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更新日:2023年5月31日

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トライアル発注認定商品の募集

 市内の中小企業等で、自ら開発し、千葉市内で自らの製品として製造又は販売する新製品(物品)及び新役務(サービス)を募集します。

 令和5年度トライアル発注認定事業の募集を開始しました!

 下記のとおり、中小企業の優れた新製品、新役務を大募集中です!ビジネスチャンスの拡大に、是非、奮ってご応募ください!

令和4年度認定商品

認知機能、ADL維持改善を目的とした植物パズル療法®新リハビリプログラム(外部サイトへリンク)(株式会社アトリエPOSY)

クロス動画制作配信サービス(外部サイトへリンク)(株式会社協同工芸社)

人事・労務JANGA「SURUPAs」(外部サイトへリンク)(株式会社ジャンガ・テック)

独自防災対策診断アプリ「防災チェッカー」で行う高齢者向け防災診断(外部サイトへリンク)(株式会社ヘルパーリンク)

LEAN:Lean Effort Arrangement Note(外部サイトへリンク)(株式会社EUZEn)

BDZ(外部サイトへリンク)(株式会社オーエックスエンジニアリング)

荷揚げリフター(外部サイトへリンク)(大有株式会社)

支える椅子 パーソナルサポートタイプ(外部サイトへリンク)(ケアスタディ株式会社)

Mobile Restaurant(外部サイトへリンク)(株式会社ケイズエムズ)

「SAE(サエ)次亜塩素酸水」~二重電解方式により品質を高めた無塩の次亜塩素酸水~(外部サイトへリンク)(株式会社ナイスシーズ)

サビンラップ(外部サイトへリンク)(株式会社BAN-ZI )

ケアマネシチュエーションカード「ちょっと相談いいですか?」(外部サイトへリンク)(株式会社プロシードジャパン)

キャンバスポット(外部サイトへリンク)(吉山プラスチック工業株式会社)

 

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令和4年度認定商品カタログ(PDF:3,912KB)

事業概要

申請手続き、必要書類 

  1. 下記の必要書類をすべて揃えてご提出ください。区役所での申請はできません。    
  2. 必要書類は下記まで、直接持参又は郵送にてご提出ください。  

 【提出先】〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号

      千葉市経済農政局経済部産業支援課

 3.申請者が「法人」の場合と「個人」の場合で、必要書類が異なります。

 4.一度お預かりした申請書類はお返しできません。写しが必要な場合は必ず事前にコピーを取った上で

  提出してください。

 5.募集期間は、令和5年6月1日(木)~7月31日(月)※必着 までです。

 

  対象 必要書類
共通

千葉市トライアル発注認定事業認定申請書(様式第1号)(ワード:40KB)

※【記載例】千葉市トライアル発注認定事業認定申請書(ワード:46KB)

2 共通

直近2営業期間の貸借対照表及び損益計算書

(これらの書類がない場合にあっては、直近1年間の事業内容等を記載した書類)

3 共通

新商品の詳細がわかる資料【原則A4サイズ】

(パンフレット、安全性等関係法令基準を満たしていることを証明する書類)

4

法人 登記事項証明書
5 法人 本店(本社)が市内に登記されていない場合や事業所が市内外に複数ある場合は、確定申告書類第6号及び第10号様式の写し 

(市内に実質的な主たる事業所を有していることを確認するために使用)

6

個人 確定申告書の写し、個人事業の開業・廃止等届出書等、代表者、屋号、事業所所在地等が分かる資料

スケジュール

  1. 認定申請書等提出締切:7月31日(月)必着
  2. 一次審査(書類審査):8月中旬
  3. 二次審査(書類審査):9月初旬
  4. 最終審査(プレゼンテーション審査):9月下旬
  5. 認定事業者の決定及び認定商品の公表:11月中旬
  6. 市による認定商品のPR、一部の認定商品の導入・評価:認定期間終了まで

留意事項

  1. 千葉市が認定商品の購入を約束するものではありません。
  2. 千葉市が認定商品の品質等を保証するものではありません。
  3. 申請書に含まれる著作物等の著作権は千葉市に帰属しませんが、公表その他当事業に必要な用途に用いる場合には、千葉市はこれを無償で使用できることとします。
  4. 申請書等の提出された書類は返却いたしません。
  5. 審査の途中経過及び審査結果に関するお問い合わせには⼀切応じかねますので、あらかじめご了承ください。
  6. 千葉市は、当事業において認定した事業者が行う事業活動により生じた事故、損害等に対する責任について、その理由の如何を問わずこれを負いません。
  7. 特許権・意匠権・商標権・著作権などの知的財産権に関する責任、品質や安全などに関する責任は、当事業において認定した事業者が負うものとします。
  8. (公財)千葉市産業振興財団では、コーディネーターによる事業計画の策定支援を行っています。相談をご希望の方は関連リンクよりお問い合わせください。

認定等の区分

区 分

内容

認 定 

新商品等が新規性、独自性、優位性を持つものとして認められるもの。

保 留 二次審査又は最終審査を通過しなかったもの。
対象外 一次審査を通過しなかったもの。

 ※令和2年度から準認定の区分を廃止しました。

認定の取消し

  1. 特許権等の侵害など重大な障害があることが判明した場合や認定基準に適合しなくなった場合、虚偽の申請を行った場合には、認定を取り消すことがあります。
  2. その他、実施要綱第12条に掲げる事項のいずれかに該当すると認める場合、認定を取り消すことがあります。

 

お問い合わせ先

〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市経済農政局経済部産業支援課
電話:043-245-5284
FAX:043-245-5590
E-mail:sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

 

このページの情報発信元

経済農政局経済部産業支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5590

sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

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