更新日:2024年2月1日

ここから本文です。

高度利用地区

高度利用地区は、用途地域内の市街地における、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。

地区名 面積 建築物の容積率 建築物の建蔽率の最高限度 建築物の建築面積の最低限度
最高限度 最低限度
千葉中央第二地区 約0.3ha 80/10以下 30/10以上

8/10以下

200平方メートル以上
千葉中央地区 約1.2ha 80/10以下 30/10以上

8/10以下

200平方メートル以上
千葉新町第一地区 約2.6ha 80/10以下 30/10以上

5/10以下

200平方メートル以上
千葉新町第二地区 約1.4ha 75/10以下 30/10以上

7/10以下

200平方メートル以上
千葉駅西口地区 約1.3ha 80/10以下 30/10以上

7/10以下

200平方メートル以上
幕張新都心住宅地第一地区 約4.2ha 40/10以下 20/10以上

7/10以下

1,000平方メートル以上
幕張新都心住宅地第二地区 約7.2ha 40/10以下 20/10以上

5/10以下

1,000平方メートル以上
幕張新都心住宅地第三地区 約3.3ha 40/10以下 20/10以上

5/10以下

1,000平方メートル以上
千葉駅東口第一地区 約0.5ha 90/10以下 30/10以上

7/10以下

200平方メートル以上
千葉駅東口第二地区 約0.1ha 60/10以下 20/10以上

8/10以下

200平方メートル以上
千葉駅東口第三地区 約0.4ha 40/10以下 20/10以上

8/10以下

200平方メートル以上
新千葉2・3第一地区 約0.1ha 40/10以下 20/10以上

8/10以下

200平方メートル以上
新千葉2・3第二地区 約0.2ha 40/10以下

20/10以上

5/10以下

200平方メートル以上
千葉駅東口第四地区 約0.8ha

95/10以下・

100/10以下(※1)

30/10以上

5/10以下

200平方メートル以上

(※1)千葉駅東口第四地区における容積率の最高限度については、市長が防災機能の強化に寄与すると認める建築物にあっては、100/10を適用する。

ただし、建築物の建蔽率の最高限度は、建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては1/10、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は第6項第1号に該当する建築物にあっては2/10を加えた数値とする。

なお、壁面の位置の制限につきましては、都市計画課窓口にてご確認ください。

高度利用地区の壁面制限による空地の活用について

千葉駅東口第四地区には、『千葉都市計画高度利用地区「千葉駅東口第四地区」の壁面の位置の制限に基づき設ける空地の維持管理、標示及び占用に関する取扱基準』があります。

千葉市における地域地区一覧へ

 

このページの情報発信元

都市局都市部都市計画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

keikaku.URU@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?