イノベーション拠点認定事業
本事業は、本市経済の活性化やイノベーション創出の機運醸成を目的として、複数の企業や個人が交流する場を提供し、コミュニティの形成や事業の成長支援等のイノベーション創出に資する取り組みを行う市内のコワーキングスペースやレンタルオフィスを「千葉市イノベーション拠点」として認定する事業です。また、拠点整備・運営に係る経費に対して補助金を交付します。
【事業ロゴ】
千葉市章に使用されている月星と千葉6区の色を取り入れ、人のつながりや躍動感を表現し作成しました。
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【令和6年4月1日】イノベーション拠点の募集を開始しました。
事業内容
千葉市イノベーション拠点認定事業募集チラシ(PDF:1,124KB)
認定のメリット
- 市の認定拠点として、利用者や利用を検討している方々へアピールできます。
- 市が認定拠点間のハブとなり、「拠点を超えた交流」を利用者の方々に提供できます。
- 拠点整備等にかかる経費について、補助金(上限250万円、補助率50%)を受けることができます。
認定・補助対象期間
- 認定期間:認定日から3年間。
- 補助対象期間:認定日から1年間。
認定の対象施設
以下の要件をすべて満たす必要があります。「8」については、申請日時点で満たしていない場合、申請日から1年以内に満たす事業計画であることを要件とします。
- 市税(延滞金を含む)を滞納していないこと。
- 当該施設の運営に必要な事項について届出し、又は許認可等を受けていること。
- 当該施設の運営を継続する、十分な財務基盤を有すると認められること。
- 申請日において、千葉市内の施設として運営を開始しており、次のいずれかの要件を満たしていること。
ア 1年以上の運営実績を有していること。
イ 運営開始後1年未満の施設の場合は、運営する者が、他施設の運営実績又はイノベーション創出に関する事業実績を3年以上有していること。
- コワーキングスペース又はレンタルオフィスの機能を有していること。
- 原則として、施設全体の有効面積が100㎡以上であること。
- 交流イベントが実施可能な収容人数10人以上のイベント・セミナースペース等を有していること。
- コミュニティマネージャーの機能を有する人材を当該施設に配置し、週28時間以上配置する体制であること。
- イノベーション創出に資する交流イベントを、認定を受けた後2か月に1回程度、定期的に開催する事業計画であること。
- 当該施設の1日当たりの利用者数が、直近6か月平均で10人を超えていること。
- 千葉市内に事業所を有していない市外事業者も利用可能であること。
- 当該施設の利用者を特定の企業や団体等に限定していないこと。
- 認定後、当該施設におけるイノベーション拠点としての運営を、3年間継続する事業計画であること。また、同一施設について過去にこの要綱に基づく認定を受けている場合は、当該過去の認定期間の終了後に開始する事業計画であること。
- 本市の経済関連事業の広報に協力すること。
- 本市の経済関係の調査等に協力すること。
- 本市で今後実施する「イノベーション交流会(仮称)」について、施設利用者へ参加を積極的に勧め、登壇者を1者以上推薦すること。
- 当該施設において、本市で実施するイベント等の開催に際し、必要に応じて場所の提供等の協力をすること。
- 当該施設において、本市で実施するオンラインイベントに際し、必要に応じて利用者へのオンライン配信に協力をすること。
- 市が認定した他のイノベーション拠点と、イノベーション創出に関する事項について情報の提供等の協力をすること。また、他の拠点との交流イベントを実施すること。
- その他の法令等に違反していないこと。
認定・補助金申請の流れ
認定の申請方法等
イノベーション拠点認定事業の認定申請方法等のページへ
補助金の申請方法等
補助金の申請方法等のページへ
認定施設
認定施設紹介ページへ
認定証授与式
認定証授与式のページへ
千葉市イノベーション拠点認定事業開始後初の認定施設に対し千葉市長から認定証を授与しました。
お問い合わせ先
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟7階
千葉市経済農政局経済部産業支援課スタートアップ支援室
電話:043-245-5292
FAX:043-245-5590
E-mail:sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp