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更新日:2024年12月4日

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自立支援医療(精神通院)、精神障害者保健福祉手帳

お知らせ

マイナ保険証への移行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きについて

令和6年12月2日以降は新たに健康保険証が発行されなくなり、マイナ保険証(※)を基本とする仕組に移行となりました。しかし、現状、マイナンバーを用いたオンライン資格確認には時間を要するため、速やかに手続きを行う観点から、当面の間、下記のいずれかの書類の持参のご協力をお願いいたします。
※ マイナ保険証:マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもの。

  1. 健康保険証(申請時点で有効なもの)
  2. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認」や「資格情報のお知らせ」
  3. マイナポータルの資格情報画面やデータを印刷したもの
    マイナポータル画面(健康保険情報)の表示の仕方は、以下をご参照ください。
    わたしの情報 / 健康保険証情報を確認する | 使い方 (myna.go.jp)

鉄道会社における精神障害者に対する運賃割引制度の導入について

令和6年4月にJRグループ及び京成電鉄が精神障害者に対する運賃割引制度の導入を発表、同年7月に国の関係通知が一部改正され、精神障害者保健福祉手帳に「第1種」又は「第2種」の記載欄が追加されることとなりました。つきましては、鉄道会社における精神障害者に対する運賃割引制度の利用に当たっての留意点を次のとおりお知らせします。

1.旅客運賃減額種別と障害等級の関係は次のとおりです。

旅客運賃減額種別 障害等級
第1種 1級
第2種 2級・3級

 

2.令和7年4月からのJRグループ及び京成電鉄等における旅客運賃の割引制度ご利用には、精神障害者保健福祉手帳に「第1種」又は「第2種」の記載が必要です。

3.様式改正前の(「第1種」又は「第2種」の記載がない)手帳をお持ちの方は、「第1種」又は「第2種」に該当することを証明するスタンプを押印しますので、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの上、居住地または現在地の区保健福祉センター健康課までお越しください。

鉄道会社における精神障害者に対する運賃割引制度の導入について(PDF:64KB)

自立支援医療(精神通院)の経過的特例対象者の方へのお知らせ

令和6年3月31日までとされていた経過的特例ですが、法律施行令の改正により、令和9年3月31日まで延長されることになりました。詳細は下記をご確認ください。

公布通知(PDF:47KB)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正(PDF:36KB)

個人番号(マイナンバー)制度について

平成28年1月1日から、いわゆるマイナンバー法(番号法)による個人番号の利用が開始されました。

自立支援医療(精神通院医療)制度、精神障害者保健福祉手帳制度は、マイナンバーを利用する事務として番号法に定められています。そのため、平成28年1月以降の申請につきましては個人番号の記載に加え、申請にあたり身元確認が必要となりますので、申請時には以下のいずれかの確認書類をお持ちください。

【公的機関が発行した顔写真入りの書類1点】

・個人番号カード(マイナンバーカード)

・運転免許証

・パスポート

・在留カードまたは特別永住者証明書等の本人確認の書類等

※上記書類がない場合

【公的機関が発行した顔写真なしの書類2点】

・各種公的医療保険の被保険者証

・年金手帳

・児童扶養手当証書

・特別児童扶養手当証書等

※詳細は各区保健福祉センター健康課にお問い合わせ下さい。

「あなたが使える制度お知らせサービス」に、精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)が追加されました。

「あなたが使える制度お知らせサービス~For You~」は各種手当の受給や健康診査などの利用について、市民の皆様が自ら検索や問い合わせを行う負担を軽減するため、市が保有する住民情報を活用し、受給対象となる可能性のある方へ、LINEのメッセージやメールでお知らせしています。

登録方法など詳しい内容は、以下のホームページをご確認ください。

千葉市:あなたが使える制度お知らせサービス ~For You~ (city.chiba.jp)

 【精神障害者保健福手帳、自立支援医療(精神通院医療)の登録に伴う注意事項】

  1. 登録された方には、有効期限の到達2か月前に、LINE又はメールで更新時期をお知らせします。
  2. 有効期限の到達2か月より前に更新手続きを済ませた方にもお知らせが届くことがあります。
  3. 有効期限の到達4か月以内に転入手続きをされた方は、システム登録に時間を要するため、直近の更新時期のお知らせが行われない場合がありますので、ご注意ください。

