緊急情報
更新日:2024年1月26日
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生活保護、就学援助、第3子以降学校給食費無償化、特別支援教育就学奨励費の各制度により学校給食費の支援を受けているお子様のうち、アレルギー等やむを得ない理由により給食の全部または一部を喫食できない場合に、完全給食費との差額分を給付します。
令和5(2023)年度は、千葉市立学校に在籍している小学校1年生から中学校3年生(特別支援学校小学部1年生から中学部3年生)のお子さまについて、以下の1及び2をどちらも満たしている場合、給付の対象となります。
対象と見込まれるお子様がいらっしゃる世帯へ、「1.学校給食給付金交付申請書(令和5年度用)」を送付します。申請書が届きましたら、必要事項記入のうえ、同封の返信用封筒にて千葉市教育委員会保健体育課までご返送ください。(教育委員会保健体育課にご連絡いただき、窓口で直接提出いただくことも可能です。)
申請審査の結果、給付金の交付が決定した場合は「2.交付決定通知書」を送付します。
「交付決定」はその時点で給付を受けられる要件を満たしていることを証明するもので、実際の給付金額は当年度末の実績確定後に算定します。
交付決定を受け、給付の対象となるお子様について、年度末時点で当年度の給付対象となる実績日数を確定し、これを基に算定された給付金額をお知らせする「3.交付確定通知書」を送付します。
交付確定通知書には給付金額の内訳、給付金振込先口座や振込時期などが記載されます。
給付対象期間:令和5年4月~令和6年3月(給付の対象となる要件を満たす期間において)
※郵送の場合は当日消印有効、窓口の場合は当日受領分までとなります。
※各種支援制度(生活保護・就学援助・第3子以降無償化・就学奨励費)の申請期限ではありません。
※最終申請期限までに提出された申請について、上記の給付対象期間が適用されます。
給付金額は、給付の対象となる要件をいずれも満たす期間のうち、学校が給食を実施した日におけるお子様の出席日数へ、給食の区分に応じた単価(完全給食との差額)を乗じて計算されます。
※特別支援教育就学奨励費により給食費の支援を受ける場合は、給付単価が半額となることがあります。
生活保護の適用を受けている場合、本給付金の収入申告が必要となります。
交付金振込後に、「3.交付確定通知書」と併せて、各区社会援護課へ収入申告書をご提出ください。
※収入申告に係るお問い合わせは、各区社会援護課へお願いいたします。
お子様が通常、学校給食を喫食しない(給食停止)ために第3子以降学校給食費無償化の令和5年度申請をされていない保護者の方につきましては、本給付申請と併せて無償化の申請をいただき、無償化と給付がいずれも決定された場合に、令和5年4月まで遡って無償化の認定をいたします。
なお、新たに第3子以降学校給食費無償化を申請する場合の期限は令和6年2月29日(木曜日)となります。
※食物アレルギー等差額給付を目的とした第3子以降学校給食費無償化申請のみ対象です。
※一部喫食(牛乳のみ、牛乳停止)している場合は対象外です。
※既に第3子以降学校給食費無償化の申請をされている場合にも、対象児童生徒が学校給食変更届の提出により欠食となっており、かつ本給付の対象となった場合には、本措置が適用されます。
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