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更新日:2024年4月19日

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SMS(ショートメッセージサービス)による国民健康保険料の督促状送付のお知らせ

千葉市では令和6年4月に、SMS(ショートメッセージサービス)により、国民健康保険料の納付義務者の方々に対して督促状の送付をお知らせするメッセージを送信いたしました。令和5年度3月期(令和6年4月1日納期限)の納付を確認できなかった方が対象です。

送信日

令和6年4月19日(金曜日)

発信元

千葉市健康保険課

発信電話番号

043-245-5164

送信メッセージ内容

「千葉市役所です。3月期の国民健康保険料の納付が確認できないため、世帯主へ督促状を発送しました。https://kps.ms/*******」(*には半角英数字がランダムで表示されます。)

督促状について

納期限を過ぎても国民健康保険料の納付義務者が保険料を納付しないときに、千葉市国民健康保険条例第29条の規定により送達されるものです。督促状に記載の納付指定期限までに未納の保険料を納めてください。納付指定期限までにお納めいいただけない場合、勤務先・金融機関等への財産調査や差押等の処分を行う場合があります。

※納付方法によっては、納付が確認できるまで大幅に日数がかかる場合があります。また、督促状は作成開始までに確認できた納付情報のみを反映しております。そのため、納付済みにもかかわらず、行き違いで督促状やメッセージがお手元に届くことがありますが、ご容赦ください。

このサービスや折り返しの電話で
・ATMの操作指示・口座情報の聞き取り
を行うことは絶対にありません!
※振り込め詐欺などにご注意ください※

国民健康保険(国保)とは、被保険者が保険料を出し合い、医療費の一部負担金を払うだけで医療を受けられる仕組みです。国保の保険料の収納が不足すると、十分な給付が行えなくなり、国保に加入している方の医療費負担が大きくなってしまいます。
国保を守るためにも、必ず納期までに保険料を納めていただくよう、ご協力をお願いいたします。

 

担当:保健福祉局医療衛生部健康保険課徴収対策班TEL043-245-5164

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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