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ホーム > 健康・福祉 > 生活の援助 > 生活にお困りの方 > 生活や住まいでお困りの方 > 低所得者の方向けの給付金について > (受付終了)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
更新日:2024年5月1日
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受付を締め切りました。 |
この給付金に関する千葉市非課税世帯等給付金コールセンターでの問い合わせは12月28日(水曜日)をもって終了しました。 |
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々への、速やかな生活・暮らしの支援として、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付するものです。
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり5万円を支給します。(詳しくはこちら)
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。不審に思った場合は速やかに消費生活センター(消費者ホットライン188番)又は最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。
詳しくは「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺に気をつけて」をご覧ください。
(10月1日(土曜日)以降)
令和4年度住民税非課税世帯に対するチラシ
※画像をクリックすると拡大できます。
令和3年度住民税非課税世帯に対するチラシ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の対象世帯は、下記表の(1)又は(2)に該当する世帯です。
※(1)(2)の重複受給はできません。また既に(1)2.の支給対象となっている世帯は、(1)1.の支給対象とはなりません。
(1)住民税非課税世帯 | (2)家計急変世帯 | ||||
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所得要件 |
1.令和4年度非課税世帯 令和4年6月1日(基準日)において、千葉市に住民票があり、同一の世帯に属する方全員が令和4年度分の住民税均等割非課税である世帯。 ただし、住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象ではありません。 「住民税均等割が非課税である方」には、生活保護を受給されている方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
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2.令和3年度非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)において、千葉市に住民票があり、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割非課税である世帯。 「住民税均等割が非課税である方」には、生活保護を受給されている方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
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非課税世帯に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和4年度分の住民税均等割非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。 補足:令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額又は1年間の所得見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下の世帯。 ただし、以下に該当する世帯を除きます。
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支給金額 | 1世帯あたり10万円 | 1世帯あたり10万円 | 1世帯あたり10万円 | ||
支給方法 |
世帯主名義の銀行口座に振り込み(代理人による申請も可能) ※必要書類受理後、概ね1か月を目安に振込となる予定です。 |
世帯主名義の銀行口座に振り込み(代理人による申請も可能)
※必要書類受理後、概ね1か月を目安に振込となる予定です。 |
世帯主名義の銀行口座に振り込み(代理人による申請も可能) ※必要書類受理後、概ね1か月を目安に振込となる予定です。 |
令和4年7月1日から順次、対象となる世帯の世帯主あてに、確認書を発送します。確認書が届きましたら、同封の案内に従って手続きをお願いします。
名称 | 備考 |
---|---|
『令和4年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請書(請求書)』 |
必要事項をご記入ください。 ※印刷する際は、A3で、両面印刷、短編綴じとなります。 宛先は〒260-8790 千葉市中央区中央港1丁目14番1号千葉中央郵便局留 千葉市非課税世帯等給付金事務センター宛です。 |
『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』 |
申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳・基礎年金番号通知書、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。 ※うら面に住所、氏名変更の記載がある場合には、両面のコピー |
『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』 | 通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。 |
『令和4年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和4年度住民税非課税証明書」の写し(コピー)』 |
令和4年1月1日時点で千葉市以外の市区町村にお住まいだった方は、令和4年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する令和4年度住民税非課税証明書を必ず添付してください。(該当する方が複数いる場合は、該当する方全員の分) |
令和4年1月31日から順次、対象となる世帯の世帯主あてに、確認書を発送します。確認書が届きましたら、同封の案内に従って手続きをお願いします。
名称 | 備考 |
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『令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請書(請求書)』 |
必要事項をご記入ください。 ※印刷する際は、A3で、両面印刷、短編綴じとなります。 宛先は〒260-8790 千葉市中央区中央港1丁目14番1号千葉中央郵便局留 千葉市非課税世帯等給付金事務センター宛です。 |
『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』 |
申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳・基礎年金番号通知書、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。 ※うら面に住所、氏名変更の記載がある場合には、両面のコピー |
