緊急情報
更新日:2025年1月10日
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不正行為を未然に防止し、事業運営の適正化を図るため、指定事業者・指定施設の設置者に対し、法令遵守などの業務管理体制の整備が義務付けられています。
(登録事業者は対象外)
令和6年1月9日付で業務管理体制の整備に関する事項に係る確認検査(一般検査)の実施について、メールで依頼しました。
令和6年1月31日(水曜日)までに障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査(一般検査)調査票(【別紙】事業所一覧を含みます)をメール又は郵送で提出してください。
障害者総合支援法または児童福祉法それぞれの条文ごとに、指定を受けている事業所・施設の数(以下「指定数」といいます。)に応じて、以下のとおり定められています。
指定数 | 法令遵守責任者の専任 | 法令遵守規程の整備 | 業務執行の状況の監査を 定期的に実施 |
---|---|---|---|
20未満 |
〇 |
- |
- |
20以上100未満 |
〇 |
〇 |
- |
100以上 |
〇 |
〇 |
〇 |
(参考)障害福祉サービス事業者・障害者(児)施設等の事業者向けリーフレット(PDF:1,521KB)
原則として、その指定を受けたサービス種類ごとに1と数えます。事業所番号が同じでも、サービス種類が異なる場合は、異なる指定数として数えます。
(例1)同一の事業所が、居宅介護と重度訪問介護の指定を受けている場合、指定数は2となります。
指定数は、法律の条文ごとに数えます。
(例2)同一の事業者が、障害者総合支援法第51条の2に基づく事業所等を15、児童福祉法第21条の5の25に基づく事業所を10運営している場合は、指定数は25ではなく、「20未満」に相当する内容を、法律の条番号ごとに届け出る必要があります。
(例3)同一事業者が、障害者総合支援法第51条の2に基づく事業所等を25、児童福祉法第21条の5の25に基づく事業所を15運営している場合は、障害者総合支援法第51条の2に基づく届出は「20以上100未満」に相当する内容を、児童福祉法第21条の5の25に基づく届出は「20未満」に相当する内容をそれぞれ届け出ることになります。
法律名 | 条文 | 運営主体 |
---|---|---|
障害者総合支援法 | 法第51条の2 |
|
法第51条の31 |
|
|
児童福祉法 | 法第21条の5の25 |
|
法第24条の19の2 |
|
|
法第24条の38 |
|
「1整備すべき業務管理体制の内容」などについて、所定の行政機関へ届け出る必要があります。
また、届出先行政機関(区分)の変更がある場合は、変更前後の両方の行政機関への届出が、以下の内容に変更がある場合は変更の届出が、それぞれ必要となります。
以下のとおり、指定を受けている事業所・施設の所在地によって決まります。
事業者(運営主体、法人)の主たる事務所の所在地ではありませんのでご注意ください。
指定を受けている事業所・施設の所在地 | 届出先 |
---|---|
千葉市のみ | 千葉市(※) |
千葉市と千葉県内他市町村にまたがる場合 | 千葉県健康福祉部障害福祉事業課 |
2以上の都道府県にまたがる場合 | 厚生労働省障害保健福祉部企画課監査指導室 |
(※)保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課指導班
〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号千葉市役所9階
TEL:043-245-5227
FAX:043-245-5630
法律名 | 届出・届出行政機関(区分)の変更 | 変更の届出 |
---|---|---|
障害者総合支援法 | 業務管理体制の整備に関する事項の届出書(エクセル:20KB)(第1号) | 業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書(エクセル:15KB)(第3号) |
児童福祉法 | 業務管理体制の整備に関する事項の届出書(エクセル:20KB)(第2号) | 業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書(エクセル:16KB)(第4号) |
(参考)業務管理体制の整備に関する事項の届出書などの記入要領(PDF:356KB)
この様式は千葉市の様式です。届出先によって様式が異なりますのでご注意ください。
業務管理体制の整備内容状況などを確認するため、確認検査を行います。
毎年度策定する実施計画に基づき、対象事業者を選定して実施。
指定取消しなどの処分に相当する事案が発覚した場合に実施。
いずれも業務管理体制の整備に関する届出のページです。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5227
ファックス:043-245-5630
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