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更新日:2024年5月31日
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本事業は、市内の中小企業等が提供する優れた新製品(物品)及び新役務(サービス)を千葉市が認定し、積極的にPRを行うことなどによって販路開拓を支援するとともに、認定商品の一部を市が試験的に購入し評価する制度です。
【令和6年5月31日更新】令和6年度認定商品の募集を開始します。(令和6年7月31日締切)
【令和6年4月22日】令和5年度認定商品のPR動画が完成しました。
【令和5年11月29日更新】認定証授与式を開催しました。
【令和5年11月29日更新】令和4年度の認定企業が見本市(産業交流展)に出展しました。
【令和5年11月22日更新】令和5年度の認定商品を決定しました。
【令和5年5月31日更新】令和5年度認定商品の募集を開始します。(令和5年7月31日締切)
【令和5年3月31日】令和4年度認定商品のPR動画とカタログが完成しました。
【令和4年11月29日更新】認定証授与式を開催しました。
【令和4年11月24日更新】令和4年度の認定商品を決定しました。
【令和4年11月7日更新】令和2年度の認定企業が見本市(産業交流展)に出展しました。
1.認定された新商品等は、千葉市のホームページへの掲載、認定商品カタログの作成、認定商品のPR動画の作成、見本市等への出展支援など、市が販路開拓の支援を行います。
2.認定商品は、その認定期間中、千葉市の機関が競争⼊札制度によらない随意契約で購入することができます。(地方自治法施⾏令第167条の2第1項第4号)
※認定自体が新商品等の購入を約束するものではありません。
※市と随意契約できるのは、千葉市トライアル発注認定事業の認定事業者として認定された事業者です。代理店等とは随意契約できません。
認定の通知をした日から2年後の年度末まで。
(令和6年度は、認定の通知があった日から令和9年3月31日まで)
以下の要件をすべて満たすものとします。
ただし、食品、医薬品、医薬部外品、化粧品、農薬、工事における工法及び技術、申請時点で販売を開始していない商品及び過去に申請した実績がある同一商品は除きます。
1.自ら開発し、千葉市内で自らの製品として製造若しくは販売する製品又は千葉市内で役務の主たる部分を自ら提供する役務であること。
2.申請時において、販売開始からおおむね5年以内であること。
3.市場性が見込まれる製品又は役務であること。
4.地方自治法施行規則(外部サイトへリンク)第12条の3第1項各号を満たしていること。
以下の要件をすべて満たす方が対象になります。
1.市内に実質的な主たる事業所を有し、中小企業等経営強化法(外部サイトへリンク)第2条第1項各号のいずれかに該当するものであること。
2.市税(延滞金を含む)の滞納がない者。
3.千葉市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
4.申請から認定の期間において、千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領に基づく入札参加資格の停止措置を受けていない者又は措置要件に該当していない者であること。
5.個人事業者が申請する場合、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないこと。
主な取り組みとして、東京都の産業交流展に千葉市ブースとして参加します。
認定商品のPR動画を市で作成します。PR動画は市HP等に掲載される他、オンラインの見本市や商談等でのツールとしてご活用いただけます。
認定商品の販売促進に必要な経費を補助します(認定期間の最終年度にある認定商品が対象)。
※令和4年度認定商品が対象。
助成金額:最大20万円(1/2助成)
認定されると千葉市長から直接、認定証が授与されます。
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市経済農政局経済部産業支援課
電話:043-245-5284
FAX:043-245-5590
E-mail:sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp
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経済農政局経済部産業支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5284
ファックス:043-245-5590
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