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更新日:2024年2月9日

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70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が変わります

平成30年8月診療分から、70歳以上の方の自己負担限度額が変更となります。

新たな限度額は下表のとおりです。70歳以上で低所得の方(市町村民税非課税)、70歳未満の方の自己負担限度額に変更はありません。
なお、高額療養費の支給対象になった場合は、診療月の約3カ月半後に区役所から申請書類を送りますので、手続きをしてください。

平成30年7月診療分ま

所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並所得者
(課税標準額145万円以上)
57,600円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
一般 14,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
<44,400円>

 

※<>内は年間で4回以上自己負担限度額に達した場合の金額。

平成30年8月診療分から

所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並所得者Ⅲ
(課税標準額690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
現役並所得者Ⅱ
(課税標準額380万円以上690万円未満)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
現役並所得者Ⅰ
(課税標準額145万円以上380万円未満)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
一般 18,000円
 (年間上限14.4万円)
57,600円
 <44,400円>

 

※<>内は年間で4回以上自己負担限度額に達した場合の金額。

限度額適用認定証を交付します

入院などで医療費が高額になる場合は、医療機関の窓口で保険証と限度額適用認定証を提示することにより、医療費が1医療機関ごとに、月単位で自己負担限度額までの支払いになります。交付を希望する方はお住まいの区の市民総合窓口課に申請してください。

対象:70歳未満の方、または70歳以上75歳未満で現役並所得者Ⅱ・Ⅰの方、市民税非課税世帯の方
必要書類:国民健康保険の保険証

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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