『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』 | 通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。 |
『令和3年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和3年度住民税非課税証明書」の写し(コピー)』 |
令和3年1月1日時点で千葉市以外の市区町村にお住まいだった方は、令和3年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する令和3年度住民税非課税証明書を必ず添付してください。(該当する方が複数いる場合は、該当する方全員の分) |
対象世帯の方には、確認書等を同封した次のような封筒をお送りしています。
※画像をクリックすると拡大できます。
※令和4年7月1日以降は令和3年中の収入に基づく申請は受理できませんので、ご注意ください。
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法については以下のとおりです。
令和4年1月から令和4年9月の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
※画像をクリックすると拡大できます。
給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は書類を郵便でご送付ください。
※家計急変世帯の申請先は申請時の住所地市町村です。
申請書の取得方法は次のとおりです。
名称 | 備考 |
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『千葉市住民税非課税世帯等臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)』 |
必要事項をご記入ください。※印刷する際は、 A3で、両面印刷、短編綴じとなります。 宛先は〒260-8790 千葉市中央区中央港1丁目14番1号 千葉中央郵便局留 千葉市非課税世帯等給付金事務センター宛です。 |
『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』 |
申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳・基礎年金番号通知書、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。 ※うら面に住所、氏名変更の記載がある場合には、両面のコピー |
『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』 | 通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。 |
『簡易な収入(所得)見込額の申立書』 (第3号別紙) |
申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。 ※印刷する際は、A3で、両面印刷、短編綴じとなります。 宛先は〒260-8790 千葉市中央区中央港1丁目14番1号 千葉中央郵便局留 千葉市非課税世帯等給付金事務センター宛です。 |
「令和4年1月から令和4年9月の任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)』)
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※「令和4年1月から令和4年9月の任意の1か月の収入」・・・給与明細等 |
令和4年9月30日(金曜日)消印有効
※受付を締め切りました。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しており、現在お住まいのところに住民票を移していない方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
次のいずれかに該当する方
・配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
・婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は、市区町村、民間支援団体等による「確認書」が発行されていること
・住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
※住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
現在千葉市に居住している方は、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記入し、下記のいずれかの書類を添えて、下記の郵送先へ郵送で提出してください。
・裁判所の保護命令決定書の謄本または正本
・配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(婦人相談所発行)
・配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用配偶者やその他親族からの暴力等被害申出受理確認書)
申出書の確認がとれましたら、千葉市から申請書を送付しますので、必要事項をご記入の上、書類を添付して同封の返信用封筒にてご返送ください。
郵送先
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2-1
千葉市役所保健福祉局保護課 非課税世帯等給付金推進室
当該給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
住民票上の世帯です。
令和3年12月10日以前から日本国内に住民登録されている方が対象です。
令和4年6月1日時点で千葉市に住民登録があり、令和4年度新たに住民税均等割が非課税となった世帯が対象です。
A 確認書:令和3年12月10日以前から千葉市にお住まいの場合、確認書を令和4年7月1日(金曜日)から、世帯主あてに順次発送します。
B 申請書:令和3年12月11日以降に市外から転入した人がいる場合、申請書を提出してください。
令和3年12月10日時点で千葉市に住民登録があり、令和3年度に「世帯全員の住民税均等割が非課税となった世帯」が対象です。
申請時点で千葉市に住民登録があって新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯
※ 給付金は1世帯1回限り、1.~3.の重複受給はできません。
例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯をいいます。
今回の給付金についてオンライン申請は実施しておりません。
各区に相談窓口はありますが、確認書や申請書の提出は出来ません。書類の提出については原則郵送手続きをお願いしております。
それぞれ支給要件を満たしていれば2つとも給付されます。なお、振り込みや手続きは別となります。
大変申し訳ございませんが、確認書/申請書の審査で事務がひっ迫しており、個別のお問い合わせにはお答えしかねる状況です。必要書類を不備なく受理させていただいてから、概ね1か月前後での振込となる予定のため、入金までお待ちいただくようお願い申し上げます。
振り込みが完了した際に支給完了通知を発送します。
給付金を受け取るにあたり前もって住民税の申告を行うことを必須の要件とはしておりませんが、本市が発送する確認書に回答する際に「世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいない」旨の確認同意事項に同意をいただくことになります。
ただし、同意後、申告や更正により支給対象外となった場合は給付金を返還していただくこととなります。
また、申請書(住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請書)の提出にあたり、住民税非課税証明書の添付が必要になる場合があります。
