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更新日:2023年5月18日

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熱中症対策に資する現場管理費補正

熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について

 近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る費用として、現場管理費の補正を行うため試行要領を策定しました。

お知らせ

〇要領を一部改定しました。(令和5年5月18日)

 本試行要領における真夏日の定義を「日最高気温が30度以上の日」から「日最高気温が28度以上の日」と読み替えて対応することとしていた暫定措置を解除します。

Q&Aを更新しました。(令和3年10月1日)

  • 工期延期した場合の対応を記載。
  • 新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防による、日最高気温の読み替え期間の整理。

〇要領を一部改定しました。(令和3年7月1日)

 当面の間、本試行要領における真夏日の定義を「日最高気温が30度以上の日」から「日最高気温が28度以上の日」と読み替えて対応することとします。

 本運用は、令和3年7月1日以降に契約した工事に適用するとともに、既契約工事にも適用するものとします。
 なお、環境省が公表している観測地点の厚さ指数(WBGT)で真夏日を計測する場合は、これまでと同様、25度以上を真夏日とします。

千葉市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領(令和5年5月18日改定)

千葉市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領(令和3年7月1日改定)

千葉市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領(令和2年4月1日施行)

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