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更新日:2024年1月29日

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令和3年度から適用される個人市・県民税の主な改正点

令和3年度から適用される個人市・県民税の主な改正点についてお知らせします。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
なお、給与所得と年金所得の両方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されるように、給与所得控除後の給与所得から10万円を控除する措置が講じられます。

給与所得控除の見直し

給与収入が850万円を超える場合の控除額が、195万円に引き下げられます。
ただし、子育て・介護に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方等に負担増が生じないように措置が講じられます(所得金額調整控除)。

 

給与等の収入金額 給与所得の金額
551,000円未満 0円
551,000円以上1,619,000円未満 「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額
1,619,000円以上1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満

給与等の収入金額を「4」で割って

千円未満を切り捨てる

(算出金額:A)

「A×2.4+100,000円」で求めた金額
1,800,000円以上3,600,000円未満 「A×2.8-80,000円」で求めた金額
3,600,000円以上6,600,000円未満 「A×3.2-440,000円」で求めた金額
6,600,000円以上8,500,000円未満 「給与等の収入金額×0.9-1,100,000円」で求めた金額
8,500,000円以上 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額

公的年金等控除の見直し

公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられます。
また、公的年金等収入以外の所得が1,000万円(2,000万円)を超える場合の控除額が、10万円(20万円)引き下げられます。

 

 

公的年金等に係る雑所得の速算表

 

年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合

1,000万円を超え

2,000万円以下の場合

2,000万円を超える場合
65歳以上 3,300,000円未満 「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 「収入金額-900,000円」で求めた金額

3,300,000円以上

4,100,000円未満

「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額 「収入金額×0.75-175,000円」で求めた金額 「収入金額×0.75-75,000円」で求めた金額

4,100,000円以上

7,700,000円未満

「収入金額×0.85-685,000円」で求めた金額 「収入金額×0.85-585,000円」で求めた金額 「収入金額×0.85-485,000円」で求めた金額

7,700,000円以上

10,000,000円未満

「収入金額×0.95-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額×0.95-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額×0.95-1,255,000円」で求めた金額

10,000,000円以上

「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額
65歳未満 1,300,000円未満 「収入金額-600,000円」で求めた金額 「収入金額-500,000円」で求めた金額 「収入金額-400,000円」で求めた金額

1,300,000円以上

4,100,000円未満

「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額 「収入金額×0.75-175,000円」で求めた金額 「収入金額×0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円以上

7,700,000円未満

「収入金額×0.85-685,000円」で求めた金額 「収入金額×0.85-585,000円」で求めた金額 「収入金額×0.85-485,000円」で求めた金額

7,700,000円以上

10,000,000円未満

「収入金額×0.95-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額×0.95-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額×0.95-1,255,000円」で求めた金額

10,000,000円以上

「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額

基礎控除の見直し

基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
また、合計所得金額が2,400万円超で控除額が逓減し、2,500万円超で消失する仕組みが設けられます。

 

合計所得金額 基礎控除
2,400万円以下 43万円

2,400万円超

2,450万円以下

29万円

2,450万円超

2,500万円以下

15万円
2,500万円超 0円

調整控除の見直し

基礎控除が消失する合計所得金額が2,500万円を超える人には、調整控除が適用されないこととされます。

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなりました。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

(1)特別障害者に該当する

(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する

(3)特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円

(注意)1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。

配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の引上げ

給与所得控除等から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、配偶者・扶養控除等及び非課税措置について、所得要件が10万円引き上げられます。

 

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得要件 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
家内労働特例(必要経費の最低保証額) 55万円 65万円
均等割が非課税となる合計所得金額

1.扶養親族なし…合計所得金額が45万円以下の方

2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+31万円

1.扶養親族なし…合計所得金額が35万円以下の方

2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+21万円

所得割が非課税となる総所得金額等

1.扶養親族なし…総所得金額等が45万円以下の方

2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+42万円

1.扶養親族なし…総所得金額等が35万円以下の方

2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

子どもの貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親についても、個人市・県民税を非課税とする措置が創設されます。

 

1.未婚のひとり親にひとり親控除を適用

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

2.寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限を設けることとなりました。

(注意)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方、合計所得金額が500万円超である方は対象外とされました。

 

 

本人が女性の場合

 

配偶関係 死別 離別 未婚
扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外 26万円 26万円 -
26万円 - -

本人が男性の場合

配偶関係 死別 離別 未婚
扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外 - - -
- - -
 

新型コロナウイルス感染症に係る税制上の措置に伴う改正(市税条例の改正)

新型コロナウイルス感染症により、イベントを中止した主催者に対する払戻請求権を放棄し、所得税において寄付金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして当該地方団体の条例で定めるものについて、個人市・県民税の税額控除の対象とすることができます。

1、控除対象

国が規定する指名行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄

2、対象期間

令和2年2月1日から令和3年12月31日までの、払戻請求権の全部または一部の放棄

(注意)寄付金控除の対象金額(対象となる寄附金額)は、所得税と同様の上限(20万円)です。

 

個人市・県民税の申告に係る免除規定の創設(市税条例の改正)

令和3年1月1日から個人市・県民税の申告をした場合に、均等割が確実に非課税となる方の申告にかかる負担軽減のため、申告免除の規定を設けることとなりました。

対象者

1、前年の所得の種類が、給与所得または公的年金所得のみの方

(給与所得があった方は、勤務先より給与支払報告書が市へ提出されている必要があります)

2、前年の合計所得金額が45万円以下の方

(申告しない場合は非課税証明書等を発行できないことがあります。また、申告しない場合は国民健康保険料等、個人市・県民税の申告状況をもとに算出している行政サービスの負担額が上がってしまう場合があります)

 

問い合わせ先

<ご住所が中央区・若葉区・緑区の方>
課名 東部市税事務所市民税課
住所 〒264-8582 千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
電話番号 043-233-8140

<ご住所が花見川区・稲毛区・美浜区の方>
課名 西部市税事務所市民税課
住所 〒261-8582 千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
電話番号 043-270-3140

 

 

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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