緊急情報
更新日:2024年6月27日
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本市では、平成26年4月以降に新規に就労継続支援B型を利用する際に、一部の方(※)を除き、就労移行支援事業所でのアセスメントが必要となりました。このアセスメントに係るマニュアルを掲載します。
※就労経験がある方、50歳に達している方及び障害者基礎年金1級受給者の方については原則、就労移行支援事業所のアセスメントを経ずに就労継続支援B型を利用できます。
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保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5227
ファックス:043-245-5630
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