更新日:2025年6月2日

ここから本文です。

トライアル発注認定事業

 本事業は、市内の中小企業等が提供する優れた新製品(物品)及び新役務(サービス)を千葉市が認定し、積極的にPRを行うことなどによって販路開拓を支援するとともに、認定商品の一部を市が試験的に購入し評価する制度です。

★新着情報★~随時更新中~

【令和7年5月30日更新】令和7年度認定商品の募集を開始します。(令和7年7月31日締め切り)

【令和7年5月1日更新】令和5年度認定商品を対象とした販売促進支援補助金の受付を開始しました。

【令和7年4月14日更新】令和6年度認定商品のPR動画が完成しました。 

 PR動画はこちらカタログはこちら

【令和6年11月27日更新】認定証授与式を開催しました。

【令和6年11月15日更新】令和6年度の認定商品を決定しました。

認定のメリット

1.認定された新商品等は、千葉市のホームページへの掲載、認定商品カタログの作成、認定商品のPR動画の作成、見本市等への出展支援など、市が販路開拓の支援を行います。

2.認定商品は、その認定期間中、千葉市の機関が競争⼊札制度によらない随意契約で購入することができます。(地方自治法施⾏令第167条の2第1項第4号)

※認定自体が新商品等の購入を約束するものではありません。
※市と随意契約できるのは、千葉市トライアル発注認定事業の認定事業者として認定された事業者です。代理店等とは随意契約できません。

認定期間

 認定の通知をした日から2年後の年度末まで。

(令和7年度は、認定の通知があった日から令和10年3月31日まで)

 対象となる商品

 以下の要件をすべて満たすものとします。

 ただし、食品、医薬品、医薬部外品、化粧品、農薬、工事における工法及び技術、申請時点で販売を開始していない商品及び過去に申請した実績がある同一商品は除きます。

1.自ら開発し、千葉市内で自らの製品として製造若しくは販売する製品又は千葉市内で役務の主たる部分を自ら提供する役務であること。

2.申請時において、販売開始からおおむね5年以内であること。

3.市場性が見込まれる製品又は役務であること。

4.地方自治法施行規則(外部サイトへリンク)第12条の3第1項各号を満たしていること。

対象者

 以下の要件をすべて満たす方が対象になります。

1.市内に実質的な主たる事業所を有し、中小企業等経営強化法(外部サイトへリンク)第2条第1項各号のいずれかに該当するものであること。

2.市税(延滞金を含む)の滞納がない者。

3.千葉市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

4.申請から認定の期間において、千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領に基づく入札参加資格の停止措置を受けていない者又は措置要件に該当していない者であること。

5.個人事業者が申請する場合、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないこと。

申請方法

トライアル発注認定商品の募集ページへ

認定の特典1.、2.:認定商品のカタログ、市購入品の評価

カタログ、市購入品の評価ページへ

認定の特典3.:見本市への出展支援

見本市への出展ページへ

主な取り組みとして、東京都の産業交流展に千葉市ブースとして参加します。

認定の特典4.:認定商品PR動画

認定商品PR動画ページへ

認定商品のPR動画を市で作成します。PR動画は市HP等に掲載される他、オンラインの見本市や商談等でのツールとしてご活用いただけます。

認定の特典5.:販売促進支援補助金

販売促進支援補助金チラシ(PDF:653KB)

認定商品の販売促進に必要な経費を補助します(認定期間の最終年度にある認定商品が対象です。今年度は令和5年度認定商品が対象となります)

助成金額:最大20万円(1/2助成)

提出書類一覧

(1)申請書類

 次の書類を千葉市産業支援課に、原則郵送で提出してください。

 ※申請書類に不備があった場合、申請不受理とさせていただく場合がありますのでご了承ください。

必要書類一覧

書類名

(1)千葉市トライアル発注認定事業販売促進支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2)千葉市トライアル発注認定事業販売促進支援補助金交付申請額内訳書(様式第2号)

(3)補助対象経費の積算基礎となる見積書等経費の内容がわかる書類の写し

(4)事業計画書(様式第3号)

(5)直近2営業期間の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、直近1年間の事業内容を記載した書類)

(6)登記事項証明書の写し(3か月以内)

(個人の場合は、確定申告書の写し、事業の開業・廃止等届出書、代表者、屋号、事業所所在地等が分かる資料)

(7)法人の場合で、本店が市内に登記されていない場合や事業所が市内外に複数ある場合は、確定申告書類第6号及び第10号様式写し(これらの書類がない場合にあっては、市内に実質的な主たる事業所を有することが分かる書類)

(8)誓約書(様式第4号)

(8)千葉市債権者登録届出書(別ウインドウで開く)(千葉市の補助金を初めて受ける方に限る)

(2)実績報告書類

  次の書類を千葉市産業支援課に、原則郵送で提出してください。

 ※必要に応じて、下記以外にも成果物等の確認・提示を求める場合があります。

提出書類一覧

(1)千葉市トライアル発注認定事業販売促進支援補助事業実績報告書(様式第13号)

(2)購入した物品、サービスの支払いを証明する書類

(3)補助事業の実施結果を示すもの(実物写真等)

(4)その他市長が必要と認める書類

(3)交付請求書類

 次の書類を千葉市産業支援課に、原則郵送で提出してください。

提出書類一覧

(1)千葉市創業支援補助金交付請求書(様式第16号)

(2)千葉市創業支援補助金交付決定通知書(様式第5号)の写し(千葉市トライアル発注認定事業販売促進支援補助金交付要綱第12条第1項に規定する補助金の変更の交付決定を受けている場合には、千葉市創業支援補助金変更交付決定通知書(様式第8号)の写し)

(3)千葉市トライアル発注認定事業販売促進支援補助金額確定通知書(様式第14号)の写し

(4)その他市長が必要と認める書類

提出先

 〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号高層棟7階

 千葉市 産業支援課 

 

認定証授与式

認定証授与式のページへ

認定されると千葉市長から直接、認定証が授与されます。

お問い合わせ先

〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市経済農政局経済部産業支援課
電話:043-245-5284
FAX:043-245-5590
E-mail:sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

 

このページの情報発信元

経済農政局経済部産業支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5590

sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?