更新日:2023年6月2日

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環境保全型農業直接支払交付金について

化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援するため、平成23年度から、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して直接支援する「環境保全型農業直接支援対策」を実施しています。

平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として実施しています。

詳細については、農林水産省HP(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)または、手引き(農林水産省HP内(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く))をご確認ください。

1 支援対象者

(1)農業者の組織する団体

2戸以上の農業者により構成される任意組織

(代表者、組織の規約を定めるとともに、組織としての⼝座を開設する必要があります)

(2)一定の条件を満たす農業者

※ただし、千葉市が実施する緑肥作物種子の購入補助に係る補助金の交付申請している方は申請することができません。

 

2 支援の対象となる農業者の要件

支援の対象となるには、次の要件を満たす必要があります。

(1)主作物※1について販売することを目的に生産を行っていること

(2) みどりのチェックシートの取組を実施※2していること。

(3)「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」(推進活動)に1つ以上取り組むこと

(※1:「主作物」とは、有機農業の取組又は化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組の対象作物のことです。)

(※2:「 みどりのチェックシートの取組を実施」とは、地方公共団体等が主催するGAP指導員等による指導・研修又は農林水産省が提供するオンライン研修を受講し、「みどりのチェックシート」(様式第14号)に定める持続可能な農業生産に向けて実施すべき環境負荷低減や農作業安全についての取組を実施することです。本交付金に取り組むにあたっては、「みどりのチェックシート」の取組の全ての項目を実施のうえ、研修を受講したことがわかる書類と合わせて実施状況報告の際に提出していただきます。民間団体によるGAPの第三者認証(GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAP)等を取得している場合などは認証書の写し等を提出することで、研修の受講や「みどりのチェックシート」の提出を省略できます。)

 

3 支援の対象となる取り組み(対象活動)

化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う以下の対象取組に対して支援を行います。

ただし、千葉市が実施する緑肥作物種子の購入補助に係る補助金の交付申請している事業については、補助事業の内容に含めることはできません。

支援金の単価や取り組みの詳細については、手引き(農林水産省HP内)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

全国共通取組

  • (1)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組とカバークロップを組み合わせた取組
  • (2)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と堆肥の施用を組み合わせた取組
  • (3)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組とリビングマルチを組み合わせた取組
  • (4)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と草生栽培を組み合わせた取組
  • (5)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と不耕起播種を組み合わせた取組
  • (6)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と長期中干しを組み合わせた取組
  • (7)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と秋耕を組み合わせた取組
  • (8)有機農業(化学肥料、化学合成農薬を使用しない取組)の取組(※2)
  • (9)取組拡大加算(有機農業の指導・助言などを実施した上で、同一団体内での面積拡大

地域特認取組(千葉県を実施対象地域とする取組)

  • (10)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組
  • (11)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と炭の投入を組み合わせた取組

千葉県の慣行レベル及び有機農業の取組の支援対象作物については、次の千葉県HPをご確認ください。

 慣行レベル(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 有機農業の取組の支援対象作物(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 

4 交付負担割合

負担割合:国2分の1、県4分の1、市町村4分の1

(本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。申請額の全国合計額が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。)

 

5 申請方法

申請には、以下に示す、国が定める様式(事業計画、営農活動計画書等)の他に、申請内容に応じて添付する書類や、市が定める交付申請書等の提出が必要です。
国が定める様式(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

申請を希望する場合には、お早めに千葉市農業生産振興課(Tel:043-228-6278)へお問い合わせください。

 

6 申請期限

令和5年6月末まで

このページの情報発信元

経済農政局農政部農政センター農業生産振興課

千葉市若葉区野呂町714-3

ファックス:043-228-3317

seisanshinko.AAC@city.chiba.lg.jp

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