緊急情報
更新日:2025年2月18日
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令和7年度から適用される市・県民税の主な改正点についてお知らせします。
所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった金額がある方は、一定の額を限度として、市・県民税から控除することができます。
税制改正により、令和7年度に以下の2点が緩和されることとなりました。
子育て世帯・若者夫婦世帯※が令和6年に新築住宅等に入居する場合、借入限度額は、令和4・5年入居の場合の水準を維持する緩和措置が適用になります。
※19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に新築住宅などに居住した場合の借入限度額 | ||
住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
合計所得金額1,000万円以下の方が新築住宅に入居する場合、床面積の適用要件を
40㎡以上に緩和する措置について、建築確認の期限が1年延長され、2024年末までになりました。
※住宅ローン控除の適用条件等について詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
国外に居住する配偶者や親族を扶養している場合、配偶者控除や扶養控除の適用を受けようとするためには、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
資金決済に関する法律の改正に伴い、令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として同法第2条第12項に規定する「電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの」であって、 「その年において生活費等に充てるための支払を行ったことを明らかにするもの」が追加となりました。
次の要件を満たす納税義務者について定額減税として令和7年度の市・県民税の所得割から1万円を控除します。
<ご住所が中央区・若葉区・緑区の方>
課名 東部市税事務所市民税課
住所 〒264-8582 千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
電話番号 043-233-8140
<ご住所が花見川区・稲毛区・美浜区の方>
課名 西部市税事務所市民税課
住所 〒261-8582 千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
電話番号 043-270-3140
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5120
ファックス:043-245-5993
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