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更新日:2023年1月10日

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指定障害福祉サービス等事業者に対する行政処分情報

指定取消事業者一覧

令和3年度

 

事業者名 株式会社レスパイトサービスどれみ
事業所名 障害児通所支援センターどれみ
所在地 千葉市中央区矢作町143-5
事業の種類 放課後等デイサービス
取消日 令和4年4月1日
取消事由

(1)障害児通所給付費に関する不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号該当)
・人員基準を満たせない場合に適用すべき減算を適用せず、算定できない加算を算定する等、障害児通所給付費を不正に請求し、受領していた。

(2)障害児通所支援に関する不正及び著しく不当な行為(児童福祉法第21条の5の24第1項第10号該当)
・少なくとも平成28年4月から令和2年2月までの間、従業員の人員基準を満たしていない状態でサービス提供をしていた。
・人員基準を満たしていなかったにも関わらず、基準を満たしているものとして本市に虚偽の届出を行っていたほか、過去の事業所への実地指導の際にも、適切な人員配置ができているかのように偽造した書類を本市へ提示していた。
・特定の児童について、実際にはサービス提供を行っていないにも関わらず、サービス提供を行ったかのように書類の偽造をしていた。
・保護者からの確認を受けるよう定めているサービス提供の記録について、保護者の確認を受けずに、事業所職員があらかじめ用意した印鑑を押印し、確認を受けたものとする不当な行為を行っていた。

令和元年度

 

事業者名 株式会社YESアルファスマイル
事業所名 YESアルファスマイル千葉校
所在地 千葉市若葉区若松町2135-10千葉北ビル5階
事業の種類 児童発達支援、放課後等デイサービス
取消日 令和元年8月1日
取消事由

(1)障害児通所給付費の不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号該当)
・平成29年12月から平成30年7月まで児童発達支援管理責任者が欠如しているにも関わらず、人員欠如減算等を適用せず、障害児通所給付費を不正に請求し、受領した。
(2)虚偽の答弁(児童福祉法第21条の5の24第1項第7号該当)
・上記(1)について、平成31年2月6日に行った児童福祉法第21条の5の22第1項の規定による質問に対し、児童発達支援管理責任者は欠如していない旨の虚偽の答弁を行った。
(3)障害児通所支援に関する不正及び著しく不当な行為(児童福祉法第21条の5の24第1項第10号該当)
・管理者兼児童発達支援管理責任者の欠如、個別支援計画の未作成、管理者兼児童発達支援管理責任者の責務の放棄、勤務体制の確保等の未実施により、市条例で定める人員及び運営基準に違反した。
・また、平成30年1月16日に実施した実地指導やそれに対する改善報告、同年4月の給付費算定に係る届出において、管理者兼児童発達支援管理責任者が欠如なく配置されているものとする虚偽の答弁及び報告を繰り返し行った。

 

平成26年度

 
事業者名 株式会社かみんぐ
事業所名 きりんくらぶ・都賀の台(放課後等デイ、児童発達支援)
所在地 千葉市若葉区都賀の台4-11-2-105
事業の種類 児童発達支援、放課後等デイサービス
取消日 平成27年4月1日
取消事由 次のとおり、指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの事業の適正な運営の前提となる事項について重大な違反行為があったため。
(1)児童福祉法に基づく命令遵守違反
・雇用契約書を締結し、当該雇用契約書に基づいた給与を支払うよう平成26年10月28日に勧告を行い、平成27年1月9日に命令を行ったが、現在の管理者兼児童発達支援管理責任者に対し、雇用契約書に規定された額の半分以下の額の給与しか支払われていなかった。(平成26年10月分~平成27年1月分)
(2)虚偽書類の報告
・法第21条の5の22第1項に基づく勧告や法第21条の5の22第3項に基づく改善命令への改善報告において、雇用契約通りに給与を支払った(平成26年9月~10月、11月~12月)と報告しているが、実際には、上記(1)のとおり、平成26年10月~平成26年12月分において、雇用契約書に基づく給与は支払われていなかった。

 

指定効力停止処分事業者一覧

令和3年度

 

事業者名 社会福祉法人首都圏光の村
事業所名 千葉光の村授産園
所在地 千葉市若葉区小間子町1-8
処分対象事業

施設入所支援

生活介護

就労継続支援B型

効力停止期間

新規利用者の受入停止6か月

(令和4年2月1日から令和4年7月31日)

処分事由

(1)人格尊重義務違反(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第3項で準用する同条第1項第2号該当)
・利用者が問題行動をしたとき、1つ5kgの砂袋を両手に持たせて4時間を目安に長時間立たせる行為について、2人の利用者に対し行っていた。
・上記の行為が食事時間をまたぐ場合、終了後に食べさせる。その際、衛生面で問題のある生ものなどは除き、パンなど保存ができるもののみ食べさせる。
(2)関係法令違反(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第3項で準用する同条第1項第9号該当)
・人格尊重義務違反となる行為を職員が把握していたにもかかわらず、通報を行わなかったことは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく通報義務に違反する。

命令事業者一覧

平成26年度

事業者名 株式会社かみんぐ
事業所名 きりんくらぶ・都賀の台(放課後等デイ、児童発達支援)
所在地 千葉市若葉区都賀の台4-11-2-105
事業の種類 児童発達支援、放課後等デイサービス
命令内容

(1)労務管理を適切に行うこと。少なくとも管理者は、従業者の出勤状況を把握し、人員基準を遵守していることの確認を厳正に行うこと。具体的には以下の2点を実施すること。

  • 指定児童発達支援の提供に当たる指導員又は保育士の合計数は、障害児の数が10までの場合は2以上とするよう従業者の勤務の体制を定めること。
  • 平成27年1月分のシフト表を作成すること。

(2)平成26年11月・12月分給与について、雇用契約に基づく給与を支払うこと。
なお、当該事業所においては、開所以来、労務管理が適切に行われておらず、以下のような人員基準違反が平成26年10月、11月の実績により認められたため、早急に改善すること。

  • 2人以上の従業者を配置するべきところ、1人しか配置しない等従業者が不足している日がある。
  • 児童発達支援管理責任者が常勤ではない。

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保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5630

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