ホーム > くらし・手続き > 税金 > 税の申告・課税 > 税制改正(個人市・県民税) > 令和9年度から適用される個人市・県民税の主な改正点

更新日:2026年9月28日

ここから本文です。

令和9年度から適用される個人市・県民税の主な改正点

令和8年度税制改正により、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対策として、以下の1~3について、所得税(国税)及び個人住民税(市民税・県民税)の制度が改正されました。
市民税・県民税については、令和8年分所得に係る令和9年度市民税・県民税から改正後の制度が適用されます。

1 給与所得控除の見直し
2 扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
3 住宅ローン控除の延長
4 関連情報

1 給与所得控除の見直し

給与収入金額が220万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられるとともに、令和9年度分・10年度分の市民税・県民税に限り、さらに5万円引き上げる(給与所得控除の最低保障額は74万円となる)こととされました。

給与収入金額

給与所得控除額

令和8年度
(令和7年分)

令和9年度・10年度
(令和8年分・9年分)

190万円以下

65万円

74万円

190万円超 220万円以下

給与収入金額×30%+8万円

※給与収入金額220万円超の場合の給与所得控除額については、改正はありません。
※家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。
 

2 扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

以下の各種所得控除の適用を受ける場合の合計所得金額要件が58万円から62万円(勤労学生控除を除く)に引き上げられます。

控除の種類

所得要件額

令和8年度まで

令和9年度から

配偶者控除、

扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の

合計所得金額

58万円

62万円

ひとり親控除

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

58万円

62万円

雑損控除

雑損控除の適用を認められる

親族に係る総所得金額等

58万円

62万円

勤労学生控除

勤労学生の合計所得金額

85万円

89万円

3 住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとされました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等についての詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

4 関連情報

所得税については、令和8年度税制改正で、上記1~3のほか基礎控除の見直しが行われました。改正後の制度は令和8年分所得税から適用されます。詳細は国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
なお、市民税・県民税の基礎控除の改正はありません。

問い合わせ先

課名

所在地

電話番号

東部市税事務所市民税課

(中央区・若葉区・緑区)

〒264-8582

千葉市若葉区桜木北2-1-1 若葉区役所内

043-233-8140

西部市税事務所市民税課

(花見川区・稲毛区・美浜区)

〒261-8582

千葉市美浜区真砂5-15-1 美浜区役所内

043-270-3140

「個人市民税所得割の税額の計算方法」に戻る

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?