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いず に対する結果 2579 件中 2451 - 2460 件目
研究科 教授 11 関係団体 家永けい子 いえながけいこ 社団法人 千葉県建築士会 千葉支部 12 関係団体 出沖幸雄 いずおきゆきお 社団法人 住宅生産団体連合会 13 関係団体 貝川和正 かいかわかずまさ 社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 千
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以降に金銭消費貸借契約を金融機関と締結し、融資の実行を受けた者 利子補給の対象となる借入金の使途は、次のいずれかとなります。 被災した住宅の補修 被災した住宅に代わる住宅の新築又は購入 被災した住宅に代わる住宅の新
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談員 独立行政法人 住宅金融支援機構 職員 ご利用方法 事前の申し込みが必要です。 前週金曜日17時までに、①②のいずれかの方法でお申込みください。 ① 電子申請での申し込み ちば電子申請サービス【千葉市】(外部サイトへリンク)にてお申込み
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上限とし、当該年度の予算の範囲内で補助します。 予備診断 1棟あたり3万4千円又は1管理組合あたり17万円のいずれか低額 本診断 1管理組合あたり400万円、又は次のア、イ、ウの合計の3分の2 ア 補助対象床面積のうち、1,000㎡以内の
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)併用住宅及び建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅も建築可とする。共同住宅、長屋、寄宿舎または下宿はいずれの区域でも建築してはならない。但し、地区居住者用の「集会所(会館)」はこの限りではない。 階数・高さ制限 建築物
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合させることが最も望ましい。 (2)火災安全改修の内容 対象建築物の敷地、構造等に応じて以下の(1)から(3)までのいずれかの改修を実施。 (1)直通階段の増設 (2)避難上有効なバルコニーの設置 (3)退避区画の設置 ※詳細につきましては、ガイ
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とみなす。 (一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例) 第86条の4 次の各号のいずれかに該当する建築物について第27条第2項若しくは第3項、第62条第1項又は第67条の3第1項の規定を適
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と 対象費用及び補助金額 耐震診断費用 対象となる費用 耐震診断に要する費用 補助金額 次の(1)、(2)のうち、いずれか低い額(千円未満切り捨て) (1)耐震診断に要する費用(※)の3分の2 (2)見積額(実際に支払った額)の3分の2 ただし、次の額を
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物 要緊急安全確認大規模建築物(法附則第3条) 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、次のいずれかに該当するもの (1)不特定多数の者が利用する大規模建築物 ボウリング場、病院、店舗、旅館、集会所 自動車車庫、公益
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築物の用途・規模一覧表」(PDF:114KB) 耐震診断が義務付けられる建築物の耐震診断を行う耐震診断者の資格要件は、つぎのいずれもを満たす方です。 一級建築士、二級建築士又は木造建築士 (建築士法に定める設計・工事監理が可能な規模の建築
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