緊急情報
更新日:2024年4月15日
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千葉市では、現在、指定特定相談支援事業所もしくは指定障害児相談支援事業所(以下、「相談支援事業所」という。)の相談支援専門員が不足しているため、市民が計画相談支援(障害児相談支援を含む。以下、同じ。)につながりにくくなっているため、計画相談支援の質と量の向上を図ることを目的に、千葉市計画相談支援推進事業補助金制度を創設しました。
(1)計画相談支援の質と量の強化を行うことで、必要な人に適切なサービスが速やかに届けられるようにする。
(2)常勤専従職員増員により国の機能強化型基本報酬のより高い区分が算定できるよう支援を行うことで採算性が低い相談支援事業所の経営基盤を強化する。
(3)相談支援事業所を兼務している基幹相談支援センターが受託業務に専念できるよう当該センターにおける計画相談支援利用者のケース移管を促進する。
(4)平成30年度報酬改定により計画相談支援等の月当たり請求件数が40以上となった場合の減算制度が設けられたが、減算を避けたくとも受入先がなくケース移管ができない減算事業所からのケース移管を促進する。
この補助金の対象者は、次の各号に定める要件を満たす相談支援事業所とします。
(1)市内に所在地を置く事業所であること。
(2)相談支援専門員(過去5年間において補助対象となっていた者を除く。以下(3)(4)(5)において同じ。)を新規配置(※1)した日又は、常勤兼務・非常勤の相談支援専門員が常勤専従となった(以下、常勤専従化という。)日を補助事業着手日として、補助事業着手日から1年以内に補助事業を完了していること。
(3)常勤専従の相談支援専門員の新規配置(※1)を行う場合、対象となる相談支援専門員が1人当たり40件以上新たに担当するとともに、相談支援事業所として補助事業完了日における常勤換算方法(※2)による相談支援専門員数が、補助事業着手日の前日のそれと比較して、対象となる相談支援専門員1人当たり1以上増加していること。
(4)常勤兼務・非常勤(専従・兼務)の相談支援専門員の新規配置(※1)又は常勤専従化を行う場合、対象となる相談支援専門員が1人当たり20件以上新たに担当するとともに、補助事業完了日における常勤換算方法(※2)による相談支援専門員数が、補助事業着手日の前日のそれと比較して、対象となる相談支援専門員1人当たり0.5以上増加していること。
(5)対象となる相談支援専門員が地域自立支援協議会の地域部会や意見交換会等へ少なくとも1回以上参加し、相談支援の質の向上に努めていること。
(6)事業所として、対象となる相談支援専門員の人材定着に努めていること。
(※1)新規配置:市内の相談支援事業所に新たに配置されたことをいい、市内の別の相談支援事業所にて相談支援業務を行っていた場合は新規配置とはしない。ただし、配置の前1年間以上相談支援業務を行っていなかった場合や、市内の相談支援事業所に相談支援専門員として新たに配置された後6か月以内に現在の事業所に移籍した場合は、新規配置とみなす。
(※2)常勤換算方法:障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年12月6日障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知第二2(1)に規定する常勤換算方法。従業者の勤務延べ時間数を当該事業所の常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算する方法をいう。
補助金の交付の対象となる経費は、所属する相談支援専門員等の人件費のほか、相談支援事業所の事業運営に必要な経費とします。
補助金額は、次の表より算出される補助額又は、補助対象経費の実支出額から寄付金その他補助の対象経費に係る収入額を控除した額のうち、いずれか少ない額とします。
区分 | 新規担当件数の要件※ | 基準額※ | |
1 | 常勤専従の相談支援専門員の新規配置 | 40件以上 | 90万円 |
2 | 常勤兼務・非常勤(専従・兼務)の相談支援専門員の新規配置 | 20件以上 | 30万円 |
3 | 常勤兼務・非常勤(専従・兼務)の相談支援専門員の常勤専従化 | 20件以上 | 45万円 |
4 | ケース移管受入加算(対象となる相談支援専門員が基幹相談支援センター(受託予定の法人事業所を含む)、減算事業所からのケース移管を新たに右の件数受入れ担当した場合に、そのケース移管の総件数について加算) | ・区分1の場合、10件以上 ・区分2又は3の場合、5件以上 |
(加算額) 1万円 |
※「新規担当件数の要件」及び「基準額」は、対象となる相談支援専門員1人当たりの件数及び金額を示している。
※「新規担当件数の要件」は、対象となる相談支援専門員が新たに担当した件数を計上するが、補助事業開始前から継続して担当している件数は含めない。
令和2年4月1日より施行します。
(ただし、次年度以降の当該事業の実施には議会の承認が必要となります)
補助事業完了日から1年以内に、千葉市計画相談支援推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に補助事業の実施状況がわかる所定の書類を添付の上、ご提出ください。
交付申請は、補助事業完了後となっておりますが、補助要件の確認漏れ等を防ぐため、補助着手時点から本通知及び下記規程等について熟読の上、十分に内容を確認されるようお願いします。
なお、ご不明な点は、下記担当までお問い合わせください。
(1)千葉市計画相談支援推進事業補助金交付要綱(PDF:145KB)
(2)千葉市計画相談支援推進事業補助金Q&A(PDF:414KB)
(3)千葉市計画相談支援推進事業補助金交付申請様式【申請書・請求書(ワード:25KB)】【別紙1,2(ワード:25KB)】【別紙3,4(エクセル:31KB)】【別紙5(エクセル:14KB)】【別紙6(ワード:19KB)】
(4)記載例【別紙1,2(PDF:120KB)】【別紙3,4,5(PDF:298KB)】
(5)千葉市補助金等交付規則(外部サイトへリンク)
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5228
ファックス:043-245-5630
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