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更新日:2023年10月2日

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令和5年台風第13号の被害に遭われた方へ

被害に遭われた市民の皆様にお見舞いを申し上げます。

り災証明書の交付などの支援情報をまとめています。

り災証明書(自然災害)交付

被災した住家等の被害を証明する書類です。保険金請求などに必要となる場合があります。

申請方法

  • 窓口申請
    各区役所地域づくり支援課で申請を受け付けています。
  • 電子申請

申請方法の詳細は「り災証明書(自然災害)の交付」のページをご覧ください。

災害見舞金

風水害等でり災した場合、千葉市災害見舞金を支給します。

申請方法

写真など被害がわかるものを持参し、各区地域づくり支援課で申請してください。

見舞金の詳細は「災害見舞金」のページをご覧ください。

浸水被害発生時の消毒方法

台風や集中豪雨などにより家屋等が浸水した場合、細菌が増えて感染症や食中毒が発生しやすい環境になることから、状況に応じた洗浄や消毒が必要です。

消毒方法の詳細は「台風や大雨に伴う浸水被害発生時の消毒方法について」のページをご覧ください。

市税の減免・納付等の期限の延長・納税の猶予

災害によって住宅や家財に損害が発生した場合、市税の減免・納付等の期限の延長・納税の猶予をうけることができる場合があります。

申請方法

申請書や必要書類、問い合わせ先などは「市税の減免・申告・納付等の期限の延長・納税の猶予」のページをご覧ください。

国民健康保険料の減免

災害などによって保険料の支払いが困難な場合、減免を受けることができます。

減免は理由や申請者の状況に応じて申請に必要な書類が変わります。

国民健康保険料の減免について」のページをご覧いただき、区役所市民総合窓口課国民健康保険班にお問い合わせください。

国民健康保険の一部負担金の減免

災害によって医療機関等への一部負担金の支払いが困難な場合は、医療費の一部負担金の減免を受けられる場合があります。

申請方法(窓口申請)

各区市民総合窓口課国民健康保険班で申請を受け付けています。

後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

災害等により保険料を納めることが困難な場合には、保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。

※ただし、減免等の決定にあたっては、災害による被害状況、納付が困難となった理由(原因)等を確認のうえ、審査をします。

申請方法(窓口申請)

各区役所市民総合窓口課(高齢医療・年金班)で申請を受け付けています。

後期高齢者医療制度の医療費の一部負担金の減免等(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

災害等によって医療機関の窓口での一部負担金の支払いが困難な場合は、で一部負担金の免除・減額または支払いの猶予を受けられる場合があります。

※ただし、減免等の決定に当たっては、一部負担金の支払いが困難となった事由や収入状況等について確認のうえ、審査をします。

申請方法(窓口申請)

各区役所市民総合窓口課(高齢医療・年金班)で申請を受け付けています。

国民健康保険料徴収猶予

災害等により収入に相当の減少があった方は、国民健康保険料の納付が猶予されます。

申請方法(窓口申請)

健康保険課、東部・西部市税事務所納税第一・二課で申請を受け付けています。(住所・市税や国民健康保険料等の料金の滞納の有無、滞納の状況によって窓口が変わります。)

申請方法の詳細は「国民健康保険料徴収猶予制度のご案内」のページをご覧ください。

保育料の減免

風水害等により、居住する家屋等に著しい損害を受けた方は、保育料が減免となる場合があります。

申請方法等

申請方法や必要書類などの詳細は「保育料の減免について(PDF:163KB)」をご覧ください。

セーフティネット資金(一般枠)[中小企業向け千葉県融資制度メニュー]

台風13号に伴う大雨被害によって「被災の事実を証明する書類(例:り災証明書、被災証明書)」の交付を受けた中小企業者は、千葉県の融資制度を利用して復旧費用の借入を行うことができます。

融資の申込先

千葉県融資制度の取扱金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会

問い合わせ先等

詳細は「千葉県商工労働部経営支援課(外部サイトへリンク)」のホームページをご確認ください。

下水道事業受益者負担金の徴収猶予申請

受益者が災害の被害を受けた場合、受益者負担金の徴収を猶予するための申請をすることができます。

申請方法

郵送申請または窓口申請

下水道経理課で申請を受け付けています。申請書をご用意しますので、下水道経理課(043-245-5404)にご連絡ください。

電子申請

マイナンバーカードをお持ちの方は「ちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」で申請ができます。
検索キーワードに「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を入力し申請してください。

災害被災者を対象とした市営住宅の一時入居

床上浸水等でご自宅に一時的に住めない方に対し、仮住まいとしての市営住宅の提供を行っています。

入居期間は2か月(最大3か月)となります。なお、一時入居にあたっては罹災証明書が必要となります。

入居可能住戸、手続等

千葉市住宅供給公社(043-245-7515)にご相談ください。

障害児通所給付費及び障害児入所給付費利用者負担額の減額・介護給付費及び訓練等給付費利用者負担額の減額

災害などによって障害福祉サービス等の利用料の支払いが困難な場合、利用料が減額されます。

問い合わせ先

電話 住所
中央区 043-221-2152 千葉市中央区中央4丁目5番1号きぼーる内
花見川区 043-275-6462

千葉市花見川区瑞穂1丁目1番地

稲毛区 043-284-6140 千葉市稲毛区穴川4丁目12番4号
若葉区 043-233-8154

千葉市若葉区貝塚2丁目19番1号

緑区 043-292-8150 千葉市緑区鎌取町226番地1
美浜区 043-270-3154

千葉市美浜区真砂5丁目15番2号

介護保険料の減免・徴収猶予

災害で住宅等に著しい損害を受けた場合などにより、介護保険料が納付困難な方については、介護保険料が減免又は徴収猶予されることがあります。

申請方法等

各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室で申請を受け付けています。

減免の対象となる方や申請に必要なもの等はリーフレット「介護保険 保険料の減免制度(災害・収入減少・拘禁)(PDF:173KB)」をご覧ください。

申請書ダウンロードページ

千葉市被災者生活再建支援金(千葉県制度)

自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けたにもかかわらず、被災者生活再建支援法の支援(国制度)が受けられない方々の生活再建を支援するため、被災の程度に応じ支援金を交付します。

申請方法

全壊世帯、大規模半壊世帯、半壊等解体世帯、中規模半壊世帯が対象となります。

詳細は、「千葉市被災者生活再建支援金(千葉県制度)のご案内」をご覧ください。

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