更新日:2026年2月25日

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相続土地国庫帰属制度のご紹介

  • 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
  • このような土地が管理できないまま放置されることで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させる(国に引き渡す)ことを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から創設されました。
  • 国庫に帰属させることのできる土地には一定の要件があり、また、一定の費用負担も必要となります。
  • 詳しくは、千葉地方法務局(外部サイトへリンク)までご相談ください。
    ※相続土地国庫帰属制度の概要(法務省ホームページ)はこちら(外部サイトへリンク)

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農業委員会事務局  

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ファックス:043-245-5884

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