 1.自立支援医療(精神通院)

精神疾患の治療のため、通院して医療を受けた場合、その費用の一部を公費負担する制度です。
申請等の窓口は、居住地または現在地の区保健福祉センター健康課です。

申請書類について

申請に必要な書類については下記リンク先をご確認ください。
自立支援医療(精神通院医療)制度について(PDF:153KB)

※申請の際には、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となります。詳しくは、個人番号(マイナンバー)制度についてをご確認ください。

 自立支援医療(精神通院)関係様式

番号 様式
1-1 自立支援医療(精神通院医療)用申請書(PDF:162KB)
1-2 自立支援医療(精神通院医療)用診断書(エクセル:135KB) 
自立支援医療(精神通院医療)用診断書(PDF:535KB)
1-3 自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(PDF:94KB)
1-4 自立支援医療受給者証再交付申請書(PDF:70KB)

・それぞれ、2部ご提出ください。

・1-2の診断書(黄色のA3用紙)は、医師氏名自署又は記名押印が必要です。

・診断書の作成費用は自己負担となります。

※ページ不足等、早急に上限管理票が必要な場合には下記よりダウンロードしてご使用ください。
 上限管理票(PDF:190KB)

参考

「自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定判定指針」(PDF:273KB)
 (国通知平成18年3月3日障発303002号)

千葉市内の指定自立支援医療機関(精神通院)の一覧

 2.精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障害の状態にあることを証する精神障害者保健福祉手帳を交付しています。
申請等の窓口は、居住地または現在地の区保健福祉センター健康課です。なお、判定については、こころの健康センターで行います。

※対象となる病名の例…統合失調症、うつ病、てんかん、器質性精神障害(認知症も含む)など

申請書類について

  1. 申請書(所定用紙)
  2. 手帳用診断書(所定用紙)※原則、作成日から3か月以内の診断書…診断書の作成費用は自己負担となります。
    または、精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写しと同意書
  3. 写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身を1年以内に撮影したもの)

※申請の際には、申請書へのマイナンバーの記載が必要となります。詳しくは、個人番号(マイナンバー)制度についてをご確認ください。

 精神障害者保健福祉手帳関係様式

番号 様式
2-1 精神障害者保健福祉手帳申請書(PDF:224KB)
2-2 精神障害者保健福祉手帳診断書(エクセル:83KB)
精神障害者保健福祉手帳診断書(PDF:764KB)
2-3 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書(PDF:198KB)
2-4 年金事務所等への照会に関する同意書(PDF:57KB)

・それぞれ、2部ご提出ください。

・2-2の診断書(水色のA3用紙)は、医師氏名自署又は記名押印が必要です。

・令和4年3月1日付けで、精神障害者保健福祉手帳診断書の様式を一部改正しましたが、当面の間、従前の様式も使用できます。

・長期間、受診中断した場合、原則、通院再開日から6か月経過した時点での診断書が必要となります。

・手帳の記載事項変更、再交付、返還等の窓口については区保健福祉センター健康課です。(自立支援医療(精神通院)についても同様です。)

参考 

「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項について」

「千葉市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領」(PDF:604KB)

 各区保健福祉センター健康課

※各区の所在地(リンク先に電話番号等が記載されています)

名称 所在地
中央区 中央保健福祉センター 〒260-8511
中央区中央4-5-1
Qiball(きぼーる)13階
花見川区 花見川保健福祉センター 〒262-8510
花見川区瑞穂1-1
稲毛区 稲毛保健福祉センター 〒263-8550
稲毛区穴川4-12-4
若葉区 若葉保健福祉センター 〒264-8550
若葉区貝塚2-19-1
緑区 緑保健福祉センター 〒266-8550
緑区鎌取町226-1
美浜区 美浜保健福祉センター 〒261-8581
美浜区真砂5-15-2

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部精神保健福祉課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

seishinhoken.HWS@city.chiba.lg.jp

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