更新日:2024年4月30日

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DPT-IPV(4種混合)予防接種のご案内

DPT-IPV(4種混合)予防接種は、ジフテリア(D)・百日せき(P)・破傷風(T)と不活化ポリオ(IPV)の各ワクチンを混合したワクチン(DPT-IPV)です。

1期として初回接種3回、追加接種を1回行います。
また、2期として、11~12歳時(小学校6年生)にDT(2種混合)としてジフテリア・破傷風の混合ワクチンを1回接種します。

病気の説明

ジフテリア(Diphtheria)

ジフテリア菌の飛沫感染で起こります。
潜伏期間は主に1日~10日です。

症状は高熱、のどの痛み、犬吠様のせき、嘔吐などですが、扁桃に偽膜とよばれる膜ができて、窒息死することもあります。
発病2~3週間後には菌の出す毒素によって心筋障害や神経麻痺を起こす場合があります。

百日せき(Pertussis)

百日せき菌の飛沫感染で起こります。
潜伏期間は主に5日~10日(最大3週間程度)です。

かぜのような症状で始まり、続いて、連続的にせき込むようになります。
せきのあと急に息を吸い込むので、笛を吹くような音がでます。

乳幼児はせきで呼吸ができず、唇が青くなったり(チアノーゼ)けいれんが起きたりすることがあります。
肺炎や脳炎などの重い合併症を起こし、乳児では命を落とすこともあります。

破傷風(Tetanus)

土の中にいる破傷風菌が傷口から体内へ入ることによって感染します。
潜伏期間は通常3日~21日です。

菌が体の中で増えると、菌の出す毒素のために、筋肉のけいれんを起こします。
最初は口が開かなくなるなどの症状が気付かれ、やがて全身のけいれんを起こすようになり、治療が遅れると死に至ることもあります。

患者の半数は本人や周りの人では気が付かない程度の軽い刺し傷が原因です。
土中に菌がいますので、感染する機会は常にあります。

ポリオ(急性灰白随炎)(Inactivated Poliovirus Vaccine)

ポリオは「小児麻痺」ともよばれ、糞便中に排泄されたウイルスが経口又は咽頭から生体に侵入して感染します。

ポリオウイルスに感染しても多くの人は症状が出ませんが、軽いかぜ様症状や胃腸炎症状を起こすこともあります。
潜伏期間は4日~35日(平均15日)です。

感染者の1,000~2,000人に1人の割合で手足の麻痺を起こし、一部の人には永久に麻痺が残ります。
麻痺症状が進行し、呼吸困難により死亡することもあります。

日本では自然感染による患者発生はありませんが、一部の国では今でもポリオの流行があります。

不活化ワクチンですので、接種後にポリオ様麻痺の副反応が生じたり、他のヒトに感染させたりする心配はありません。

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定期予防接種として受けられる期間と接種回数

生後2か月以上生後90か月(7歳6か月)未満の間に4回接種

標準的な接種時期、接種間隔・接種回数

生後2か月~生後12か月(1歳)になるまでに初回3回を20日~56日の間隔をおいて接種します。

追加(4回目)は3回目終了後12か月~18か月までの間隔をおいて接種します。

※同じワクチンでの接種完了が原則ですが、4種混合・Hibワクチンを用いて規定回数の一部を完了した方が、5種混合ワクチン(令和6年4月1日より定期接種化)により残りの回数の接種を行う場合は、医師にご相談ください。

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接種医療機関

千葉市が指定する協力医療機関で受けることができます。

※事前に医療機関への電話による予約が必要です。

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接種費用

無料。

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持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
  3. 予防接種番号シール(すでに予診票に貼っている方は不要です)

予診票は、手元にない場合は市内協力医療機関においてあるものをお使いください。
また、医療政策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてありますし、下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。

※三種混合ワクチンを接種する場合の予診票は予診票<三種混合>(PDF:177KB)をダウンロードしてください。
(二種混合ワクチンの接種対象者に、二種混合ワクチンの代わりとして三種混合ワクチンを接種することはできません。)

※予診票の郵送を希望される方は予診票の郵送申請(別ウインドウで開く)をご覧ください。

ここがポイント!

  • 母子健康手帳は必ず持っていきましょう
    持参しないと定期予防接種は受けられません。
  • 保護者が一緒に行きましょう
    定期予防接種は保護者同伴が原則です。
    事情により保護者が同伴できない場合は委任状(PDF:105KB)(別ウインドウで開く)が必要となります。

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接種にあたっての注意事項

予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。
お子さんの健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、お子さんが以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 明らかに発熱(通常37.5度以上)をしているお子さん。
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さんや、急性で重症な病気で薬を飲む必要があるお子さん。
  3. その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがあるお子さん。
    「アナフィラキシー」とは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。
    汗がたくさん出る、顔が急に晴れる、全身にひどいじんましんが出るほか吐き気、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続きショック状態になるような激しい全身反応のことです。
  4. その他、かかりつけ医が不適当な状態と判断した場合。

※上記の1~4にあてはまらなくても、接種時に医師が接種を不適当と判断した時は、予防接種を受けることができません。

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副反応

主な副反応は、接種部位の発赤、腫れ、しこりなどの局所反応、発熱、気分変化、下痢などがみられることもあります。

重い副反応として、まれですが、ショック、アナフィラキシー様症状、血小板減少性紫斑病、脳症、けいれんの報告があります。

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予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けたあと30分間は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、かかりつけ医とすぐ連絡をとれるようにしておきましょう。
    急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、1週間は副反応出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

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予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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