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更新日:2025年11月28日

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下水道使用料改定(令和8年4月1日~)

令和8年4月1日使用分から下水道使用料を改定します。

下水道事業は、下水道を使用する方に納めていただく使用料などにより運営されておりますが、令和8年4月1日使用分から、使用料を平均13.6パーセント改定します。

詳しくは、下水道使用料改定の背景をご覧ください。

お問い合わせ先として、下水道料金改定コールセンターを設置しています。

 改定後の請求額の例(2か月分)

下水道使用料は2か月ごとに請求しています。改定後の2か月あたりの請求額(税込み)は、以下のとおりです。

汚水排除量 改定前(令和8年3月31日まで) 改定後(令和8年4月1日から) 差額
10立方メートル 1,508円 1,712円 204円
20立方メートル 1,706円 1,932円 226円
30立方メートル 2,994円 3,396円 402円
40立方メートル 4,280円 4,858円 578円
50立方メートル 6,052円 6,872円 820円
60立方メートル 7,822円 8,884円 1,062円
80立方メートル 12,200円 13,856円 1,656円
100立方メートル 16,578円 18,828円 2,250円

 

詳しくは、請求額早見表(PDF:461KB)をご覧ください。

 改定後の下水道使用料単価表(税抜き)

下水道使用料単価表(税抜き)

  改定前(令和8年3月31日まで) 改定後(令和8年4月1日から) 差額
一般汚水 基本使用料(月額) 611円 694円 83円

従量使用料(1立方メートルあたり)

1~5立方メートルまでの分 15円 17円 2円
6~10立方メートルまでの分 18円 20円 2円
11~20立方メートルまでの分 117円 133円 16円
21~30立方メートルまでの分 161円 183円 22円
31~50立方メートルまでの分 199円 226円 27円
51~100立方メートルまでの分 242円 275円 33円
101~500立方メートルまでの分 282円 321円 39円
501~1000立方メートルまでの分 314円 357円 43円
1001~2000立方メートルまでの分 348円 396円 48円
2001立方メートル以上の分 379円 431円 52円
浴場汚水 汚水排除量1立方メートルあたり 10円 10円 0円
共用汚水 汚水排除量1立方メートルあたり 75円 87円 12円

 

 下水道使用料の計算方法

1.下水道使用料・計算手順

下水道使用料は使用した水量により、1立方メートルあたりの単価が異なる従量使用料制(使用水量が多くなると単価が高くなります)を採用しています。「下水道使用料単価表」を用い下記手順で算出します。

  1. 2か月分の検針水量を前月分と後月分に2等分し、1か月あたりの使用水量を求めます。
    (端数がある場合は前月に加算します)
  2. 次にその1か月あたりの使用水量に「下水道使用料料金表」の従量使用料単価をかけ、基本使用料と消費税を加え1か月分の使用料を求めます。
  3. 最後に前月分と後月分を合算し、2か月分の使用料金となります。

※使用料の月額に1円未満の端数があるときは切捨てます。

2.下水道使用料・計算例(一般汚水)

2か月で45立方メートル使用の場合、使用量を月23立方メートルと月22立方メートルに分けて計算します。
前月分23立方メートル 後月分22立方メートル

基本使用料・・・694円

従量使用料

1~5立方メートル

5立方メートル×17円=85円

6~10立方メートル

5立方メートル×20円=100円

11~20立方メートル

10立方メートル×133円=1,330円

21~30立方メートル

3立方メートル×183円=549円

計23立方メートル2,758円

2,758円×1.10=3,033.8円→3,033円

(1円未満切捨て)

基本使用料・・・694円

従量使用料

1~5立方メートル

5立方メートル×17円=85円

6~10立方メートル

5立方メートル×20円=100円

11~20立方メートル

10立方メートル×133円=1,330円

21~30立方メートル

2立方メートル×183円=366円

計22立方メートル2,575円

2,575円×1.10=2,832.5円→2,832円

(1円未満切捨て)

下水道使用料

前月3,033円+後月2,832円=5,865円

 

使用水量が0立方メートルの場合も、基本使用料をご負担いただくことになります。

 改定後の下水道使用料の適用時期

  • 令和8年4月1日以降の使用分から、改定後の下水道使用料単価を適用します。
  • 使用期間が令和8年4月1日をまたぐ場合は、3月31日までは改定前の単価で、4月1日からは改定後の単価で、日割計算をします。

日割り計算イメージ画像拡大(PNG:40KB)

(※)偶数月検針地区の方は、7月頃のご請求分から
奇数月検針地区の方は、8月頃のご請求分から

下水道使用料Q&A

Q下水道に流した水量(汚水排除量)は何に記載してありますか?

検針時にお渡しする「使用水量のお知らせ」や、「納入通知書」の「汚水排出量」欄または「使用水量(下水)」欄に記載しています。

【千葉県給水区域の方】

  • 使用水量のお知らせ

県水検針票

  • 納入通知書

県水納通

 

【千葉市給水区域の方】

  • 使用水量のお知らせ

使用水量のお知らせ

  • 納入通知書

納入通知書

 

 

 

 

 

 

 

 

Q下水道使用料を計算する際の汚水排除量は、どのように計測しているのですか。

下水道には流した汚水排除量を計測するメーターはありません。

汚水排除量は、千葉市下水道条例に基づき、検針した水道の使用水量を下水道へ流した汚水量とみなして計算をします。

井戸水をご使用のご家庭は、世帯人数に応じて計算をします。

詳しくは、下水道使用料の認定方法をご覧ください。

 

Q水道水を使用している場合、水道の使用水量と下水道の汚水排除量が同じ量なのはおかしいのではないですか。

各家庭や事業所に排水メーターを設置すると、設置費や維持管理費、検針費など多大な費用が発生し、使用者のみなさまの使用料負担が増加することになります。

また、一般の家庭であれば、排出される汚水の量は水道の使用水量と同量程度とみなすことが合理的であることから、水道の使用水量を汚水排除量と認定することが千葉市下水道条例で定められています。

 

Q井戸水を使用している一般家庭も使用料改定の対象ですか?

世帯人数により汚水排除量を認定して下水道使用料を計算していますので、水道水を使用している方と同様に使用料改定の対象となります。

 

Q身体障害者1級の手帳を持っている市県民税非課税世帯ですが、下水道使用料の減免制度はありますか?

一定の要件を満たす場合に、下水道使用料の全部または一部を免除する減免制度があります。

詳しくは、下水道使用料の減免・減量のページをご覧ください。

 

Q下水道についてもっと知りたい。

みんなの下水道(パンフレット)をぜひご覧ください。

 

Q下水道の補助制度や助成制度について知りたい。

雨水貯留タンク(貯留槽)・雨水浸透ます設置の補助金防水板設置工事の助成制度のご案内をぜひご覧ください。

お問い合わせ先

 下水道使用料改定コールセンター(CDCアクアサービス株式会社※)

電話番号 :043-216-4320 
FAX番号 :043-216-5740
メールアドレス:chiba-kaitei.2026@cdc-aqua.jp
開設時間 :平日9時00分~17時00分(土日祝日、年末年始を除く)

※ 令和8年1月1日からCDCアクアサービス株式会社は、株式会社スカイアクアサービスへ社名変更予定です。
 

このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道経理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5562

keiri.COP@city.chiba.lg.jp

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