更新日:2026年3月18日

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公立保育所・認定こども園の給食費について

主なコンテンツ

・公立保育所・認定こども園の給食について

公立保育所・認定こども園の副食費(保護者負担額)について

副食費の減免制度

・公立保育所・認定こども園の主食提供について

給食費の徴収方法について

 1.公立保育所・認定こども園の給食について

給食費(主食費・副食費)は、実費負担分を徴収し、月額料金として決定します。
料金は、各施設によって異なります。公立保育所・認定こども園以外の給食費については、在籍園にお問い合わせください。
なお、3歳未満児の給食費(主食費・副食費)は保育料に含まれているため、給食費(主食費・副食費)として別途徴収はしません。

 2.公立保育所・認定こども園の副食費(保護者負担額)について

副食費及び令和8年度における副食費の保護者負担額について(軽減措置)について

公立保育所・認定こども園における副食費は下記のとおりです。

なお、給食提供に係る食材料費の増加を踏まえ、令和8年4月1日より副食費について料金改定を行いますが、昨今の物価高騰により経済的負担が増加していることを踏まえ、令和8年度中については、保護者様のご負担額に変更がないよう、国の財政支援を活用し、実際に徴収する金額は改定前の額に据え置きとさせていただきます。

  令和8年4月から 令和8年3月まで
認定区分 月額 月額
第1号認定こども(3歳以上児:教育認定) 4,370円※1 3,470円
第2号認定こども(3歳以上児:保育認定) 6,500円※1 5,160円

※1 令和8年4月1日より副食費について料金改定を行いますが、令和8年度中については、保護者様のご負担額に変更がないよう、国の財政支援を活用し、実際に徴収する金額は改定前の額に据え置きとさせていただきます。

※2 主食費および3歳未満児の保育料(3号認定)については、改定の予定はありません。

 3.副食費の減免制度

下記に該当する場合は、副食費の全部又は一部の減免を受けられる場合があります。
料金は各施設で決定しますが、減免制度の適用は市が決定します。詳しくは在籍園が所在する区のこども家庭課までお問い合わせください。

<副食費の減免制度について>

課名 郵便番号 所在地 電話番号
中央区こども家庭課 260-8511 中央区中央4-5-1 043-221-2172
花見川区こども家庭課 262-8510 花見川区瑞穂1-1 043-275-6421
稲毛区こども家庭課 263-8550 稲毛区穴川4-12-4 043-284-6137
若葉区こども家庭課 264-8550 若葉区貝塚2-19-1 043-233-8150
緑区こども家庭課 266-8550 緑区鎌取町226-1 043-292-8137
美浜区こども家庭課 261-8581 美浜区真砂5-15-2 043-270-3150

複数のきょうだいが保育園等を利用する場合

<対象者・減免内容>
上から3番目以降のお子さんは副食費が「無料」になります。
<お子さんのカウント方法>
就学前のお子さんであって、かつ保育園等の施設を同時に利用しているお子さんの人数をカウントします。
<届け出>
保育園、認定こども園、地域型保育事業以外の施設に就学前のきょうだいが通う場合は、正しくきょうだいの数をカウントするために、別途届け出が必要になります。
「保育料等の多子軽減に関する届出書(様式第1号)」(PDF:168KB)

「在籍証明書(様式第2号)」(PDF:74KB)

要保護世帯等の場合

<対象者・減免内容>
下記に該当する場合は、副食費が「無料」になります。
○生活保護世帯、○市民税非課税世帯
○市民税所得割額が57,700円未満の世帯(要保護世帯(※)の場合は77,100円以下)
※「要保護世帯」は下記に該当する世帯をいいます。(保育料の軽減・減免制度の要保護世帯と同様)
・ひとり親世帯
・同一生計世帯に属する者等が、障害者手帳(身体・知的・精神)の交付を受けた方、又は障害基礎年金の受給者に該当する場合。その者を扶養する場合も含む。
・特別児童扶養手当を受給する場合
<届け出>
要保護世帯のうち、ひとり親世帯以外の場合は、減免を受けるにあたって別途届け出が必要になります。
保育料等の軽減にかかる障害者手帳等の所持状況申告書(PDF:186KB)

その他の減免制度

市が決定する減免の他にも、一定期間(例:30日以上)通所しない場合などは、副食費を減免できることがあります。上記以外での副食費の減免は、在籍園によって対応が異なりますので、詳しくは在籍園にお問い合わせください。

 4.公立保育所・認定こども園の主食提供について

公立保育所・認定こども園における3歳以上児の給食について、副食(おかず等)のみを提供し、主食(ごはん等)については各家庭からご持参いただいておりましたが、保育の質の向上と保護者の皆様の負担軽減を図るため、令和6年度から段階的に主食の提供を実施しています。

※詳細はこちら

 5.給食費の徴収方法について

口座振替または納付書でのお支払となります。
納付書払いの場合は、幼保運営課から送付する納付書により、納期限までに納入してください。

※詳細はこちら

 

このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5894

unei.CFE@city.chiba.lg.jp

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