緊急情報
更新日:2022年1月24日
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令和4年度から適用される市・県民税の主な改正点についてお知らせします。
消費税引き上げに伴う措置である住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が新型コロナウイルスの影響を踏まえ延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象になりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
(注意)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した方が対象となります。
詳しくは国土交通省ホームページ「住宅ローン減税(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」をご確認ください
上場株式等の配当等所得および譲渡所得等について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択する場合は、市・県民税の納税通知書が送達されるときまでに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。
令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等のすべてを、市・県民税において申告不要とする場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するよう簡略化され、所得税確定申告の様式の改正により当該記載事項が追加されました。
(注意)所得税において申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の一部を市・県民税において申告不要とする場合や、所得税と異なる課税方式を選択する場合(所得税では総合課税で市・県民税では申告分離課税を選択)は、従前どおり市・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)を提出する必要があります。
住民税申告不要等申出書等については、「上場株式等の配当等に係る申告・課税について(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。
国・自治体からの助成のうち以下のもの
1、ベビーシッターの利用料
2、認可外保育施設等の利用料に対する助成
3、一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
(注意)上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。(例:生活援助・家事支援、保育施設等の利用の際の主・副食費や交通費等)
(参考)国税庁ホームページ「No.2011 課税される所得と非課税所得(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」
<ご住所が中央区・若葉区・緑区の方>
課名 東部市税事務所市民税課
住所 〒264-8582 千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
電話番号 043-233-8140
<ご住所が花見川区・稲毛区・美浜区の方>
課名 西部市税事務所市民税課
住所 〒261-8582 千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
電話番号 043-270-3140
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財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所旧庁舎2階
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