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更新日:2021年12月17日
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用途地域は、市街地の土地利用の基本的な枠組みを定める地区で、原則として、市街化区域内において定めることとされています。良好な市街地環境の保全と市街地のあるべき土地利用の姿を実現するため、住居・商業・工業などの各機能を適正に配置した土地利用計画に基づき定めます。種類は12種類あり、地域ごとに建てて良い建築物の用途や形態が定められており、これらの制限は建築基準法で定められています。
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