緊急情報
更新日:2024年8月14日
ここから本文です。
令和3年4月から、千葉市利用者の就労移行支援事業、就労継続支援事業における在宅利用の取扱いについては、以下のとおりとしています。支給決定区へ事前の手続きが必要ですので、ご注意ください。
1. (R3.4月以降就労移行・就労継続)在宅利用の取扱いについて(PDF:164KB)
2. (別紙様式1)在宅サービス利用計画書(就労継続支援事業所用)(エクセル:21KB)
3. (別紙様式2)在宅サービス利用計画書(就労移行支援事業所用)(エクセル:22KB)
4. 「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成19年4月2日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(PDF:292KB)
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5174
ファックス:043-245-5630
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください