緊急情報
更新日:2023年6月27日
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在宅障害者の同居家族が新型コロナウイルスの陽性者となるなどにより、当該障害者が感染者又は感染者と接触があった者となった場合、障害福祉サービス等を提供するに当たり、従業者の感染防止のために実際にかかる経費のほか、心理的・精神的負担なども大きいことから、当該障害者に対してサービス提供を行った居宅サービス事業者等に対して支援金を支給する。
障害福祉サービス等の利用者が感染者又は感染者と接触があった者となった場合に、当該利用者に対して在宅でのサービス提供(相談支援専門員及び障害福祉サービス課と協議のうえ、在宅生活に必要な最低限のサービスを提供した場合に限る)を行った事業所に対して支援金を支給する。
居宅介護、重度訪問介護、訪問入浴サービス、その他在宅生活維持に必要なサービス
(※居宅介護、重度訪問介護…在宅での支援に限る。)
固定額15万円(初回のみ)+訪問1回あたり9,000円(原則1日3回まで)
※固定額15万円を介護保険事業課に申請している場合、重複申請不可。
障害福祉サービス等の利用者が感染者又は感染者と接触があった者となった場合に、相談支援専門員が本人の状況確認の上、居宅等に訪問してアセスメントを行い、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成した場合に支援金を支給する。(通常の支給決定更新のみで、大幅なサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の変更がない場合は支給しない。)
計画相談支援、障害児相談支援
1件当たり20,000円
障害福祉サービス等の利用者が感染者又は感染者と接触があった者となった場合に、決定支給量を超えた分の自費サービスとして居宅に訪問してサービス提供することとなった場合の支援。事前に障害福祉サービス課へ相談すること。
支援金申請事業所よりメールで事前に下記のとおり報告。
件名:在宅障害者へのサービス継続支援金事業について(事前報告)
添付書類:在宅障害者へのサービス継続支援事業に関する事前報告書(エクセル:46KB) ※利用者1人につき1枚作成、支援金申請事業所が作成
申請事業者より、下記の書類を提出。
※5,6は「1 サービス継続支援」と「3 決定支給量を超えたサービス提供への支援」の場合のみ
交付申請の審査後、『在宅障害者へのサービス継続支援金等交付決定通知書(様式第2号)』又は『在宅障害者へのサービス継続支援金等不交付決定通知書(様式第3号)』が千葉市から交付される。
申請事業者より、下記の書類を提出。
千葉市から支援金支払い(口座振込)。
保健福祉局 高齢障害部 障害福祉サービス課 地域支援班
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階
TEL:043-245-5228/FAX:043-245-5630
E-mail:shogai.todokede@city.chiba.lg.jp
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保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5228
ファックス:043-245-5630
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