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更新日:2026年7月13日
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千葉市保健所長は、食品衛生法第13条第2項違反として、営業者に対し、当該食品の回収及び廃棄を命じましたので、お知らせします。
名称 :株式会社ネクストインターナショナル
代表取締役 小笠原 和治(おがさわら かずはる)
所在地:千葉市美浜区中瀬2丁目6番地1
食品衛生法第13条第2項違反(二酸化硫黄 0.10g/kg検出)
亜硫酸塩等の使用基準を超えた食品を輸入及び販売したこと
(食品衛生法で定められた使用基準:0.030g/kg未満)
二酸化硫黄は、漂白剤、保存料、酸化防止剤として食品への使用が認められている物質で、使用できる食品と使用量等の最大限度が、食品衛生法で定められています。
二酸化硫黄の一日摂取許容量は0.71mg/kg体重/日と設定されています。
今回の検査結果は、例えば体重50kgの人が、毎日一生涯、この食品を約355g食べ続けても、健康への影響はない値です。
※一日摂取許容量とは、ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取しても健康に悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量のことです。
(1)商品名 茄子の浅漬け
(2)包装形態 瓶詰
(3)内容量 350g
(4)賞味期限 2027.07.15
(5)原産国 ベトナム
(6)輸入数量 2,160本
(7)輸入許可年月日 令和8年5月11日
当該違反食品の回収及び廃棄命令
現在調査中
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階
電話:043-245-5215
ファックス:043-245-5556
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