緊急情報
更新日:2024年11月9日
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税金等の納付にかかる口座振替申込み手続きをインターネットからできるサービスです。 ※保育料、子どもルーム利用料等もWeb口座振替に対応しています。対象科目一覧は会計室のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。 |
※このサービスは、ヤマトシステム開発株式会社および金融機関等の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。
申込を行う金融機関により受付先が2つに分かれます。
三菱UFJ銀行・千葉みらい農協での申し込みの方はAIR POSTご利用ガイドをご確認のうえ申込をお願いします。
手続き完了後、以下の「千葉市Web口座振替手続き完了届(学校給食費等)」に必要事項を記入し、お子さまの通う学校に提出してください。
学校給食費等(※)の支払いにかかる口座振替の申込み(新規申込み・振替口座の変更)
(※)学校給食費等の口座振替は、学校給食費、スポーツ振興センター共済掛金及び学校徴収金の合計金額で行います。
千葉市Web口座振替受付サービスでの申込み
AIR POST経由での申込み
※上記以外の金融機関では当サービスをご利用いただけません。
※上記以外の金融機関からの口座振替をご希望の方は、紙の「千葉市学校給食費等口座振替依頼書 自動払込利用申込(廃止届)書」によりお申込みください。(申込み可能な金融機関はこちら(PDF:571KB)(別ウインドウで開く)をご覧ください。)
※法人口座は当サービスをご利用いただけません。
各金融機関及びヤマトシステム開発株式会社等のメンテナンス時間等を除き利用できます。
金融機関毎の詳細(別ウインドウで開く)をご確認ください。
毎月第4日曜日23時30分~月曜日9時00分
1月、4月、7月、10月の最終火曜日1時00分~9時00分
Q1 児童生徒名義の口座も指定できますか?
A1 ご指定いただけます。申込者(口座名義人)氏名に児童生徒氏名をご入力ください。
※案内メール等が届きますので、メールアドレスは入力されている保護者様の情報をご入力ください。
Q2 (基本情報入力画面)納付義務者とは誰ですか?
A2 学校給食費では納付義務者を「保護者」として取り扱いいたします。
(1)保護者様名義の口座をご指定の場合・・・「本人」を選択してください。
(2)児童生徒様名義の口座をご指定の場合・・・「その他」を選択してください。具体的な関係については、「親子」等ご入力いただき、納付義務者(保護者)情報をご入力ください。
Q3 現在指定している口座を変更したいときも、千葉市Web口座振替受付サービスを利用できますか?
A3 ご利用いただけます。新規登録・変更ともに同じお手続きとなります。なお、振替口座の廃止の場合は、紙の「千葉市学校給食費等口座振替依頼書 自動払込利用申込(廃止届)書」での手続きとなりますので、あらかじめご了承ください。
Q4 生活保護・就学援助の認定を受けている場合、口座の登録は必要ですか?
A4 生活保護や就学援助制度により学校給食費等の援助を受けている場合も、学校徴収金のお支払いが必要となりますので、口座の登録をお願いいたします。
Q5 第3子以降学校給食費無償化により学校給食費が減免されている場合、口座の登録は必要ですか?
A5 学校給食費が減免されている場合も、日本スポーツ振興センター共済掛金及び学校徴収金のお支払いが必要となりますので、口座の登録をお願いいたします。
このページの情報発信元
教育委員会事務局学校教育部保健体育課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟10階
電話:043-245-5909
ファックス:043-245-5982
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