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更新日:2025年12月1日

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雇用確認書類における健康保険被保険者証の取扱いについて

雇用確認書類における健康保険被保険者証の取扱いについて

 令和7年12月1日をもって、「健康保険被保険者証」が使用できなくなることに伴い、技術管理課が所管するガイドライン等における雇用関係を確認するために提出を求める書類を、令和7年12月2日以降、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。
なお、本取扱いは、ガイドライン等の次回改定までとします。

雇用が確認できる書類の例

 1 会社が発行した就労証明書・雇用証明書(様式に指定はありません。) 
  (発行者情報『所在地又は住所、商号又は名称、職・氏名』と 従業員氏名・生年月日・雇用開始日が記載されたもの) 
 2 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 
 3 住民税特別徴収税額の通知書又は変更通知書 
 4 源泉徴収票 
 5 雇用保険被保険者証又は雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用) 
 6 登記事項証明書の役員名簿欄 
 7 監理技術者資格者証 
 8 経営事項審査申請書別表技術職員名簿(受付印のあるもの) 
 9 建築士事務所登録証明 
10 測量士名簿記載事項証明書 
11 技術士登録証明書 
12 RCCM登録等証明書
(必要のない個人情報(被保険者等記号、税額等)はマスキングしてください。)

対象

・千葉市総合評価落札方式ガイドライン
・土木工事書類作成マニュアル
・土木工事書類スリム化ガイド
・施工体制台帳等点検表
 

このページの情報発信元

建設局土木部技術管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5573

gijutsukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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