緊急情報
更新日:2025年1月10日
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障害者総合支援法に基づくグループホーム(共同生活援助)を運営する指定障害福祉サービス事業者のうち、一部の入居者を支援する事業者に対し、運営費の一部を補助します。
下記1から3の全てに該当する事業所
1.定員6名以下又はサテライト型住居として指定を受けた共同生活住居があり、該当年度について当該住居に千葉市が支給決定した者の利用実績があること。
2.上記1の共同生活住居又はサテライト住居及びその属する事業所の所在地が千葉県内にあること。
3.グループホームの類型が介護サービス包括型又は外部サービス利用型であること。
補助対象となるグループホームに入居している、千葉市が支給決定した利用者についてのグループホーム運営に直接必要な経費(人件費、委託費、消耗品費、修繕費、家賃、食材料費等であって、事業者が負担するもの)
補助対象経費から寄付金その他の収入を差し引いた金額と、補助基準額から訓練等給付費(共同生活援助サービス費、受託居宅介護サービス費、人員配置体制加算、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算、長期帰宅時支援加算)を差し引いた金額との少ない方の金額を補助金額とする。
○申請時
○実績報告時
(1)実績報告による補助金額が交付決定額を上回る場合
(2)実績報告による補助金額が交付決定額と同額又は下回る場合
他様式、申請手続き等については、下記までお問い合せください。
障害福祉サービス課施設支援班
電話:043-245-5174
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5227
ファックス:043-245-5630
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