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更新日:2024年1月24日

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令和6年度から適用される個人市・県民税の主な改正点

令和6年度から適用される市・県民税の主な改正点についてお知らせします。

森林環境税(国税)の創設

森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された新たな税金です。

森林環境税は、年額1,000円を市町村が市・県民税と合わせて賦課徴収します。

詳しくは森林環境税(国税)についてをご参照ください。

なお、東日本大震災からの復興に関し、全国の地方公共団体で緊急に実施する防災・減災事業について、その財源を自主的に確保できるよう、2014年度から臨時の措置として均等割が年額1,000円引き上げられていましたが、この措置は令和5年度で終了となります。

上場株式等の配当等に係る課税方式の統一

所得税と市・県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)課税から上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税で課税方式を一致させることとなりました。

所得税の確定申告で選択した申告方式は、市・県民税でも同様の申告方式で申告されたものとみなされます。

上場株式等の配当等に係る申告・課税について(別ウインドウで開く)」をご参照いただき、申告が必要か判断してください。

扶養控除における国外居住親族の取り扱いの見直し

令和2年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)課税から扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が見直されます。

30歳以上70歳未満の国外居住親族について、被扶養者が以下のいずれにも該当しない場合は扶養控除の対象外となります。

  • 留学している方
  • 障害者
  • 扶養親族の適用を受けようとする方から、その年に生活費または教育費に充てるために38万円以上の送金を受けている方

(参考)国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイトへリンク)

(参考)国税庁ホームページ「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

<ご住所が中央区・若葉区・緑区の方>
課名 東部市税事務所市民税課
住所 〒264-8582 千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
電話番号 043-233-8140

<ご住所が花見川区・稲毛区・美浜区の方>
課名 西部市税事務所市民税課
住所 〒261-8582 千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
電話番号 043-270-3140

 

 

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