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更新日:2026年9月4日

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違反食品の回収等のお知らせ(9月4日公表)

令和8年9月4日、千葉市保健所長は、令和8年7月10日付けで回収及び廃棄を命じた違反食品について、処分対象の数量を改める行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 輸入者

名称 :株式会社ネクストインターナショナル
    代表取締役 小笠原 和治(おがさわら かずはる)

所在地:千葉市美浜区中瀬2丁目6番地1

2 違反内容

食品衛生法第13条第2項違反(二酸化硫黄 0.10g/kg検出)

亜硫酸塩等の使用基準を超えた食品を輸入及び販売したこと

(食品衛生法で定められた使用基準:0.030g/kg未満)

3 違反食品

(1)商品名 茄子の浅漬け
(2)包装形態 瓶詰
(3)内容量 350g
(4)賞味期限 2027.07.15
(5)原産国 ベトナム
(6)輸入数量 

 ・変更前 90CT(756kg)

 ・変更後 415CT(3,486kg)

4 措置

当該違反食品の回収及び廃棄命令

5 二酸化硫黄について

二酸化硫黄は、漂白剤、保存料、酸化防止剤として食品への使用が認められている物質で、使用できる食品と使用量等の最大限度が、食品衛生法で定められています。
二酸化硫黄の一日摂取許容量は0.71mg/kg体重/日と設定されています。
今回の検査結果は、例えば体重50kgの人が、毎日一生涯、この食品を約355g食べ続けても、健康への影響はない値です。

※一日摂取許容量とは、ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取しても健康に悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量のことです。


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保健福祉局医療衛生部生活衛生課

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