緊急情報
更新日:2025年10月30日
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令和7年度税制改正により、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対策として、以下の1~3について、所得税(国税)及び個人住民税(市民税・県民税)の制度が改正されました。
市民税・県民税については、令和7年分所得に係る令和8年度市民税・県民税から改正後の制度が適用されます。
1 給与所得控除の見直し
2 扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
3 大学生年代の子等に係る特別控除(特定親族特別控除)の創設
4 関連情報
給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
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給与収入金額 |
給与所得控除額 |
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令和7年度まで |
令和8年度から |
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162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
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162万5千円超 180万円以下 |
給与収入金額×40%-10万円 |
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180万円超 190万円以下 |
給与収入金額×30%+8万円 |
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給与収入金額190万円超の場合の給与所得控除額については、改正はありません。
以下の各種所得控除の適用を受ける場合の合計所得金額要件が48万円から58万円(勤労学生控除を除く)に引き上げられます。
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控除の種類 |
所得要件額 |
令和7年度まで |
令和8年度から |
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配偶者控除、 扶養控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額 |
48万円 |
58万円 |
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ひとり親控除 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 |
58万円 |
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雑損控除 |
雑損控除の適用を認められる 親族に係る総所得金額等 |
48万円 |
58万円 |
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勤労学生控除 |
勤労学生の合計所得金額 |
75万円 |
85万円 |
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家内労働者等の 必要経費の特例 |
必要経費に算入する金額の 最低保障額 |
55万円 |
65万円 |
納税義務者に、前年末時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、当該親族の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が受けられる所得控除額が当該親族の合計所得金額の増加に応じて段階的に逓減していく形で、所得控除を受けられる制度が新たに設けられます。
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特定扶養親族の合計所得金額 |
特定扶養親族の給与収入額 (※給与収入のみの場合) |
納税義務者の控除額 |
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58万円超 95万円以下 |
123万円超 160万円以下 |
45万円 |
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95万円超 100万円以下 |
160万円超 165万円以下 |
41万円 |
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100万円超 105万円以下 |
165万円超 170万円以下 |
31万円 |
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105万円超 110万円以下 |
170万円超 175万円以下 |
21万円 |
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110万円超 115万円以下 |
175万円超 180万円以下 |
11万円 |
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115万円超 120万円以下 |
180万円超 185万円以下 |
6万円 |
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120万円超 123万円以下 |
185万円超 188万円以下 |
3万円 |
所得税については、令和7年度税制改正で、上記1~3のほか基礎控除の見直しが行われました。改正後の制度は令和7年分所得税から適用されます。詳細は国税庁ホームページ「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
なお、市民税・県民税の基礎控除の改正はありません。
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課名 |
所在地 |
電話番号 |
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東部市税事務所市民税課 (中央区・若葉区・緑区) |
〒264-8582 千葉市若葉区桜木北2-1-1 若葉区役所内 |
043-233-8140 |
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西部市税事務所市民税課 (花見川区・稲毛区・美浜区) |
〒261-8582 千葉市美浜区真砂5-15-1 美浜区役所内 |
043-270-3140 |
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