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更新日:2023年12月22日

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食品営業許可申請の流れ【自動車を利用して行う営業、屋台・露店での営業等】

千葉県内で自動車(キッチンカー等)や屋台、露店等を利用し、場所を移動して食品の営業を行う場合は、営業区域が「千葉県内一円」の食品営業許可が必要です。

千葉市保健所への申請が必要となるのは、千葉市内に施設を保管しているか、又は千葉県外で施設を保管していて主たる営業場所が千葉市内の場合です。

余裕をもって、申請してください。

(注:郵送による申請は受け付けていません。)

申請予約・検査日について

自動車、屋台・露店等の申請は、申請の1週間前までに予約が必要になります

駐車場(検査場所)準備のため、検査日は火・水・木(祝日・年末年始は除く)の10時から14時30分となっています。

予約・申請窓口:食品安全課食品指導班(電話 043-238-9934)

申請受付・検査場所 :千葉市中央区問屋町1番35号 千葉ポートサイドタワー

受付時間:火・水・木(祝日・年末年始を除く)10時から14時30分

駐車場の入り方は、駐車場案内図(PDF:351KB) car park guide map(PDF:532KB) を参考にしてください。

 ・国道357号線上り線沿いの駐車場入り口から入り、大型バス駐車場のオレンジ色のパイロンを自身で動かして駐車してください。 (地下駐車場に駐車した方は、大型バス駐車場に移動していただくことになりますので、地下駐車場に駐車しないようご注意ください。)

 ・地下駐車場は車高制限があります。2.1m以上の車は入庫できませんのでご注意ください。
 ・駐車後、予約時間に間に合うよう保健所窓口に来所してください。
 ・予約をキャンセルする場合は、必ず連絡してください。(043-238-9934)

 

 

 

施設基準等

営業許可を受けるためには、千葉県条例(食品衛生法施行条例第3条)で定められた施設基準を満たさなければなりません。施設基準は、各業種共通の基準と業種別の基準の両方を満たす必要があります。

 

施設基準についてご不明な場合は、平面図等を持参の上、事前にご相談ください。

 

申 請

厚生労働省の食品衛生申請等システムから申請することができます。

https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp(外部サイトへリンク)

 

必要書類 

1 食品営業許可申請書【様式第7号・1枚両面】

  (※法人の場合は法人番号の記載が必要となりますので、あらかじめご確認ください。)

  (※自動車の場合は自動車登録番号を記載してください。)

  (※備考欄に仕込み場所、施設の保管場所を記載してください。)

2 営業施設の平面図(設計図可)

3 申請手数料

  (※現金を持参してください。電子申請の場合は申請受理後に持参いただく必要があります。)

  (※納付した申請手数料は、千葉市衛生関係手数料条例第4条により還付できません。)

4 11項目の水質基準に適合した水質検査結果書

  (※井戸水など水道水以外の水を使用・併用の場合)

  (※1年以内に実施したもの) 

5 営業を行う施設(自動車、屋台等の設備)

  (※申請受理後同日検査、電子申請の場合は申請受理後に持参いただきます。)

  (※移動営業車は、給水・排水ができることを確認するため、給水タンクに水をいれてきてください。)

  (※冷蔵、冷凍設備、換気扇などの設備が稼働することを確認するので、ご自身で電源装置を用意してきてください。駐車場所に電源装置やコンセントの差込口はありません。)

必要書類がそろっていれば、その場で書類審査を行い、申請書を受理します。

一度受理した書類は返却できません。保健所ではコピーを取ることが出来ませんので、控えが必要な場合は、あらかじめ書類のコピーを取ってから保健所へお越しください。

施設検査(申請同日)
検査の際は、営業者が立ち会ってください。

申請書の受理が終わると、施設検査を行います(同日)。

施設基準に合致していない場合は、許可できません。

許可証交付

施設検査で施設基準に合致している場合は、食品営業許可通知書と食品営業許可証の交付案内をお渡しします。

営業許可証は、検査合格してから翌々開庁日9時以降に保健所食品安全課窓口にて交付します。

例)木曜日検査の場合:祝日等がなければ、翌週月曜日9時以降に許可証交付

営業開始
営業許可証と届出済の食品衛生責任者の氏名を施設の見やすい場所に掲示し、営業を開始してください。

営業開始後、営業者の方は食品衛生責任者実務講習会を定期的に受講し、食品衛生の知識の習得に努めてください。

→営業開始後の手続き(更新・変更・許可証再発行等)についてはコチラ

 

ご注意ください

1 自動車を利用して行う営業について
自動車に作業場を設けて移動しながら営業を行うものとして許可しているため、以下の点に十分留意して営業をお願いいたします。

(1)車内作業場で調理した食品は店頭販売が原則です。車内作業場で製造した食品をあらかじめ包装し、別の場所に運んで販売することはできません。

(2)昆虫等の侵入を防止した車内作業場で調理を行うことが原則です。扉や窓を開放したままでの調理や、車外での調理はできません。

(3)タンク容量の変更は、変更届ではなく、新規申請になります。

2 屋台、露店等での営業について
出店場所が屋外であることを考慮し、取扱品目等に制限を付けることにより、公衆衛生上必要な営業施設の基準を緩和、又はその一部を適用除外して許可をしているため、以下の点に十分留意して営業をお願いいたします。

(1)1許可で1日に提供できる食品は、単純な調理行為の食品(「千葉市屋台、露店等での飲食店営業取扱要綱」に規定する加熱及び非加熱調理食品)1品目及び飲料のみとなります。
※営業許可証の許可条件に「〇〇に限る」と記載がある場合は、記載の品目のみの提供が許可されているため、記載のない食品の取扱いはできません。

(2)屋台、露店等での営業は、移動して営業を行うことを前提としている許可です。1人で複数の営業許可を取得することは可能ですが、1人で複数の食品を同時に取り扱うことはできません。また、複数出店する営業形態の場合は、品目数に応じた数の許可を取得し、許可ごとに食品衛生責任者の設置をお願いします。

※屋台、露店等での営業で複数の食品を取り扱う場合は、取り扱う食品数に応じた施設設備と食品を取り扱う人員を確保する必要があります。
 

 

井戸水など水道水以外の水を使用する場合

確認事項


作業場内の給水タンク等に井戸水など水道水以外の水を給水して使用する場合は、必要に応じて塩素滅菌装置を設置し、残留塩素濃度が0.1mg/L以上を確保してください。

指定の11項目の水質検査を実施し、水質基準に適合した検査結果書(1年以内に実施したもの)を申請時に持参してください。

専用水道・小規模専用水道利用の場合は、申請時窓口へお申し出ください。

 

食品衛生責任者の設置について

資格要件等


営業者は、施設又はその部門ごとに「食品衛生責任者」を設置し、施設の見やすい所に責任者の氏名を掲示してください。

食品衛生責任者になる資格を有するのは、以下に該当する方です。

 

1 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者、食品衛生監視員の資格を有する者

2 社団法人千葉県食品衛生協会で実施する食品衛生指導員養成講習会を修了した者

食品衛生責任者養成講習会の受講修了者

→食品衛生責任者についてはコチラ

 

申請書のダウンロード【自動車を利用して行う営業】

※鉛筆や摩擦で消えるペンで記載された申請書は受理できませんので、ご注意ください。

食品営業許可申請書【様式第7号】のダウンロードはコチラ

 

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9936

shokuhin.PHO@city.chiba.lg.jp

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