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更新日:2023年6月2日
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令和5年度より、「農業生産団地育成事業」の名称が当該事業へ変更となりました。
本事業は、イネ、ムギ、ダイズ、野菜、花き、植木及び果樹農家の生産近代化機械施設、流通近代化機械施設、産地管理機械施設の整備促進を通じ、当該農産物の産地の健全な育成及び安定した生産を図ることを目的とします。
また、畜産農家の生産設備及び環境衛生対策設備を効率化することにより、生産性を向上させ、経営体質を強化することを目的とします。
令和5年6月1日(木曜日)から令和5年6月12日(月曜日)17時※郵送の場合は締切日必着
令和5年度より補助対象を整理し、以下のとおりタイプ別に分類しました。
(1)経営規模拡大タイプ・大型機械導入コース(今回、募集するコース)
(補助の上限2,000万円、下限500万円超)
(2)経営規模拡大タイプ・小型機械導入コース(既に募集は、終了しています)
(補助の上限500万円)
次に掲げる者が対象です。
(1)イネ、ムギ、ダイズ、野菜、花き、植木及び果樹農家
農業協同組合、農業法人及びその他農業者の組織する団体で市長が適当であると認める団体、認定農業者、又は農業者3戸以上で組織し、かつその中に認定農業者若しくは認定志向農業者を1経営体以上含む団体
(2)畜産農家
認定農業者又は畜産を営む者3戸以上で組織し、かつその中に認定農業者若しくは認定志向農業者を1経営体以上含む団体
同一の補助事業者が、本事業の補助金を受けることができる回数は、1回となります。
【イネ、ムギ、ダイズ、野菜、花き、植木及び果樹】
(1)生産近代化機械施設整備事業
補助事業者が実施する当該農作物の生産に必要な省力化及び近代化に関する次のいずれかの施設整備又は機械の導入に対して支援します。
ア.農業用機械施設
農業用機械及び農業用機械格納庫であって、農業用機械にあっては耐用年数が5年以上であるもの、農業用機械格納庫にあっては床面積が20平方メートル以上であるもの ※
イ.栽培施設
当該事業に要する栽培用の施設で、面積が1,500平方メートル以上のもの ※
ウ.育苗施設
当該事業に要する育苗用の施設で、面積が100平方メートル以上のもの ※
エ.水耕施設
当該事業に要する水耕栽培のための施設で、面積が500平方メートル以上のもの ※
オ.乾燥調整選別処理加工施設
当該農産物の出荷に要する乾燥、調整、選別等の加工処理のための施設で、面積が100平方メートル以上のもの ※
カ.省エネルギー設備
当該事業に要する省エネルギー化が図られる設備で、受益面積が500平方メートル以上のもの ※
キ.環境制御設備
当該事業に要する栽培環境を制御するための設備で、受益面積が500平方メートル以上のもの ※
ク.種苗貯蔵施設
当該事業に要する種苗の貯蔵のための施設で、面積が10平方メートル以上のもの ※
ケ.防除機械施設
当該事業に要する病害虫防除のための機械及び施設で、事業面積が50アール以上で、タンクの容量が400リットル以上のもの ※
コ.果樹棚施設及び多目的防災施設
果樹生産に要する栽培棚及び風、霜、鳥等の害を防ぐための施設で、事業面積が30アール以上のもの ※
サ.スマート農業支援機器・機械
ICTやロボット技術等の先端技術を活用した機器・機械で、スマート農業を推進するもの ※
(2)流通近代化機械施設整備事業
生産物の加工及び出荷に関する次のいずれかの施設の整備及び機械の導入に対して支援します。
ア.集出荷機械施設
生産物の集出荷施設又は集められた農業生産物を出荷するために選別、梱包等をする機械で、事業面積が50平方メートル以上のもの ※
イ.貯蔵機械施設
生産物を貯蔵するための施設又は機械で、事業面積が10平方メートル以上のもの ※
ウ.予冷・保冷施設
生産物を出荷するために予冷若しくは保冷するための施設又は機械で、施設にあっては面積が10平方メートル以上のもの、保冷車にあっては車載量が2トン以上のもの ※
エ.加工処理施設
生産物を加工して出荷するための施設又は機械で、事業の受益面積が10平方メートル以上のもの ※
オ.販売施設
生産物を販売するための施設で、面積が10平方メートル以上のもの ※
カ.流通対策
生産物の出荷、販売に要する資材を購入すること
(3)産地管理機械施設整備事業
生産物の出荷、流通及び販売を管理するために要するシステムを導入すること
