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更新日:2026年3月6日

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自立支援医療(精神通院)における一定所得以上の方への経過的特例について(令和6年3月29日)

令和6年3月31日までとされていた経過的特例ですが、法律施行令の改正により、令和9年3月31日まで延長されることになりました。これにより市民税所得割額が23万5千円以上の世帯で「重度かつ継続」に該当する方は、令和9年3月31日まで自立支援医療(精神通院)制度の対象となります。なお、令和9年4月1日以降の取扱は未定です。

(参考)公布通知(PDF:47KB)

 

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保健福祉局高齢障害部精神保健福祉課

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