更新日:2024年1月16日

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学校給食費未収金の徴収業務委託について

学校給食費未収金の徴収業務を弁護士法人へ委託します。

一定期間を経過して滞納となっている学校給食費について、学校給食費負担の公平性を確保するため、弁護士法人へ徴収業務を委託します。

1.委託先

弁護士法人原田国際法律事務所

2.委託期間

令和5年12月22日から令和6年3月31日

このページの情報発信元

教育委員会事務局学校教育部保健体育課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階

ファックス:043-245-5982

kyushoku-kokaikei@city.chiba.lg.jp

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