更新日:2023年10月10日

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食品営業許可申請の流れ【固定店舗及び自動販売機】

申請から許可を受けるまでに通常2週間前後を要します。

申請窓口:食品安全課食品指導班(電話 043-238-9934)

場所 :千葉市中央区問屋町1番35号 千葉ポートサイドタワー12階

受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(土曜日,日曜日,祝日,年末年始をのぞく)

 

ご注意ください

施設検査日は、月・水・木(年末年始、祝日を除く)です。

希望する施設検査日の2週間位前までに申請してください。

(注:郵送による申請は受け付けていません。)

 

事前相談

営業許可を受けるためには、千葉県条例(食品衛生法施行条例第3条)で定められた施設基準を満たさなければなりません。施設基準は、各業種共通の基準と業種別の基準の両方を満たす必要があります。

 

 

施設基準や施設例は、コチラ

施設基準についてご不明な場合は、平面図等を持参の上、工事着工前にご相談ください。

 

申 請

厚生労働省の食品衛生申請等システムから申請することができます。

https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp(外部サイトへリンク)

 

必要書類

1 食品営業許可申請書【様式第7号・1枚両面】

  (※法人の場合は法人番号の記載が必要となりますので、あらかじめご確認ください。)

2 営業施設の平面図(設計図可)

3 申請手数料

  (※現金を持参してください。電子申請の場合も申請受理後にご持参いただく必要があります。)

  (※納付した申請手数料は、千葉市衛生関係手数料条例第4条により還付できません。)

4 11項目の水質基準に適合した水質検査結果書

  (※作業場・従業員トイレの手洗いの全て或いは一部で井戸水など水道水以外の水を使用している場合)

  (※1年以内に実施したもの)

必要書類がそろっていれば、その場で書類審査を行い、申請書を受理します。

一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。

施設検査日の決定(申請当日)

申請書の受理後、施設検査日を決定します。

※繁忙期等は、申請書の受理後施設検査まで2週間程度かかる場合があります。

施設検査日は、毎週月・水・木(祝日・年末年始除く)です。

検査時間は、施設検査日の前日(土日祝日、年末年始除く)の午後4時30分から午後5時の間に食品安全課食品指導班(電話043-238-9934)にお問い合わせください。

施設検査
検査の際は、営業者が立ち会ってください。

施設検査を受ける前に下記の《施設検査時のポイント》を再度確認してください。

施設基準に合致していない場合や施設が未完成の場合は、許可できません。

許可証交付

施設検査で施設基準に合致している場合は、食品営業許可通知書と食品営業許可証の交付日時をお知らせします。

営業許可証は、検査合格してから翌々開庁日9時00分以降に保健所食品安全課窓口にて交付します。(※郵送による交付は実施していません。)

営業開始
営業許可証と届出済の食品衛生責任者の氏名を施設の見やすい場所に掲示し、営業を開始してください。

営業開始後、営業者の方は食品衛生講習会を定期的に受講し、最新の食品衛生の知識の習得に努めてください。

→営業開始後の手続き(更新・変更・許可証再発行等)についてはコチラ

 


井戸水など水道水以外の水を使用する場合

確認事項


作業場内、従業員トイレ手洗いの全て或いは一部において、井戸水など水道水以外の水を使用する場合は、必要に応じて塩素滅菌装置を設置し、残留塩素濃度が0.1mg/L以上を確保してください。

指定の11項目の水質検査を実施し、水質基準に適合した検査結果書(1年以内に実施したもの)を申請時に持参してください。

専用水道・小規模専用水道利用の場合は、申請時窓口へお申し出ください。

 

食品衛生責任者の設置について

資格要件等


営業者は、施設又はその部門ごとに「食品衛生責任者」を設置し、施設の見やすい所に責任者の氏名を掲示してください。

食品衛生責任者になるためには次の資格が必要です。

1 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者、食品衛生監視員の資格を有する者
2 社団法人千葉県食品衛生協会で実施する食品衛生指導員養成講習会を修了した者
食品衛生責任者養成講習会の受講修了者

→食品衛生責任者についてはコチラ

 

検査時のポイント

検査当日までに再度作業場内の確認をお願いします。


1 作業場に固定された間仕切、区画戸を設置すること。

2 作業場の天井、内壁、床は清掃しやすい材質、構造にすること。

3 窓・出入口その他開放する場所には、ねずみ・昆虫等の侵入を防止する設備(網戸等)を設けること(作業場、トイレ)。

4 流水式洗浄設備の給排水がそれぞれ蛇口と排管に直結し、正常に機能すること。 

5 手指等の消毒設備を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお、水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。

 (レバー、足踏みペダル、センサー等によって手指で触れることなく開閉できる構造)

6 施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤を食品と区別して保管する設備を設けること。

7 冷蔵(凍)庫に温度計を備えること。

8 ふた付き廃棄物容器を備えること。

9 作業場専用の清掃用具及びその収納設備を備えること。

10 清潔な更衣室等(ロッカー,衣装ケース等)を備えること。

11 水道水以外の水を使用する場合には、必要に応じて塩素滅菌装置を設置して残留塩素濃度0.1mg/L以上を確保すること。

 

申請書のダウンロード【固定店舗及び自動販売機】

※鉛筆や摩擦で消えるペンで記載された申請書は受理できませんので、ご注意ください。

食品営業許可申請書【様式第7号・1枚両面】のダウンロードはコチラ

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9936

shokuhin.PHO@city.chiba.lg.jp

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