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更新日:2024年5月28日
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優良農地の確保のため、「農地法」による農地転用許可制度と併せ、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられています。
具体的には、都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定し、これに基づき市町村が農業振興地域整備計画を策定することとしています。
農業振興地域整備計画は、土地改良事業等生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等の計画のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地について農用地区域を定め、当該区域内においては原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となる農用地等の確保を図るものです。
市町村は、おおむね5年ごとに農業振興地域整備計画に関する基礎調査を実施し、これに基づき、農業振興地域整備計画の見直しを行うこととしています。
集団的農用地や農業生産基盤整備事業が実施された農用地等は、農用地区域とすること等の設定基準等が法定化されています。
集団的に存在する農用地で一定の規模(10ha)以上のもの
平成21年12月15日に改正法が施行され、従前よりも農用地区域からの除外が厳格化されました。
農用地区域内の農地転用は原則として認められていませんが、農用地区域内の土地を農業以外の目的に利用する場合は、事前にその土地を農用地区域から除外するための申出手続きが必要となります。
「農用地区域除外」をするには、まず転用しようとする土地が農用地区域内であるかの確認をしてください。なお、農用地区域の指定は地番ごとに定められていますので、農地活用推進課までお問い合わせください。
農用地区域除外の申出は、例年2回(6月締切と10月締切)農地活用推進課で受け付けています。
申出から除外決定まで約7ヶ月程度の期間を要しますので、計画には余裕を持って申出願います。
6月 (10月) |
申出受け付け |
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7月 (11月) |
千葉市による現地調査 千葉市農政推進協議会により審議 |
9月 (1月) |
千葉県による現地調査 千葉県土地利用対策連絡会により審議 |
10月 (2月) |
変更の可否について千葉県からの回答 公告縦覧(30日間)及び異議申立期間(15日間) |
12月 (4月) |
千葉県知事に対し農業振興地域整備計画の変更 |
1月 (5月) |
千葉県知事の変更同意通知 千葉市変更公告及び申出者への除外決定通知 |
※農用地区域内の農地等を他の目的に利用する場合は、除外決定後に農地法に基づく「農地転用許可」、及び建築物が伴う場合は都市計画法に基づく「開発許可」の手続き等が必要となります。
令和5年10月受付分申出に係る除外決定を受け、令和6年5月20日付けで農業振興地域整備計画を変更しました。
千葉市公告第445号(写し)及び計画変更書(PDF:363KB)
農用地区域の確認は、農地活用推進課窓口若しくはファックスで対応しています。
詳細については「農用地区域の確認」のページをご確認ください。
このページの情報発信元
経済農政局農政部農地活用推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5759
ファックス:043-245-5884
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