(4)その他関係事業
(1)から(3)までに掲げるもののほか、市長が補助事業として適当であると認めるもの。
【畜産】
(1)生産近代化機械施設整備事業
次の施設の改修又は機械の更新に対して支援します。
ア.農業機械施設
飼料生産に要する農業用機械及び農業用機械格納庫。ただし、農業用機械は耐用年数5年以上のもの、農業用機械格納庫については20平方メートル以上のもの ※
イ.貯蔵施設
飼料等の貯蔵に要する施設で、面積が100平方メートル以上のもの ※
ウ.家畜飼養管理施設
家畜の飼養に要する施設で、施設面積が1,000平方メートル以上のもの ※
(2)流通近代化機械施設整備事業
畜産物の出荷又は販売に要する次のいずれかの施設改修又は機械の更新に対して支援します。
ア.管理施設
畜産物の流通管理に要する施設で、面積が50平方メートル以上のもの ※
イ.貯蔵施設
畜産物の貯蔵に要する施設で、面積が50平方メートル以上のもの ※
ウ.予冷保冷施設
農畜産物を出荷時に保冷するための施設又は保冷車で、施設にあっては容量が2,00リットル以上、保冷車にあっては車載量が2トン以上のもの ※
エ.加工処理施設
畜産物を加工するための施設及び機械であって、施設にあっては面積が50平方メートル以上のもの ※
(3)環境衛生対策施設整備事業
家畜糞尿による環境汚染の予防又は対策に要する次の施設の改修又は機械の更新に対して支援します。
ア.堆肥生産施設
家畜糞尿の堆肥化に要する施設又は機械で、施設にあっては面積が50平方メートル以上のもの ※
イ.消毒機械施設
家畜糞尿による環境汚染対策に要する消毒用の機械で、タンクの容量が400リットル以上のもの ※
(4)その他関係事業
(1)から(3)までに掲げるもののほか、畜産業の健全な育成及び安定生産及び家畜糞尿の適正処理を図る上で必要な事業であって、市長が補助事業として適当であると認めるもの。
※ 補助事業者が認定農業者の場合は、農業経営改善計画認定申請書(農業経営基盤強化促進法)に記載されている規模とする。
補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、以下のとおり施設、機械設備の新規導入に加え、法定耐用年数を経過した施設、機械設備の更新も対象になります。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除きます。
(1)事業の実施に要する施設、機械設備の新規導入にかかる経費
(2)事業の実施に要する法定耐用年数を経過した施設、機械設備の更新にかかる経費
(3)その他市長が臨時的な経費等で適当と認めたもの
補助率は、対象経費の10分の3以内(予算の範囲内)とします。ただし、当該事業で生産する品目が千葉市奨励品目選定要領に定める品目(以下「千葉市奨励品目」という。)である場合は、対象経費の10分の5以内とします。
1事業者当たりの補助額の上限は2,000万円とします(予算の範囲内)。
千葉市の奨励品目は、次のとおりです。
(1)野菜:ニンジン、ネギ、ホウレンソウ、コマツナ、キャベツ、ラッキョウ、
イチゴ、 トマト(ミニトマト)
(2)作物:ラッカセイ、サツマイモ
(3)花き:鉢花
(4)果樹:ナシ
補助金申請、交付の流れ、おおよそのスケジュールは、未来の千葉市農業創造事業(経営規模拡大支援タイプ・大型機械等導入コース)補助金のご案内(PDF:271KB)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(1)事業の翌年度から3か年、事業の効果測定のため青色申告書又は決算書を提出していただきます。
(2)現場の状況の確認及び必要に応じて資料により、事業の進捗を確認します。
※なお、事業目的を達成できていないことが確認できた場合、補助金返還の可能性があります。
千葉市経済農政局農政部農政センター農業生産振興課生産支援班
千葉市若葉区野呂町714-3
TEL:043-228-6282 FAX:043-228-3317
E-mail:seisanshinko.ACC@city.chiba.lg.jp
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経済農政局農政部農政センター農業生産振興課
千葉市若葉区野呂町714-3
電話:043-228-6278
ファックス:043-228-3317
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