緊急情報
更新日:2023年1月10日
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事業者名 | 株式会社レスパイトサービスどれみ |
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事業所名 | 障害児通所支援センターどれみ |
所在地 | 千葉市中央区矢作町143-5 |
事業の種類 | 放課後等デイサービス |
取消日 | 令和4年4月1日 |
取消事由 |
(1)障害児通所給付費に関する不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号該当) (2)障害児通所支援に関する不正及び著しく不当な行為(児童福祉法第21条の5の24第1項第10号該当) |
事業者名 | 株式会社YESアルファスマイル |
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事業所名 | YESアルファスマイル千葉校 |
所在地 | 千葉市若葉区若松町2135-10千葉北ビル5階 |
事業の種類 | 児童発達支援、放課後等デイサービス |
取消日 | 令和元年8月1日 |
取消事由 |
(1)障害児通所給付費の不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号該当) |
事業者名 | 株式会社かみんぐ |
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事業所名 | きりんくらぶ・都賀の台(放課後等デイ、児童発達支援) |
所在地 | 千葉市若葉区都賀の台4-11-2-105 |
事業の種類 | 児童発達支援、放課後等デイサービス |
取消日 | 平成27年4月1日 |
取消事由 | 次のとおり、指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの事業の適正な運営の前提となる事項について重大な違反行為があったため。 (1)児童福祉法に基づく命令遵守違反 ・雇用契約書を締結し、当該雇用契約書に基づいた給与を支払うよう平成26年10月28日に勧告を行い、平成27年1月9日に命令を行ったが、現在の管理者兼児童発達支援管理責任者に対し、雇用契約書に規定された額の半分以下の額の給与しか支払われていなかった。(平成26年10月分~平成27年1月分) (2)虚偽書類の報告 ・法第21条の5の22第1項に基づく勧告や法第21条の5の22第3項に基づく改善命令への改善報告において、雇用契約通りに給与を支払った(平成26年9月~10月、11月~12月)と報告しているが、実際には、上記(1)のとおり、平成26年10月~平成26年12月分において、雇用契約書に基づく給与は支払われていなかった。 |
事業者名 | 社会福祉法人首都圏光の村 |
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事業所名 | 千葉光の村授産園 |
所在地 | 千葉市若葉区小間子町1-8 |
処分対象事業 |
施設入所支援 生活介護 就労継続支援B型 |
効力停止期間 |
新規利用者の受入停止6か月 (令和4年2月1日から令和4年7月31日) |
処分事由 |
(1)人格尊重義務違反(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第3項で準用する同条第1項第2号該当) |
事業者名 | 株式会社かみんぐ |
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事業所名 | きりんくらぶ・都賀の台(放課後等デイ、児童発達支援) |
所在地 | 千葉市若葉区都賀の台4-11-2-105 |
事業の種類 | 児童発達支援、放課後等デイサービス |
命令内容 |
(1)労務管理を適切に行うこと。少なくとも管理者は、従業者の出勤状況を把握し、人員基準を遵守していることの確認を厳正に行うこと。具体的には以下の2点を実施すること。
(2)平成26年11月・12月分給与について、雇用契約に基づく給与を支払うこと。
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保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5227
ファックス:043-245-5630
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