ホーム > くらし・手続き > 税金 > 税の申告・課税 > 令和5年度から適用される個人市・県民税の主な改正点

更新日:2024年1月29日

ここから本文です。

令和5年度から適用される個人市・県民税の主な改正点

令和5年度から適用される市・県民税の主な改正点についてお知らせします。

未成年の対象年齢の引き下げ

民法の改正に伴い、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

当該成年年齢の引き下げに伴い、令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は市・県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市・県民税の非課税措置が適用されるため、課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超えると、課税されます。

(注意)未成年者にあたらない方に扶養がいる場合、非課税の範囲が異なります。また、18歳未満であっても、既婚者または婚姻歴がある場合は未成年者にあたりません。

未成年者の対象年齢

令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(注釈)令和4年度の場合、平成14年1月3日以後に生まれた方

18歳未満

(注釈)令和5年度の場合、平成17年1月3日以後に生まれた方

 

退職所得計算の見直し

令和4年1月1日以降に勤続年数5年以下の法人役員等以外が受け取る退職金について、所得の計算方法が変更されました。

改正前 退職金の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税対象です。
改正後 退職金の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税対象です。300万円以下の部分は改正前と同じです。
具体的な計算方法については、「市民税・県民税 特別徴収のしおり」の「退職所得にかかる市民税・県民税の特別徴収」のページをご覧ください。

市民税・県民税 特別徴収のしおり(別ウインドウで開く)

住宅ローン控除の見直し

住宅ローン控除の期間延長により、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。

市・県民税における住宅ローン控除限度額
入居した年月日 控除限度額
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで A×5%(最高97,500円)
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで A×7%(最高136,500円)(注釈1)
令和4年1月1日から令和7年12月31日 A×5%(最高97,500円)(注釈2)

(注意)表中のAは所得税の課税所得金額等(課税所得金額、課税退職金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注釈1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限り、表のとおりの控除限度額になります。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)になります。

(注釈2)令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内(注文住宅:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間/分譲住宅等:令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間)に契約した方に限り、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)になります。

市・県民税における住宅ローン控除期間
  入居した年月日 控除期間
認定住宅等 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 13年
認定住宅以外の新築住宅 令和4年1月1日から令和5年12月31日まで 13年
令和6年1月1日から令和7年12月31日まで 10年
既存住宅 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 10年

 

(参考)財務省「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、2026年12月31日までとなります。

(参考)厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

問い合わせ先

<ご住所が中央区・若葉区・緑区の方>
課名 東部市税事務所市民税課
住所 〒264-8582 千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
電話番号 043-233-8140

<ご住所が花見川区・稲毛区・美浜区の方>
課名 西部市税事務所市民税課
住所 〒261-8582 千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
電話番号 043-270-3140

 

 

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?