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更新日:2021年10月12日
近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る費用として、現場管理費の補正を行うため試行要領を策定しました。
〇要領を一部改定しました。(令和3年7月1日)
当面の間、本試行要領における真夏日の定義を「日最高気温が30度以上の日」から「日最高気温が28度以上の日」と読み替えて対応することとします。
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