお知らせ(3.火災予防上必要な業務に関する計画を作成し消防署へ提出しましょう!)をご覧ください。
条例の改正により、多数の者の集合する催しにおいて以下の事項が義務化されました。
※対象火気器具等とは、液体燃料・気体燃料・固体燃料を使用する器具で、容易に持ち運べるものをいいます。具体的には、ガスこんろ等の調理器具、ストーブ、携帯発電機等が該当します。
※電気ポット等、消火器が不要な火気器具もありますので、ご不明な点は消防署・出張所へお問い合わせください!
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて対象火気器具等を使用する場合、消火器の準備が必要です。なお、消火器は対象火気器具等を使用する者が準備します。
多数の者の集合する催し(条例規制の対象となる催し)とは
一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、花火大会のように『一定の社会的広がりを有するもの』をいいます。
なお、以下のいずれか1つに該当する場合は『一定の社会的広がりを有する催し』と判断します。
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~条例規制の対象とならない催しの例~※1.から4.の条件に該当しないことが前提です!
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消火器の種類について
対象火気器具等の種別や周囲の可燃物等の消火に適応とされるものを準備する必要があります。
なお、住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は、消火器と同等の消火性能を有しないため、設置できません!
多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店、屋台その他これらに類するものを開設する場合は、その旨を催しを開催する3日前までに消防署長に届け出ることが必要です。なお、届出は露店等を開設する者が行います。
露店等の開設届出書について
露店等を開設する場合、消防署が事前に把握し火災予防のアドバイスを行うことを目的としています。(露店等とは露店商に限定されず、移動販売車や市民が開設する屋台等も含まれます。)届出書には開催日時の他、現場責任者の情報、露店や消火器の設置場所がわかる略図を添付する必要があります(以下の記載例を参考としてください。)。
「露店等の開設届出書」は、消防署予防課及び消防出張所の窓口でも配布していますが、ここでダウンロードした様式を印刷して使用することができます。
別記様式第11号の3[WORD(ワード:35KB)][PDF(PDF:87KB)]
露店等の開設届出書を消防署・出張所へ届出後、チェックシートに基づき消防職員が事前のアドバイスを行い、必要に応じて催し当日に消防隊が現地へ出向し、安全確認を行います。
※チェック項目は以下のとおりです。チェックシート様式⇒[WORD(ワード:31KB)][PDF(PDF:127KB)]
【消火器の準備及び発災時の対策等について】(テント・電源等)
【LPガスボンベ及び対象火気器具等の取扱いについて】
【ガソリン等の貯蔵・取扱いについて】
※ガソリン等の貯蔵、取扱いがある場合は、事前に消防署へ相談する。
【電気器具等の取扱いについて】
対象火気器具等を使用し、以下の要件に該当する大規模な屋外催し(特定大規模催し)のうち、防火担当者を定めて火災予防上必要な業務に関する計画の作成等の対策が必要な催しを「火災予防対策が必要な指定催し」として指定し、公表することとなりました。
また、一方で、大規模な屋外催しのうち、事前に防火担当者を定めて火災予防上必要な業務に関する計画の作成を行っている催しを、「火災予防対策に取り組んでいる特定大規模催し」として公表することとなりました。
<大規模な屋外催しの要件> 1日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超えるもの |
(1)防火担当者を定めること。
(2)防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させること。
<火災予防上必要な業務に関する計画の内容>
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(3)防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画に基づく業務を行わせること。
(4)火災予防上必要な業務に関する計画を消防署長(2以上の消防署の管轄区域にわたる催しにあっては消防長)に提出すること。
罰則は、計画を提出しなかった主催者(行為者)及び主催する団体にも適用されます(両罰規定)。
催しを開催する「場所」「名称」「開催期間」「指定した日(指定した場合)」「火災予防上必要な業務に関する計画の提出状況」
を、当ホームページ及び、消防署・消防出張所の窓口で公表します。
消防署予防課及び消防出張所の窓口でも配布していますが、ここでダウンロードした様式を印刷して使用することができます。
様式第1号の6の2[WORD(ワード:38KB)][PDF(PDF:93KB)]
上記の「1.消火器を準備しましょう!」及び「2.露店等の開設届出書を消防署へ提出しましょう!」をまとめますと、以下のフローチャートの流れになります。
予定している『催し』が、消火器が必要なのか?露店等の開設届出書の提出が必要なのか?を確認しましょう!
続いて、「3.火災予防上必要な業務に関する計画を作成し消防署へ提出しましょう!」をまとめますと、以下のフローチャートの流れになります。
【注意】
「対象外」や「指定の対象外」となった場合は、「1.消火器を準備しましょう!」及び「2.露店等の開設届出書を消防署へ提出しましょう!」のフローチャートが適用となります!
「計画している催し物が、条例の規制対象となるのか?」
「どのように消火器を設置すれば良いのか?」
「届出書の書き方がわからない」・・など
ご不明な点等ございましたら催し開催場所を管轄する消防署・出張所へご連絡ください。
中央区(中央消防署管内)
花見川区(花見川消防署管内)
稲毛区(稲毛消防署管内)
若葉区(若葉消防署管内)
緑区(緑消防署管内)
美浜区(美浜消防署管内)
町内自治会で開催する催しにつきましては、こちらのリンク先の事項もご覧ください。
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