緊急情報
更新日:2024年1月29日
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令和5年度から適用される市・県民税の主な改正点についてお知らせします。
民法の改正に伴い、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
当該成年年齢の引き下げに伴い、令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は市・県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市・県民税の非課税措置が適用されるため、課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超えると、課税されます。
(注意)未成年者にあたらない方に扶養がいる場合、非課税の範囲が異なります。また、18歳未満であっても、既婚者または婚姻歴がある場合は未成年者にあたりません。
未成年者の対象年齢
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 (注釈)令和4年度の場合、平成14年1月3日以後に生まれた方 |
18歳未満 (注釈)令和5年度の場合、平成17年1月3日以後に生まれた方 |
令和4年1月1日以降に勤続年数5年以下の法人役員等以外が受け取る退職金について、所得の計算方法が変更されました。
改正前 退職金の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税対象です。
改正後 退職金の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税対象です。300万円以下の部分は改正前と同じです。
具体的な計算方法については、「市民税・県民税 特別徴収のしおり」の「退職所得にかかる市民税・県民税の特別徴収」のページをご覧ください。
住宅ローン控除の期間延長により、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
入居した年月日 | 控除限度額 |
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで | A×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで | A×7%(最高136,500円)(注釈1) |
令和4年1月1日から令和7年12月31日 | A×5%(最高97,500円)(注釈2) |
(注意)表中のAは所得税の課税所得金額等(課税所得金額、課税退職金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注釈1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限り、表のとおりの控除限度額になります。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)になります。
(注釈2)令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内(注文住宅:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間/分譲住宅等:令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間)に契約した方に限り、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)になります。
入居した年月日 | 控除期間 | |
認定住宅等 | 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 13年 |
認定住宅以外の新築住宅 | 令和4年1月1日から令和5年12月31日まで | 13年 |
令和6年1月1日から令和7年12月31日まで | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 10年 |
(参考)財務省「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、2026年12月31日までとなります。
(参考)厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
<ご住所が中央区・若葉区・緑区の方>
課名 東部市税事務所市民税課
住所 〒264-8582 千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
電話番号 043-233-8140
<ご住所が花見川区・稲毛区・美浜区の方>
課名 西部市税事務所市民税課
住所 〒261-8582 千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
電話番号 043-270-3140
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財政局税務部課税管理課
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