※ 申請の種類に応じて必要な住民税非課税証明の種類が異なります。次の表をご参照ください。
※ 住民税非課税世帯に該当するかは、「私の世帯が対象になるか確認をしたいです。」の項をご覧ください。
特別定額給付金、児童手当、生活保護情報により本市が口座情報を把握できる方は口座情報が印字されております。
ただし、一部上記情報があっても口座情報が印字されない方がいます。
住民基本台帳上:千葉 純子(ちば じゆんこ)
口座の名義人:千葉 純子(ちば じゅんこ)
このような場合、システム上情報の不一致となってしまい、自動的に口座情報が印字されません。ご不便をおかけしますが、その場合は、口座記入欄にご記入いただき、通帳の写し(コピー)等、口座が確認できる書類を返信用封筒に同封していただきますようお願いします。
認められます。
令和4年度非課税世帯:令和3年1月1日から12月31日までの所得額によって決まります。
令和3年度非課税世帯:令和2年1月1日から12月31日までの所得額によって決まります。
支給対象です。ただし、基準日(※1)において保護停止中の世帯及び、生活保護制度上の世帯分離をしている世帯で、住民票上の同一世帯に課税者がいる場合等は対象となりません。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されない取り扱いとなります。
※1 基準日
令和4年度非課税世帯:令和4年6月1日
令和3年度非課税世帯:令和3年12月10日
支給対象です。ただし、住民税が課税されている方に扶養されている場合は対象外となります。
基準日(※1)時点で本市に住民基本台帳に記録されている方で給付要件を満たしている方であれば、対象となります。
※1 基準日
令和4年度非課税世帯:令和4年6月1日
令和3年度非課税世帯:令和3年12月10日
令和3年12月10日以前から日本国内に入国されており、基準日(※1)時点で本市に住民基本台帳に記録されている方で給付要件を満たしている方であれば、対象となります。
※1 基準日
令和4年度非課税世帯:令和4年6月1日
令和3年度非課税世帯:令和3年12月10日
住民税を納めている親に扶養をうけておらず、住民票が親とは別に単身世帯で千葉市内に登録されていれば、支給対象となります。
住民税非課税世帯向けの給付を受けた世帯の者を含む世帯は、家計急変世帯向け給付を受けることは原則できません。また、いずれかの給付金を受給した世帯に属する者を含む世帯は、給付金の区分にかかわらず、再度受給することは原則できません。
基準日(※1)以降に世帯主が亡くなった場合については、以下のとおりです。
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
※1 基準日
令和4年度非課税世帯:令和4年6月1日
令和3年度非課税世帯:令和3年12月10日
令和4年1月から令和4年9月までのどの月を選定しても構いません。(直近の家計の状況に基づき判定をするためには、申請月に可能な限り近接した月の選定が望ましいです。)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した訳でなければ、支給対象にはなりません。例えば、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や、農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、支給要件を満たしません。
新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入が減少し、非課税と水準となった場合には家計急変世帯の対象とはなりません。
家計急変は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少していることが要件であるため、対象とはなりません。
新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変であって、令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入が住民税非課税相当の水準まで減収している場合には、再申請により給付対象となることがあり得ます。ただし、本給付金の受給は、1世帯につき1回限りです。
預金通帳の写し等をご提出ください。
確認書にあらかじめ記載されている口座以外への振り込みをご希望の場合は、提出の必要がございます。
通帳には「チバリンジキユウフキン」と記載されます(表示文字数制限ある場合は途中まで)。
変更後の氏名で署名もしくは記名押印をお願いします。
「千葉市非課税世帯等給付金コールセンター(0120-201-745)」にお問い合わせください。また、各区に相談窓口を設置しておりますので、そちらでご相談いただくことも可能です。
原則は口座の開設等をお願いしておりますが、やむを得ない場合は、「千葉市非課税世帯等給付金コールセンター(0120-201-745)」にお問い合わせください。
代理による受給(確認書や申請書の提出)が行えるのは、次のいずれかの方のみとなります。
なお、この内容は確認書、申請書にも記載がありますので、そちらもご覧ください。
1 住民基本台帳上の同一世帯に属する方
→基準日(※1)時点で支給(受給)対象者と同じ住民票に記載されている方です。代理人(委任状)欄にご記入ください。
※1 基準日
令和4年度非課税世帯:令和4年6月1日
令和3年度非課税世帯:令和3年12月10日
家計急変申請の場合:申請時に住民基本台帳上の同一世帯に属する方
2 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
→代理人(委任状)欄へのご記入に加え、代理人の本人確認書類及び代理権が確認できる書類をご提出ください。
3 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りを世話している方等で千葉市長が特に認める方
→千葉市非課税世帯等給付金コールセンターへご連絡ください。コールセンターより申出書を送付します。代理人(委任状)欄へのご記入に加え、代理人の本人確認書類及びその他必要書類と合わせてご提出ください。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「10万を渡すから先に指定する口座に3万円を振り込んでください」などと言われる事案が確認されています。
※市が作成している正式なチラシは以下のものとなります。個人の携帯番号などチラシに記載されているコールセンター(0120-201-745)以外には、絶対に電話をしないでください。
市や国、県が、給付金に関して以下のようなことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・給付にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察等に相談してください。
【連絡先・相談先】
千葉中央警察署 043-244-0110
千葉東警察署 043-233-0110
千葉西警察署 043-277-0110
千葉南警察署 043-291-0110
千葉北警察署 043-286-0110
千葉県警察本部 相談サポートコーナー 043-227-9110(短縮ダイヤル:#9110)
国民生活センター 新型コロナウイルス関連詐欺 消費者ホットライン 0120-797-188
10時から16時(土曜日・日曜日・祝日含む※年末年始を除く) 通話料 無料
※050から始まるIP電話からはつながりません。
千葉市消費生活センター 相談専用電話 043-207-3000
受付時間 9時~16時30分(月曜日から土曜日、祝日・年末年始を除く)
千葉市地域安全課 043-245-5264
「防犯」に関するページ
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
非課税世帯等給付金推進室
メールアドレス:kyuhukin-suisin@city.chiba.lg.jp
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