更新日:2024年4月10日

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精神科病院における虐待通報窓口

精神保健福祉法の改正により、令和6年4月から、精神科病院における虐待通報が義務化されました。これに伴い、精神科病院における虐待の未然防止や早期発見の取組みを進めるため、専用電話を開設し、通報や相談を受け付けています。


1 対象者

(1)千葉市内の精神科病院で職員による虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した方

(2)千葉市内の精神科病院で職員による虐待を受けたご本人またはそのご家族

※千葉県(千葉市を除く)内の精神科病院の虐待通報窓口については、下記①をご参照ください。

※家族、障害者施設、事業主など精神科病院以外で、障害者虐待を受けたおそれのある人を発見したり、障害者虐待を受けたご本人の虐待通報窓口については、下記②をご参照ください。


2 専用電話 

043-238-9965

受付時間:平日(祝日、年末年始を除く)午前9時から午後5時まで

〇メールの場合

seishinhoken.HWS(at)city.chiba.lg.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。

お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

〇郵送の場合

〒260-0025

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

千葉市保健福祉局高齢障害部精神保健福祉課 虐待通報窓口 宛


3 虐待行為の分類

〇身体的虐待

障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること

〇性的虐待

障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること

〇心理的虐待

障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の精神障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

〇放棄・放置

精神障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神科病院において医療を受ける他の精神障害者による上記3つに掲げる行為と同様の行為の放置その他の業務従事者としての業務を著しく怠ること

〇経済的虐待

精神障害者の財産を不当に処分することその他精神障害者から不当に財産上の利益を得ること


4 精神科病院における虐待通報窓口  

ちらし(PDF:341KB)

 

※①千葉県(千葉市を除く)内の精神科病院の虐待通報窓口                                   千葉県健康福祉部障害者福祉推進課 専用電話 043-223-2289

 

※②家族、障害者施設、事業主など精神科病院以外での虐待通報窓口                                   千葉市障害者虐待防止センター(各区保健福祉センター)

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部精神保健福祉課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

seishinhoken.HWS@city.chiba.lg.jp

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